○飯田市切石児童学習交流センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市切石児童学習交流センター条例(平成18年飯田市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、飯田市切石児童学習交流センター利用許可申請書(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 利用の目的

(2) 利用しようとする日時

(3) 利用しようとする人員の数

(4) 利用しようとする室の名称

2 申請書の様式は、別に定める。

(使用料の納付)

第3条 条例第6条第3項の規定による使用料の納付は、市長が発行する納付書により、市長が指定した日までに行うものとする。

(使用料の減免の申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による申請は、飯田市切石児童学習交流センター使用料減免申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 利用許可を受けた年月日

(2) 利用許可を受けた室の名称

(3) 使用料の減免を受けようとする理由

2 前項の飯田市切石児童学習交流センター使用料減免申請書の様式は、別に定める。

(使用料の還付の申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による申請は、飯田市切石児童学習交流センター使用料還付申請書に、次の各号に掲げる事項を記載して市長に提出することにより行うものとする。

(1) 利用許可を受けた年月日

(2) 利用許可を受けた室の名称

(3) 使用料の還付を受けようとする理由

2 前項の飯田市切石児童学習交流センター使用料還付申請書の様式は、別に定める。

(遵守事項)

第6条 条例第10条第3号の規定により定める利用者が遵守しなければならない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設において次の又はのいずれかの行為を行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

 物品の販売又は陳列

 広告類の掲示又は配布

(2) 前号に定めるもののほか、市長が行う施設の維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

飯田市切石児童学習交流センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/
沿革情報
平成18年3月31日 規則第4号