○飯田市庁議規程

平成18年3月31日

訓令第2号

本庁内部部局

出先機関

庁議規程(昭和56年飯田市訓令第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市政経営の基本方針及び重要施策を協議するとともに、各部局間及び各機関間の総合調整を行うことにより市政を適正かつ能率的に推進するため、庁議を設ける。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、政策会議及び部長会議とする。

(政策会議の付議事項)

第3条 政策会議に付議される事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市政経営の基本方針に関すること。

(2) 特に重要な施策に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(政策会議の構成)

第4条 政策会議は、市長、副市長、総務部長、企画部長のほか飯田市部等設置条例(昭和56年飯田市条例第28号)に定める部等の長及び教育次長(第6条において「部長」という。)のうち付議事項に関係するもの並びに市長の指定する職員をもって構成する。

2 前項のほか、付議事項が教育委員会に関係があるときは、教育長は政策会議の構成員となる。

(政策会議の開催)

第5条 政策会議は、毎月2回開催することを例とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 政策会議は、市長が招集する。

(政策会議に係る事前協議等)

第6条 部長がその所掌事務について、第3条第1号又は第2号に該当し、政策会議に付すべき事項があると認めたときは、当該部長は当該事項を政策会議に付すことに関し、企画部長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、政策会議の開催日前5日までに行うものとする。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

3 企画部長は、前2項の規定による協議の結果、当該協議に係る事項を政策会議に付すべきと認めたときは、当該事項を会議に付すための必要な手続を行う。

4 協議の結果、企画部長に所掌事務に係る事項を政策会議に付すべきとされた部長は、当該事項に係る要旨その他を記載した資料を、会議の開催日前3日までに企画部長に提出するものとする。ただし、緊急に会議を開くときは、この限りでない。

(結果報告)

第7条 企画部長は、政策会議に付し決定された事項を、部長会議に報告しなければならない。

(部長会議の付議事項)

第8条 部長会議に付議される事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重要な施策に関すること。

(2) 各部局間及び機関相互における総合調整に関すること。

(3) その他市長が特に必要と認める事項

(部長会議の構成)

第9条 部長会議は、市長、副市長、教育長、部長(第6条に規定する部長、会計管理者及び市議会事務局長をいう。以下同じ。)及び市長の指定する職員をもって構成する。

2 前項のほか、南信州広域連合事務局長及び同広域連合飯田広域消防本部消防長を部長会議に出席するよう求めることができる。

(部長会議の開催)

第10条 部長会議は、毎月の初旬に開催することを例とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

2 部長会議は市長が招集する。

(部長会議に係る事前協議等)

第11条 部長がその所掌事務について、第8条第1号又は第2号に該当し、部長会議に付すべき事項があると認めたときは、当該部長は当該事項を政策会議に付すことに関し、企画部長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、部長会議の開催日前5日までに行うものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、政策会議において、部長会議に付議するとされた事項については、事前協議は要しないものとする。

4 企画部長は、第1項及び第2項の規定による協議の結果、当該協議に係る事項を部長会議に付すべきと認めたとき又は政策会議の決定により部長会議に付すべき事項が生じたときは、これらの事項を部長会議に付すための必要な手続を行う。

5 協議の結果、企画部長に所掌事務に係る事案を部長会議に付すべきとされた部長又は政策会議において部長会議に付すこととされた事項を所掌する部長は、当該事項に係る要旨その他を記載した資料を、会議の開催日前3日までに企画部企画課に提出するものとする。ただし、緊急に会議を開くときは、この限りでない。

6 部長会議の付議事項の要旨その他を記載した資料は、会議の開催日前2日までに部長会議を構成する者に事前配布するものとする。

(付議事項の決定)

第12条 庁議に付議された事項は、その協議を経て、市長が決定する。

(庁議内容の伝達)

第13条 部長等は、庁議の決定事項その他特に指示のあった事項について、それぞれの部等内に伝達しなければならない。

(記録等)

第14条 企画部長は、庁議の経過を記録し、保管しなければならない。

(庶務)

第15条 庁議に関する庶務は、企画部企画課において行う。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市庁議規程

平成18年3月31日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)