○飯田市伊賀良学習交流センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市伊賀良学習交流センター条例(平成18年飯田市条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 飯田市伊賀良学習交流センター(以下「施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。