○飯田市自治振興センター処務規則

平成19年3月22日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定する地域自治区の事務所(以下「自治振興センター」という。)の事務分掌を明らかにし、もって行政事務の的確かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(所属)

第2条 自治振興センターは、市民協働環境部地域自治振興課に所属する。

(事務分掌)

第3条 自治振興センターに、次に掲げる事務を分掌させる。

(1) 地域協議会に関すること。

(2) 自治及びコミュニティの振興に関すること。

(3) 本庁機関と区域内の住民及び各種団体との連絡調整に関すること。

(4) 文書の収受及び配布に関すること。

(5) 公文書の公開に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) 管内の財産区に関すること。

(8) 使用料及び手数料の収納に関すること。

(9) 市税等の収納に関すること。

(10) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、諸証明等に関すること。

(11) 保健衛生及び国民年金に係る窓口事務に関すること。

(12) 死体(胎)埋火葬に関すること。

(13) 交通災害共済掛金の受け付けその他交通安全に関すること。

(14) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の福祉関係法令の規定に基づく軽易な窓口事務に関すること。

(15) 地区社会福祉協議会に関すること。

(16) その他地域自治振興課長(以下「課長」という。)が命ずる事項に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、橋北自治振興センター、橋南自治振興センター、羽場自治振興センター、丸山自治振興センター及び東野自治振興センターに、次の事務を分掌させる。

(1) 地域協議会に関すること。

(2) 自治及びコミュニティの振興に関すること。

(3) 本庁機関と区域内の住民及び各種団体との連絡調整に関すること。

(4) 文書の収受及び配布に関すること。

(5) 公文書の公開に関すること。

(6) 公印の管理に関すること。

(7) その他課長が命ずる事項に関すること。

(職責の特例)

第4条 前条第1項第7号から第15号までに掲げる事務については、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)の規定に基づき当該事務を分掌する課等の長が、課長に合議のうえ自治振興センターの職員を直接指揮することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(飯田市役所支所処務規則の廃止)

2 飯田市役所支所処務規則(昭和45年飯田市規則第30号)は、廃止する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市自治振興センター処務規則

平成19年3月22日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 務/
沿革情報
平成19年3月22日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第18号
令和4年3月14日 規則第8号