○飯田市国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱
平成18年10月31日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市国民健康保険条例(昭和34年飯田市条例第10号)第8条に規定する出産育児一時金の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「出産育児一時金の受領委任払」とは、飯田市国民健康保険の被保険者に代わって、当該被保険者の委任を受けた医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下同じ。)に対し、市が出産育児一時金を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 出産育児一時金の受領委任払を利用することができる者は、飯田市国民健康保険給付規則(昭和37年飯田市規則第6号)の規定に基づき出産育児一時金の支給を申請した者の属する世帯の世帯主とする。
(1) 健康保険被保険者証(被扶養者が出産する場合にあっては、被扶養者の健康保険被保険者証を含む。)
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類
(承認及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、承認をしたときは、申請者及び医療機関等にその旨を通知するものとする。
(1) 出産等の事実を確認できる書類
(2) 出産等に要した費用を確認できる書類
(支払)
第7条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、その内容を審査の上、被保険者の出産等に要した費用の範囲内で出産育児一時金を医療機関等に支払うものとする。この場合において、当該医療機関等へ支払う費用の額が、出産育児一時金の支給額に満たないときは、当該出産育児一時金の残額を被保険者に支給するものとする。
(1) 虚偽その他不正の申請であると認められるとき。
(2) その他市長が取り消すことが必要であると認めたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
前文(抄)(平成18年10月31日告示第77号)
平成18年11月1日から施行する。
前文(抄)(平成20年12月16日告示第87号)
平成21年1月1日から適用する。
前文(抄)(令和3年6月30日告示第141号)
この告示の日以後に受付を行う申請から適用する。