○飯田市特別養護老人ホーム条例

平成19年3月30日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定により、飯田市特別養護老人ホームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 介護を必要とする高齢者等に対し、老人福祉法及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づくサービスを提供し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、飯田市特別養護老人ホームを設置する。

2 飯田市特別養護老人ホームの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

特別養護老人ホーム飯田荘

飯田市東栄町3137番地2

30人

特別養護老人ホーム第二飯田荘

飯田市東栄町3171番地1

50人

特別養護老人ホーム遠山荘

飯田市南信濃和田1550番地

50人

(事業)

第3条 飯田市特別養護老人ホームは、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人福祉法の規定に基づく措置入所事業

(2) 介護保険法の規定に基づく介護老人福祉施設事業

(3) 介護保険法の規定に基づく短期入所生活介護事業

(利用者の範囲)

第4条 飯田市特別養護老人ホームを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定により措置されている者

(2) 介護保険法の規定に基づく要介護者等

(3) 前2号以外の法令の規定に基づき飯田市特別養護老人ホームを利用することができることとされている者

(4) その他市長が必要と認める者

(指定管理者による管理)

第5条 飯田市特別養護老人ホームの管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業に関する業務(市長の権限に属するものを除く。)

(2) 飯田市特別養護老人ホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 建物、敷地及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用料金)

第8条 利用料金は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、介護保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第3項各号に規定する費用の額の合算額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、建物内において利用する者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第9条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、必要と認めた場合は、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(市長による管理)

第12条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による飯田市特別養護老人ホームの管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が飯田市特別養護老人ホームを管理することができるようになるまでの間、第5条の規定にかかわらず、自ら飯田市特別養護老人ホームを管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、飯田市特別養護老人ホームを利用しようとする者は、第8条第2項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を飯田市特別養護老人ホームの使用料として市に納付しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(南信州広域連合からの施設譲与に伴う経過措置)

2 施行日前に、南信州広域連合特別養護老人ホーム設置条例(平成11年南信州広域連合条例第24号)及び南信州広域連合特別養護老人ホーム管理条例(平成11年南信州広域連合条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年12月20日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市特別養護老人ホーム条例の規定に基づいて市長が行った処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市特別養護老人ホーム条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったものとみなす。

(平成22年3月30日条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して12月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成23年2月規則第3号で、同23年2月15日から施行)

(平成22年12月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年11月規則第26号で、同30年11月25日から施行)

飯田市特別養護老人ホーム条例

平成19年3月30日 条例第18号

(平成30年11月25日施行)