○飯田5地区まちづくり委員会事務支援事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田5地区における自治の振興を図るため、飯田5地区のまちづくり委員会に、予算の範囲内において、飯田5地区まちづくり委員会事務支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「飯田5地区」とは、飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれた地域自治区のうち、橋北地域自治区、橋南地域自治区、羽場地域自治区、丸山地域自治区及び東野地域自治区をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、飯田5地区のそれぞれのまちづくり委員会(中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。以下同じ。)のうち、市長が当該飯田5地区に置かれる地域協議会に諮って決定したものとする。
(補助金の対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、まちづくり委員会が当該組織の事務員を雇用するのに要した経費とする。
2 補助金の額は、前項に規定する経費の100分の100以内とする。ただし、一のまちづくり委員会につき年額80万円を限度とする。
(1) 収支予算書の抄本
(2) 雇用通知書の写し
(3) その他市長が指示する書類
(1) 決算書の抄本
(2) 出勤簿等勤務実績を証する書類の写し
(3) 賃金の支払いを証する書類の写し
(4) その他市長が指示する書類
(補助金の交付の請求)
第7条 補助金の交付の請求は、飯田5地区まちづくり委員会事務支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 補助金交付の決定書(規則第6条に規定する決定書をいう。)の写し
(2) 収支決算見込書
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成31年3月22日告示第33号)
平成31年4月1日から適用する。