○飯田市伊賀良学習交流センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市伊賀良学習交流センター条例(平成18年飯田市条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 飯田市伊賀良学習交流センター(以下「施設」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

飯田市伊賀良学習交流センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/
沿革情報
平成18年3月31日 規則第7号