○飯田市保健推進活動事業交付金交付要綱

平成19年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、飯田市が行う保健事業の円滑な推進を図り、地域住民の健康増進に関する自主的な活動を促進するため、まちづくり委員会に飯田市保健推進活動事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることにより、地域自治区における健康課題を解決し、もって健康の保持及び増進に資することを目的とする。

(交付の対象)

第2条 交付金は、地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。)の区域において、中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等(以下「まちづくり委員会」という。)に対し、交付するものとする。

2 市長その他の機関は、交付金の交付に当たり、まちづくり委員会に助言、協力等を行うことができる。

(交付の条件)

第3条 交付金は、飯田市健康づくりプラン「健康いいだ21」の推進に関する事項で、まちづくり委員会が行う次に掲げる事業に対し、交付するものとする。

(1) 地域の住民を対象とした健康講演会、学習会等の健康づくり及び疾病予防に関する事業

(2) 市が実施する各種健康教室への協力及び支援並びに地域の健康実態の把握のための調査協力等に関する事業

(交付金の額)

第4条 交付金の総額は、毎年度定める予算の範囲内とする。

2 まちづくり委員会に交付する交付金の額は、前項の交付金の総額を均等割と人口割で算定した額を合算した額とする。

3 前項の人口割に用いる人口は、前年度の1月1日現在の住民登録人口を基準とする。

(交付の申請)

第5条 まちづくり委員会は、交付金の交付を受けようとするときは、当該交付を受けようとする年度の5月末日までに、飯田市保健推進活動事業交付金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 前項の申請には、保健推進活動事業計画書の写し及び保健推進活動事業収支予算書の写しを添付するものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、交付金の交付を決定したときは、飯田市保健推進活動事業交付金交付決定通知書により通知するものとする。

(交付金の請求等)

第7条 交付金の交付の決定を受けたまちづくり委員会は、交付金の交付の請求をしようとするときは、飯田市保健推進活動事業交付金交付請求書(様式第2号)により市長に請求するものとする。

2 交付金は、概算払いをすることができる。

(事業報告等)

第8条 まちづくり委員会は、交付を受けた年度の交付金の使途を、当該交付を受けた年度の翌年度の4月末日までに、飯田市保健推進活動事業交付金実績報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告には、保健推進活動事業報告書の写し及び保健推進活動事業収支決算書の写しを添付するものとする。

3 市長は、必要と認めるときは、前2項の報告書等の内容を確認するために、まちづくり委員会に対し、書類の提出を求め、又は説明を求めることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)(令和2年2月14日告示第9号)

令和2年度の交付金の交付から適用する。

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飯田市保健推進活動事業交付金交付要綱

平成19年4月1日 告示第57号

(令和2年2月14日施行)