○飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月16日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯用市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(市長規則の準用)

第2条 飯田市教育委員会の所管する公の施設の指定管理者の指定の手続については、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成15年飯田市規則第46号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年11月16日 教育委員会規則第12号

(平成17年11月16日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月16日 教育委員会規則第12号