○飯田市地域人形劇センター条例

平成18年12月26日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市地域人形劇センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 人形劇に関する資料を保存及び展示することにより、人形劇に関する情報発信及び人形劇公演や人形劇講座による多様な交流の機会を提供し、併せて市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するため、飯田市地域人形劇センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 飯田市川本喜八郎人形美術館

(2) 位置 飯田市本町1丁目2番地

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前9時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、展示室の観覧に供する時間は、午前9時30分から午後6時30分までとする。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 水曜日に該当する日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及びその展示品の観覧並びに施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務

(3) 施設及びその展示品の案内に関する業務

(4) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びにこれらの管理に関する業務

(5) 展示品及び資料の維持並びに管理に関する業務

(6) 施設の利用を通じた市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するための業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用許可)

第9条 映像室、体験室又はホワイエ(3階の部分に限る。以下同じ。)を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用許可を受けようとする者又は利用許可を受けて映像室、体験室又はホワイエを利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは利用の停止を命じ、若しくは前条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) この条例の規定に違反したとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 施設を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金の納付)

第11条 展示室の展示品を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)及び利用許可を受けて映像室、体験室又はホワイエを利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の定めるところにより、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。

(利用料金の額)

第12条 利用料金の額は、次の各号に掲げる利用料金を納付する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

(1) 観覧者 別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に規定する額

(2) 利用者 別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に規定する額

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、直ちにこれを公表するものとする。

(利用料金の収受)

第13条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、利用料金の全額又は一部を減免することができる。

(1) 観覧者が納付する利用料金 次のからまでのいずれかに該当する場合に、それぞれ当該からまでに定める率を利用料金の額に乗じて得た額を減免することができる。

 教育課程に基づく教育活動として観覧する義務教育諸学校(小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。)の児童及び生徒並びにその引率者が観覧する場合 100分の100

 指定管理者が旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する者をいう。以下この条において同じ。)との間で締結した観覧者のあっせんに関する契約に基づき旅行業者から観覧をあっせんされた者が観覧する場合 100分の15以内で指定管理者が定める率

 その他指定管理者が特別の理由があると認める場合 指定管理者が定める率

(2) 利用者が納付する利用料金 次のからまでのいずれかに該当する場合に、それぞれ当該からまでに定める率を利用料金の額に乗じて得た額を減免することができる。

 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100

 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50

 その他指定管理者が特別の理由があると認める場合 指定管理者が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。

(利用料金の還付)

第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 観覧者又は利用者の責めによらない理由により利用できない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。

(原状回復義務等)

第16条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第10条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 観覧者又は利用者は、その責めに帰すべき事由により施設の建物、設備、備品、展示品又は資料を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により施設を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第17条 観覧者又は利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の観覧者又は利用者の観覧及び利用を妨げる行為をしないこと。

(2) その他指定管理者が行う施設の維持管理のための指示に従うこと。

(市長による管理)

第18条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、観覧者又は利用者は、第12条第1項の規定により定められた利用料金の額を、施設の使用料として飯田市に納付しなければならない。

3 第12条第2項第13条第1項及び第15条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年3月25日から施行する。

(平成20年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の映像室、体験室若しくはホワイエ又は備品の利用に係る申請、許可その他の行為について適用し、施行日前の当該行為については、なお従前の例による。

(平成25年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市地域人形劇センター条例の規定に基づいて市長が行っている行為又は市長に対して行われている行為は、改正後の飯田市地域人形劇センター条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成26年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条及び附則第5項の規定は平成26年10月1日から、附則第6項の規定は公布の日から施行する。

(飯田市地域人形劇センター条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の飯田市地域人形劇センター条例別表第2の規定は、施行日以後に行われた利用許可の申請に係る利用料金から適用し、施行日前に行われた利用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第4条の規定による改正後の飯田市地域人形劇センター条例別表第2の規定は、平成26年10月1日以後に行われた利用許可の申請に係る利用料金から適用し、同日前に行われた利用許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る利用料金から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

区分

利用料金の額

個人

団体(20人以上の場合1人につき)

一般

400円

300円

小学生、中学生及び高校生

200円

150円

別表第2(第12条関係)

1 映像室、体験室又はホワイエの利用料金

区分

利用料金の額

午前

午後

夜間

昼間

全日

午前9時30分から午前12時までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

午前9時30分から午後5時までの間

午前9時30分から午後10時までの間

映像室

750円

1,200円

1,200円

2,250円

3,800円

体験室

750円

1,200円

1,200円

2,250円

3,800円

ホワイエ

利用する床面積1平方メートル当たり1時間5円

(備考)

1 利用許可を受けた時間(以下「利用時間」という。)を超えて利用した場合の利用料金の額は、当該利用時間の1時間当たりの利用料金の額を、当該利用時間を超えて利用した時間に乗じて得た額とする。

2 ホワイエの利用する床面積に1平方メートルに満たない端数が生じた場合は、当該端数を1平方メートルとみなしてこの表の利用料金を適用する。

2 備品等の利用料金

区分

利用料金の額

午前

午後

夜間

昼間

全日

午前9時30分から午前12時までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

午前9時30分から午後5時までの間

午前9時30分から午後10時までの間

プロジェクター

400円

500円

500円

920円

1,230円

映像室拡声装置(マイク2本付き)

300円

400円

400円

710円

1,020円

スポットライト(1キロワット)

200円

300円

300円

500円

710円

スポットライト(500ワット)

150円

200円

200円

350円

560円

DVDプレーヤー

200円

300円

300円

500円

710円

VHSビデオデッキ

200円

300円

300円

500円

710円

テレビモニター

200円

300円

300円

500円

710円

ビデオカメラ

200円

300円

300円

500円

710円

ランチボックス

400円

500円

500円

920円

1,230円

定格出力1キロワット未満の電気器具を持ち込んで使用するとき(1台当たり)

150円

200円

200円

350円

560円

定格出力1キロワット以上の電気器具を持ち込んで使用するとき(1台当たり)

200円

300円

300円

500円

710円

3 冷房設備又は暖房設備の利用料金

区分

利用料金の額

映像室

1時間当たり150円

体験室

1時間当たり150円

飯田市地域人形劇センター条例

平成18年12月26日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ その他の施設
沿革情報
平成18年12月26日 条例第55号
平成20年6月30日 条例第27号
平成25年10月1日 条例第37号
平成26年3月25日 条例第18号
平成28年3月24日 条例第19号
令和元年7月1日 条例第28号