○飯田市都市計画法施行条例
平成19年3月30日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 地区計画等の決定等の手続(第2条―第8条)
第3章 都市計画の決定等の手続等(第9条―第14条)
第4章 開発行為
第1節 開発行為の同意の手続等(第15条―第21条)
第2節 開発行為の許可基準(第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
第6章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 地区計画等の決定等の手続
(地区計画等の案となるべき事項の提示方法)
第2条 市は、法第16条第2項の規定により都市計画に定める地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の案の内容となるべき事項を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の案の内容となるべき事項のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の案の内容となるべき事項の縦覧場所
(説明会の開催等)
第3条 市は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催その他法第16条第2項に規定する者の意見を反映させるために必要な措置を講じるものとする。
(地区計画等の案の内容となるべき事項に対する意見の提出方法)
第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の案の内容となるべき事項について意見を提出しようとするときは、規則で定めるところにより、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、市に意見書を提出しなければならない。
(地区計画等に関する都市計画の決定等の申出)
第5条 都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい規則で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の土地所有者等(法第21条の2第1項に規定する土地所有者等をいう。以下この条において同じ。)は、一人で、又は数人が共同して、市に対し、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。この場合においては、当該申出に係る地区計画等の案の内容となるべき事項に関する素案(以下「地区計画等の素案」という。)を添えなければならない。
2 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はまちづくり委員会(地域自治区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項の規定による地域自治区をいう。以下同じ。)において中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。以下同じ。)若しくは規則で定める団体は、前項に規定する土地の区域(まちづくり委員会にあってはその活動する都市計画区域内の土地の区域、規則で定める団体にあっては当該団体に係る都市計画区域内の土地の区域に限る。)について、市に対し、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。
3 前2項の規定による申出(以下「地区計画等の申出」という。)は、次に掲げるところに従って、規則で定めるところにより行うものとする。
(1) 当該地区計画等の申出に係る地区計画等の素案の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
(2) 当該地区計画等の申出に係る地区計画等の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の2分の1以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権(法第21条の2第1項に規定する借地権をいう。)の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の2分の1以上となる場合に限る。)を得ていること。
(地区計画等の申出に対する市の判断)
第6条 市は、地区計画等の申出が行われたときは、遅滞なく、地区計画等の申出を踏まえた地区計画等(地区計画等の申出に係る地区計画等の素案の全部又は一部を実現することとなる地区計画等をいう。以下同じ。)に関する都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地区計画等に関する都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その地区計画等の案の内容となるべき事項を作成しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該地区計画等の素案により土地利用の影響を受けると認められる土地の区域に係る地域協議会(地方自治法第202条の5第1項の規定による地域協議会のうち、都市計画区域の土地の区域に係る地域協議会をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
(地区計画等の申出を踏まえた地区計画等の案の審議会への付議)
第7条 市は、地区計画等の申出を踏まえた地区計画等(当該地区計画等の申出に係る地区計画等の素案の全部を実現するものを除く。)に関する都市計画の決定又は変更をしようとする場合において、法第19条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により地区計画等の案を飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号)の規定に基づく飯田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に付議しようとするときは、当該地区計画等の案に併せて、当該地区計画等の申出に係る地区計画等の素案を提出しなければならない。
(地区計画等の申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定等をしない場合の措置)
第8条 市は、地区計画等の申出を踏まえた地区計画等に関する都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該地区計画等の申出をした者及び次項の規定により意見を聴いた地域協議会に通知しなければならない。
2 市は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、審議会及び当該地区計画等の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会に対し、当該地区計画等の申出に係る地区計画等の素案を提出してその意見を聴くものとする。
第3章 都市計画の決定等の手続等
(都市計画の案の縦覧の方法等)
第9条 法第17条第1項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧の方法は、規則で定める。
2 法第17条第2項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出の方法は、規則で定める。
3 市は、前項の意見書の提出があった場合においては、縦覧に供された都市計画の案により土地利用に影響があると認められる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。
(都市計画の決定の手続)
第10条 市は、都市計画(法第15条第1項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の決定をしようとするときは、法第17条各項によるほか、あらかじめ、市民及び当該都市計画に関係を有する者の意見を求めるとともに、当該都市計画の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。
2 前項の規定は、都市計画の変更(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第14条に規定する軽易な変更を除く。)について準用する。
2 市は、基本方針の案を作成しようとする場合においては、市民及び当該基本方針に係る地域自治区の住民の参加を得て作成するものとする。
3 市は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、基本方針の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。
4 市は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
5 前各項の規定は、基本方針の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)について準用する。
(都市計画の図書の縦覧)
第12条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第12条の規定による都市計画の図書の縦覧の方法は、規則で定める。
(都市計画の決定等の提案に係る一団の土地の区域の規模等)
第13条 政令第15条の規定により条例で定める規模は、次に掲げる土地の区域に限り、0.1ヘクタールとする。
(1) 地区計画等の区域
(2) 景観法(平成16年法律第110号)第81条第1項の規定による景観協定の目的となる土地の区域
(3) 長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)第32条第1項の規定による景観育成住民協定の目的となる土地の区域
(4) その他規則で定める土地の区域
2 法第21条の2第2項の規定により条例で定める団体は、まちづくり委員会及び規則で定める団体とする。ただし、法第21条の2第1項に規定する土地の区域のうち、まちづくり委員会にあってはその活動する土地の区域に関する都市計画、規則で定める団体にあっては当該団体に係る土地の区域に関する都市計画に限るものとする。
(計画提案を踏まえた地域協議会の意見)
第14条 市は、法第21条の4の規定により、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、第10条第1項の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。
2 市は、法第21条の5第1項の規定により通知をしようとするときは、同条第2項の規定によるほか、あらかじめ、当該計画提案に係る都市計画の素案を送付して当該素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。
第4章 開発行為
第1節 開発行為の同意の手続等
(申出)
第16条 開発許可を申請しようとする者は、法第32条第1項の規定による同意(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下「同意」という。)を得るための申出(以下「申出」という。)を行う場合は、規則で定めるところにより、行わなければならない。
(説明会の開催)
第17条 市長は、申出があった場合において、市が管理する公共施設の維持又は管理に影響があるかどうかを判断するために必要があると認めるときは、同意を得ようと申出をした者(以下「申出者」という。)に説明会(申出に係る開発行為(法第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)について規則で定める者に説明するための会合をいう。以下同じ。)の開催を要請するものとする。
2 前項の規定は、法第32条第2項の規定により協議をする場合においても適用があるものとする。
3 申出者は、説明会の開催の要請があった場合は、自己の負担において、規則で定めるところにより、当該説明会を開催しなければならない。
4 申出者は、説明会を開催した場合は、規則で定めるところにより、当該説明会の開催状況を市長に報告しなければならない。
(地域協議会の意見)
第18条 市長は、法第32条の規定による協議を行おうとする場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、申出に係る開発行為によって公共施設の利用に影響を受けると認められる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。
(市長の同意)
第19条 市長の同意は、前条の規定による地域協議会の意見及び説明会の内容を踏まえ、かつ、次に掲げる事項を勘案して、規則で定めるところにより、行うものとする。
(1) 当該開発行為に係る公共施設の設計が市の公共施設に関する設計並びに維持及び管理に関する基準に適合しているものであること。
(2) 排水路その他の排水施設の設計が、規則で定める基準に適合しているものであること。
(3) 公共施設について、溢水、土砂崩れその他の災害が発生するおそれがないものであること。
(4) 公共施設について、交通の安全上の支障が生ずるおそれがないものであること。
(5) 公共施設への環境に関する支障が生ずるおそれがないものであること。
(6) 公共施設の景観形成に重大な影響を及ぼさないものであること。
(7) その他公共施設の維持又は管理について適切なものであること。
2 市長は、申出に係る開発行為又は開発行為に関する工事に関係する公共施設の適切な維持又は管理のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の同意に条件を付することができる。
3 市長は、申出に係る開発行為により、当該開発区域(法第4条第13項に規定する開発区域をいう。以下同じ。)内若しくは開発区域に接して現にある公共施設の維持若しくは管理又は当該開発区域周辺の公共施設に係る災害の防止のための工事が必要であると認められる場合においては、その必要な限度において、第1項各号に基づく基準の割増を行い、又は当該工事を当該申出者の負担において行わせ、若しくは当該工事に要する費用の全部若しくは一部を当該申出者に負担させることができる。
4 前項の負担については、市長と申出者が協議して定めるものとする。
(完了の確認)
第21条 開発許可を受けた者は、同意に係る公共施設について当該公共施設に関する工事の全部が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 開発許可を受けた者は、開発行為の一部が完了した場合において必要があるときは、市長の承認を得て、その完了した開発行為の一部について、前項の規定による届出をすることができる。
4 市長は、前項の規定による確認済証を交付したときは、遅滞なく、その旨を、規則で定めるところにより、長野県知事に通知するものとする。
第2節 開発行為の許可基準
(開発許可の基準の強化等)
第22条 法第33条第3項の規定による技術的細目において定められた制限の強化は、次に掲げるものとする。
(1) 政令第25条第6号の技術的細目に係るものは、次に掲げるところによるものとする。
ア 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設の種類は、次のイにより設置するものに限り公園とする。
イ 設置すべき公園、緑地又は広場のうち1箇所の面積の最低限度は、開発区域の面積の2パーセントとする。
ウ 設置すべき公園、緑地又は広場の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、6パーセントとする。
(2) 政令第25条第7号の技術的細目に係るもの(省令第27条の2第1項に定めるものに限る。)は、次に掲げるところによるものとする。
ア 設置すべき公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。イにおいて同じ。)の数の最低限度は、1に開発区域の面積が2ヘクタールを超えるごとに1箇所を加算した数とする。
イ 設置すべき公園の面積の合計の開発区域の面積に対する割合の最低限度は、6パーセントとする。
(3) 政令第28条の2第1号の技術的細目に係るものは、保存の措置を講ずべき樹木又は樹木の集団の要件について、同号に規定するもののほか、地上1.5メートルにおける幹周り1.5メートルを超える健全な樹木とする。
2 法第33条第5項の規定により定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 政令第29条の4第1項第2号の基準に係るものは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り、切土又は盛土によって生じる法(小段等によって上下に分離された法がある場合は、その上下の法を一体のものとみなす。以下この号において同じ。)の高さの最高限度は、4メートルとし、法の長さが30メートルを超える場合にあっては高さ3メートルとする。ただし、良好な景観の形成が図られるものとして規則で定める措置を講じる場合にあっては、この限りでない。
(2) 政令第29条の4第1項第3号の基準に係るものは、主として複数の一戸建ての住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる区域に応じ、それぞれに定める面積とする。ただし、法第12条の4第1項各号に規定する地区計画等により、300平方メートルを超えない範囲で建築物の敷地面積の最低限度が定められた区域における建築物の敷地面積の最低限度は、当該区域について定められたものとする。
ア 用途地域の定められている土地の区域 200平方メートル
イ ア以外の土地の区域 300平方メートル
(3) 政令第29条の4第1項第4号の基準に係るものは、次に掲げるところによるものとする。
ア 主として建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為に限り、木竹の保全が行われる土地の面積の最低限度は、次に定めるところによるものとする。ただし、良好な景観の形成が図られるものとして規則で定める措置を講じる場合、又は開発行為後の地貌が道路その他の公共の場所から容易に望見できない場合にあっては、この限りでない。
(ア) 飯田市緑の育成条例(平成19年飯田市条例第42号)第10条第1項に規定する緑地保全配慮地区又は同条例第12条第1項に規定する準緑地保全配慮地区の土地の区域に存する高さが5メートル以上の健全な樹木の集団を開発区域に含む場合にあっては、当該樹木の集団の面積が開発区域の面積の60パーセント未満の場合はその樹木の集団の全てを、それ以外の場合は開発区域の面積の60パーセントに相当する面積の樹木の集団を保全するものとする。
(イ) (ア)に規定する土地の区域以外の土地の区域であって、地上1.5メートルにおける幹周り1.5メートルを超える健全な樹木又は高さが10メートル以上の健全な樹木の集団を開発区域に含む場合にあっては、当該樹木の集団の面積が開発区域の面積の25パーセント未満の場合はその樹木の集団の全てを、それ以外の場合は開発区域の面積の25パーセントに相当する面積の樹木の集団を保全するものとする。
イ 主として建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、当該開発区域の土地が飯田市緑の育成条例第23条第1項に規定する緑化推進重点地区又は第24条第1項に規定する準緑化推進重点地区(以下この号において「緑化推進重点地区等」という。)の土地であるものに限り、適切な植栽が行われる土地の面積の最低限度は、緑化推進重点地区等に含まれる開発区域の土地の面積に対し、25パーセント又は飯田市緑の育成条例第4条第1項に規定する緑の基本計画において定める緑化率のいずれか少ない比率に相当する土地の面積とする。ただし、開発行為後の地貌が道路その他の公共の場所から容易に望見できない場合にあっては、この限りでない。
第5章 雑則
(報告及び立入調査)
第23条 市長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、申出に係る開発行為を行おうとする者若しくは開発行為を行う者に対し、当該開発行為に関する報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に当該開発区域の土地若しくは建物に立ち入り、当該開発行為に係る公共施設について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(書類の閲覧)
第24条 市長は、申出に係る書類のうち規則で定めるものについて、規則で定めるところにより、これを閲覧に供するものとする。
第6章 補則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市地区計画等の案の作成手続に関する条例の廃止)
2 飯田市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成8年飯田市条例第21号)は、廃止する。
附則(平成19年6月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市都市計画法施行条例(以下「新条例」という。)第4章第1節の規定は、施行日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による同意(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)を得るために行われる申出から適用する。
3 新条例第22条の規定は、施行日以後に法第29条第1項又は第2項の規定により許可の申請をする者の当該申請に係る許可について適用する。
附則(平成20年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市都市計画法施行条例第22条の規定は、施行日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定により許可の申請をする者の当該申請に係る許可について適用する。
附則(平成20年9月30日条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市都市計画法施行条例第22条の規定は、施行日以後に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定により許可の申請をする者の当該申請に係る許可について適用する。