○飯田市切石児童学習交流センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市切石児童学習交流センター条例(平成18年飯田市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用の目的
(2) 利用しようとする日時
(3) 利用しようとする人員の数
(4) 利用しようとする室の名称
2 申請書の様式は、別に定める。
(使用料の納付)
第3条 条例第6条第3項の規定による使用料の納付は、市長が発行する納付書により、市長が指定した日までに行うものとする。
(1) 利用許可を受けた年月日
(2) 利用許可を受けた室の名称
(3) 使用料の減免を受けようとする理由
2 前項の飯田市切石児童学習交流センター使用料減免申請書の様式は、別に定める。
(1) 利用許可を受けた年月日
(2) 利用許可を受けた室の名称
(3) 使用料の還付を受けようとする理由
2 前項の飯田市切石児童学習交流センター使用料還付申請書の様式は、別に定める。
ア 物品の販売又は陳列
イ 広告類の掲示又は配布
(2) 前号に定めるもののほか、市長が行う施設の維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。