○飯田市障害者地域生活支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例施行規則

平成18年9月21日

規則第30号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(地域生活支援事業)

第3条 条例第3条第2項第6号に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とし、その内容は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 訪問入浴サービス事業 家庭において入浴することが困難な重度の障害者等に対し、訪問による入浴サービスを提供することにより、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって、健康で安定した生活を営むことができるよう援助を行う事業

(2) 日中一時支援事業 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を与える事業

(3) 福祉ホーム事業 現に住居を求めている障害者等に対し、低額な料金で居室その他の施設を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する事業

(4) 社会参加促進事業 地域で障害者等を支援する奉仕員養成研修、スポーツ又は芸術文化活動を行うことにより、障害者等の社会参加を促進する事業

(5) 精神障害者家族支援事業 精神障害者等の家族同士の交流活動等への支援を行う事業

(6) ピアサポート活動支援事業 障害当事者が障害者の活動をサポートし、社会活動参加を促進する事業

(地域生活支援給付)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 日中一時支援事業

(3) 福祉ホーム事業

(申請)

第5条 条例第6条第2項に規定する申請は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市地域生活支援給付支給決定申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者との続柄

(3) 当該申請に係る障害者等の障害者手帳、療育手帳又は精神障害者手帳の記号番号

(4) 当該申請に係る地域生活支援事業の種類及び具体的内容

(5) 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。第9条第4号において同じ。)の受給の状況

(6) 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センターを利用している場合には、その利用の状況

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 市民税課税証明書、公的年金等の収入額が分かる書類その他負担上限月額(第14条に規定する負担上限月額をいう。次条において同じ。)の算定のために必要な書類

(2) 当該申請を行う障害者又は障害児の保護者が現に支給決定を受けている場合には、当該支給決定に係る受給者証

(3) 訪問入浴サービス事業に係る地域生活支援給付費の支給決定の申請をしようとする障害者にあっては、医師の診断書

(受給者証)

第6条 条例第7条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 支給決定者の氏名、居住地及び生年月日

(2) 当該支給決定に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該障害児の保護者の続柄

(3) 交付の年月日及び受給者証番号

(4) 地域生活支援事業の種類及び支給量

(5) 支給決定の有効期間

(6) 障害支援区分等

(7) 負担上限月額に関する事項

(8) その他必要な事項

(支給決定の有効期間)

第7条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、支給決定を行った日から起算して1年とする。

(支給決定の変更事項)

第8条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、支給量とする。

(変更の申請)

第9条 条例第9条第1項に規定する申請は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市地域生活支援給付支給決定変更申請書(様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 当該申請を行う支給決定者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 当該申請に係る障害等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び当該支給決定者との続柄

(3) 当該申請に係る障害者等に関する地域生活支援事業の事業名及び具体的内容

(4) 当該申請に係る障害者等に関する介護給付費等の受給の状況

(5) 当該申請に係る障害児が現に児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設、同法第43条に規定する児童発達支援センターを利用している場合には、その利用の状況

(6) 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

(7) その他必要な事項

(支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める場合の手続)

第10条 市長は、条例第9条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定者に通知し、受給者証の提出を求めるものとする。

(1) 条例第9条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行った旨

(2) 受給者証を提出する必要がある旨

(3) 受給者証の提出先及び提出期限

2 前項の支給決定者の受給者証が既に市長に提出されているときは、市長は同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

(支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める場合の手続)

第11条 市長は、条例第10条第1項の規定により支給決定の取消しを行ったときは、次の各号に掲げる事項を書面により支給決定者に通知し、受給者証の返還を求めるものとする。

(1) 条例第10条第1項の規定により支給決定の取消しを行った旨

(2) 受給者証を返還する必要がある旨

(3) 受給者証の返還先及び返還期限

2 前項の支給決定者の受給者証が既に市長に提出されているときは、市長は同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。

(受給者証の再交付)

第12条 市長は、受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定者から、支給決定の有効期間内において、受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付しなければならない。

2 前項の規定により申請をしようとする支給決定者は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市地域生活支援給付受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 当該申請を行う支給決定者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 当該申請に係る障害者等が障害児である場合においては、当該障害児の氏名、生年月日及び支給決定者との続柄

(3) 申請の理由

3 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その受給者証を添えなければならない。

4 受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(地域生活支援給付費の支払等)

第13条 市長は、指定支援事業者等から地域生活支援給付費の請求があったときは、条例第11条第3項の規定により定める基準及び条例第17条の規定により定める指定支援事業サービスの設備及び運営等に関する基準又は条例第19条に規定する設備及び運営等に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

2 市長は、地域生活支援給付費を、毎月、支給するものとする。

(指定地域生活支援事業サービスに係る負担上限月額)

第14条 条例第11条第4項に規定する支給決定者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める額(以下「負担上限月額」という。)は、別表第1の左欄に掲げる支給決定者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1の低所得1又は低所得2に該当する支給決定者であって、資産の額が350万円以下のものが、同一の月内に、指定支援事業サービス(地域活動支援センター事業又は訪問入浴サービス事業をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は移動支援事業、日中一時支援事業若しくは福祉ホーム事業と併せて、次に掲げる指定障害福祉サービスを利用した場合は、負担上限月額は、当該指定支援事業サービス又は移動支援事業、日中一時支援事業若しくは福祉ホーム事業につき、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 共同生活援助(法第28条第2項第4号に規定するものをいう。)を利用した場合 別表第2の左欄に掲げる当該支給決定者の収入額に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

(2) 障害者施設入所サービス(法第28条第1項第9号に規定する施設入所支援で、20歳以上の障害者が入所しているものをいう。)を利用した場合 別表第3の左欄に掲げる当該支給決定者の収入額に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

3 前2項の場合において、支給決定者が、同一の月内に、指定支援事業サービス及び指定障害福祉サービスを利用した場合は、当該支給決定者が、指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額及び条例第11条第3項の規定により指定支援事業者等に支払うべき当該指定支援事業サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を合算した額について、それぞれ別表第1別表第2及び別表第3の負担上限月額を適用する。

(受給者証の提示)

第15条 支給決定者は、指定支援事業サービスを受けるに当たっては、その都度、指定支援事業者等に対して受給者証を提示しなければならない。

(条例第12条に規定する特別の事情)

第16条 条例第12条に規定する規則で定める特別の事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 支給決定者が又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(支給申請)

第17条 条例第15条第1項に規定する日常生活用具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、飯田市障害者日常生活用具費支給申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

(支給の決定)

第18条 市長は、条例第15条第1項の規定により障害者等が日常生活用具を必要とする者であると認めたときは、日常生活用具費支給対象者等に、飯田市障害者日常生活用具費支給決定通知書(様式第5号)及び飯田市障害者日常生活用具費給付券(様式第6号)を交付する。

(日常生活用具費に係る負担上限月額)

第19条 条例第15条第2項に規定する日常生活用具費支給対象者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して規則で定める額は、別表第1の左欄に掲げる支給決定者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(日常生活用具の種類等)

第20条 日常生活用具の種類、給付基準額、耐用年数等は、市長が別に定める。

(日常生活用具費の支給)

第21条 市長は、日常生活用具費支給対象者等が、日常生活用具取扱者(市長と日常生活用具の給付について契約を締結したものをいう。)から日常生活用具の給付を受けたときは、当該日常生活用具費支給対象者等が支払うべき当該日常生活用具の購入に要した費用について、日常生活用具費として当該日常生活用具費支給対象者等に支給すべき額の限度において、当該日常生活用具費支給対象者等に支払うものとする。

(指定支援事業者及び指定支援施設の指定)

第22条 条例第16条第1項又は条例第18条第1項に規定する申請は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市指定支援事業者等指定申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 当該申請を行う者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに連絡先

(2) 指定を受けようとする事業者又は施設の名称及び事業所の所在地

(3) 同一所在地において行う事業等の種類

(4) 当該申請を行う事業等の事業開始予定年月日

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)において既に指定を受けている場合は、当該指定に係る事業等の指定年月日

(変更の届出)

第23条 条例第20条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事業所及び施設(以下「事業所等」という。)の名称

(2) 事業所等の所在地

(3) 申請者又は設置者の名称

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 事業所等の平面図

(7) 運営規定

(8) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容

(9) 当該申請に係る事業の開始予定年月日

(10) 変更年月日

(変更等の届出)

第24条 条例第20条に規定する届出は、次に各号に掲げる事由に応じ、それぞれ当該各号に掲げる届出書により行うものとする。

(1) 条例第20条に規定する変更をしたとき。 飯田市指定支援事業者等変更届出書(様式第8号)

(2) 条例第20条に規定する廃止、休止又は再開したとき。 飯田市指定支援事業サービス廃止・休止・再開届出書(様式第9号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護世帯(負担上限月額を15,000円とすると保護を必要とする状態となる世帯をいう。)

0円

低所得1

市民税非課税世帯であって、次のいずれかに該当する世帯

(1) 障害者(障害児の場合は保護者)の前年中の公的年金等の収入額、合計所得額及び国民年金法に基づく障害基礎年金等の額を合計した額が80万円以下の世帯

(2) 負担上限月額を24,600円とすると、保護を必要とする状態になる世帯

15,000円

低所得2

市民税非課税世帯

24,600円

一般

市民税課税世帯

37,200円

(備考) 市民税とは、支給決定者が指定支援事業サービス等のあった月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づくものをいう。

別表第2(第14関係)

収入額(月額)

負担上限月額

66,667円以下

0円

66,668円以上

次の各号に掲げる収入の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、収入額が109,667円を超えた場合には、当該超えた額の50パーセントに相当する額を加算する。

(1) 公的年金のみの場合 収入額から必要経費及び66,667円を控除して得た額の15パーセントに相当する額

(2) 公的年金及び工賃収入がある場合 前(1)により算出して得た額に、工賃収入から24,000円及び必要経費を控除して得た額の15パーセントに相当する額を加算して得た額。ただし、控除する必要経費は、前(1)で控除して得た額の残りの額とする。

(3) 公的年金、工賃収入及びその他収入がある場合 次のア及びイの合計額

ア その他収入については、必要経費を控除して得た額の50パーセントに相当する額

イ 公的年金、工賃収入については、前(2)により算出して得た額。ただし、控除する必要経費は、前アで控除して得た額の残りの額とする。

別表第3(第14条関係)

収入額(月額)

負担上限月額

66,667円以下

0円

66,668円以上

次の各号に掲げる収入の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 公的年金のみの場合 収入額から必要経費及び66,667円を控除して得た額の50パーセントに相当する額

(2) 公的年金及び工賃収入がある場合 前(1)により算出して得た額に、工賃収入から40,333円及び必要経費を上限に控除して得た額の50パーセントに相当する額を加算して得た額。ただし、控除する必要経費は、前(1)で控除して得た額の残りの額とする。

(3) 公的年金、工賃収入及びその他収入がある場合 次のア及びイの合計額

ア その他収入については、必要経費を控除して得た額の50パーセントに相当する額

イ 公的年金、工賃収入については、前(2)により算出して得た額。ただし、控除する必要経費は、前アで控除して得た額の残りの額とする。

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飯田市障害者地域生活支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律…

平成18年9月21日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月21日 規則第30号
平成21年3月27日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第10号