○飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務取扱要綱

平成11年3月25日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成11年飯田市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第6条の規定により、飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 規則第2条第2項に定める別表についての運用は、別表のとおりとする。

(指定の変更等)

第3条 規則第3条第3項に定める指定の変更を許可する場合の基準は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、許可する期間は当該各号に定める期間とする。

(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合

卒業までの期間

(2) 特別支援学級へ入級する場合

変更事由が消滅するまでの期間

(3) 心身の障害を持つ就学予定者又は学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童等」という。)で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合

卒業までの期間

(4) 通院治療を要し指定校(規則第2条第3項の規定により教育委員会が指定した学校をいう。以下同じ。)からの通院が困難な場合

変更事由が消滅するまでの期間

(5) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合

小学校低学年まで(低学年から引き続き変更する必要がある場合は卒業までの期間)

(6) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合

変更事由が消滅するまでの期間

(7) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合

変更事由が消滅するまでの期間

(8) 次のからまでのいずれにも該当する場合

 児童等の住所地から最も近い位置にある学校が指定校以外の学校である場合で、指定校までの通学距離(学校が指定した通学路(第3条第3項第7号において「通学路」という。)に沿い測定した距離をいう。)と当該最も近い位置にある学校(以下この号及び第3条第3項第7号において「隣接校」という。)までの通学距離(当該校まで通学すると仮定した場合に、通学路として利用することが想定される経路(第3条第3項第7号において「通学経路」という。)により測定した距離)を比較したときに、隣接校までの通学距離が指定校までの通学距離の2分の1以下であること。

 指定校までの通学距離が2キロメートルを超えること。

 指定校までの通学路と隣接校までの通学経路を比較した場合に、隣接校への通学経路の方が通学上の安全の確保が図られること。

 隣接校に当該児童等を受け入れる態勢があること。

卒業までの期間

(9) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

教育委員会が必要と認める期間

2 規則第3条に定める申請は、様式第1号による。

3 前項の申請には、次の各号に掲げる申請を許可する場合の事由に応じ、当該各号に定める書類を添付する。

(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合

学校長意見書(様式第4号)

(2) 心身の障害を持つ児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合及び特別支援学級へ入級する場合

学校長意見書(様式第4号)

(3) 通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合

医師の診断書 学校長意見書(様式第4号)

(4) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合

世帯全員の住民票の写し

保護者の勤務証明書又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所及び勤務時間が判る書面)

学校長意見書(様式第4号)

(5) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合

建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面

学校長意見書(様式第4号)

(6) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合

建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面

学校長意見書(様式第4号)

(7) 第3条第1項第8号に該当する場合

指定校までの通学路及び隣接校までの通学経路を記載した図面

学校長意見書(様式第4号)

(8) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

学校長意見書(様式第4号)及び教育委員会が必要と認めた書面

4 申請を受付けてから、2週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。

5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、指定校を変更し、就学指定学校変更通知書(様式第2号)を交付する。この場合必要な条件を付すことができる。

6 調査の結果、変更が妥当でないときは理由を記して就学指定学校変更申請却下通知書(様式第3号)により通知する。

(小規模特認校制度における指定の変更)

第4条 規則第4条第2項に定める許可の基準は、次の各号の要件の全てを満たす場合とする。

(1) 小規模特認校の通学区域外に居住する全学年児童であること。

(2) 就学期日を4月1日とし、1年間以上小規模特認校に在籍することができること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、通学及び学校教育活動について、教育委員会及び小規模特認校の方針を遵守できること。

2 規則第4条第2項に定める申請は、様式第5号による。

3 前項の申請には、在籍する小学校長による意見書(様式第8号)を添付する。

4 申請を受け付けてから、2週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。

5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、指定校を変更し、小規模特認校就学指定通知書(様式第6号)を交付する。この場合必要な条件を付すことができる。

6 調査の結果、変更が妥当でないときは、理由を記して小規模特認校就学申請却下通知書(様式第7号)により通知する。

7 規則第4条第2項の規定により許可を受けた児童の通学が保護者の事情等により困難になったときは、住所地を就学区域とする指定学校に転学させるものとする。

(区域外就学)

第5条 規則第5条第1項に定める基準は、第3条第1項各号(同項第8号を除く。)に該当する場合とする。

2 規則第5条に定める申請は、様式第9号による。

3 前項の申請には、次の各号に掲げる申請を許可する場合の事由に応じ、当該各号に定める書類を添付する。

(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合

学校長意見書(様式第12号)

(2) 心身の障害を持つ児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合及び特別支援学級へ入級する場合

学校長意見書(様式第12号)

(3) 通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合

医師の診断書 学校長意見書(様式第12号)

(4) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合

世帯全員の住民票の写し

保護者の勤務証明書又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所又は勤務時間が判る書面)

学校長意見書(様式第12号)

(5) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合

建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面

学校長意見書(様式第12号)

(6) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合

建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面

学校長意見書(様式第12号)

(7) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合

学校長意見書(様式第12号)及び教育委員会が必要と認めた書面

4 申請を受付けてから、4週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。

5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、区域外就学承諾通知書(様式第10号)を交付する。この場合必要な条件を付すことが出来る。

6 調査の結果、変更が妥当でないときは、理由を記して区域外就学申請却下通知書(様式第11号)により通知する。

7 規則第5条第2項に定める同意を行う場合は、当該児童等が就学を希望する学校のある市町村の教育委員会に協議する。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(抄)(平成19年1月30日教委告示第2号)

平成19年度の飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務から適用する。

(抄)(平成19年12月1日教委告示第24号)

平成19年度の飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務から適用する。

(抄)(平成21年2月19日教委告示第3号)

平成21年4月1日から施行する。

(抄)(平成29年11月28日教委告示第21号)

平成29年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

通学区域の大字、字、町等の名称

小学校名

中学校名

座光寺

座光寺

座光寺小学校

高陵中学校

上郷

上郷黒田

上郷飯沼

上郷別府

上郷小学校

橋北

大門町

桜町1丁目、2丁目

伝馬町1丁目、2丁目

大王路1丁目、2丁目

小伝馬町1丁目、2丁目

江戸町1丁目~4丁目

仲ノ町1丁目、仲ノ町

二本松

馬場町1丁目~3丁目

浜井町

江戸浜町

東栄町

東中央通、東中央通5丁目

浜井場小学校

飯田東中学校

東野

東新町1丁目、2丁目

諏訪町

吾妻町

鈴加町1丁目、2丁目

錦町1丁目、2丁目

浜井場小学校又は丸山小学校

東和町1丁目~3丁目

追手町小学校又は丸山小学校

宮ノ上

宮の前

高羽町1丁目~6丁目

上飯田の鉄道より西

丸山小学校

羽場

大通1丁目、2丁目

旭町

羽場坂町

丸山小学校又は追手町小学校

飯田西中学校

曙町

白山通り1丁目~3丁目

松川町

羽場町1丁目~5丁目

砂払町1丁目~3丁目

羽場権現

羽場仲畑

羽場赤坂

羽場上河原

正永町1丁目、2丁目

大休

上飯田の一部

丸山小学校

丸山

丸山町1丁目~4丁目

白山町1丁目の鉄道より西

白山町2丁目、白山町3丁目東、白山町3丁目南

滝の沢

今宮町1丁目~4丁目

飯田西中学校

白山町1丁目の鉄道より東

丸山小学校又は追手町小学校

東野

中央通り4丁目2~3

元町

上飯田の鉄道より東

追手町小学校

飯田東中学校

橋南

中央通り1丁目~3丁目

中央通り4丁目1

松尾町1丁目~4丁目

通り町1丁目~4丁目

通り町3丁目大横

通り町4丁目大横

本町3丁目大横

本町4丁目大横

知久町3丁目大横

知久町4丁目大横

本町1丁目~4丁目

知久町1丁目~4丁目

扇町

銀座1丁目~5丁目

大久保町

長姫町

主悦町

追手町1丁目、2丁目

常盤町

南常盤町

水の手町

愛宕町

箕瀬町1丁目~3丁目

追手町小学校

飯田東中学校

鼎下山

鼎東鼎

鼎西鼎

鼎下茶屋

鼎中平

鼎上茶屋

鼎切石

鼎上山

鼎一色

鼎名古熊

鼎小学校

鼎中学校

松尾

松尾上溝

松尾久井

松尾水城

松尾新井

松尾寺所

松尾明

松尾清水

松尾城

八幡町

松尾代田

毛賀

松尾常盤台

松尾小学校

緑ケ丘中学校

竜丘

駄科

長野原

時又

桐林

上川路

竜丘小学校

下久堅

下久堅下虎岩

下久堅知久平

下久堅南原

下久堅小林

下久堅柿野沢

虎岩

下久堅小学校

下久堅稲葉

緑ケ丘中学校又は竜東中学校

上久堅

上久堅、上久堅戊

上久堅小学校

竜東中学校

上久堅(蛇沢、沼塩のみ)

千代小学校

千代

千代

千栄(大郡のみ)

千栄

千栄小学校

龍江

(4区の大屋敷のみ)

千代小学校又は龍江小学校

竜東中学校

(4区の安戸、尾林、宮沢、雲母、尾科)

龍江小学校

1区、2区、3区

竜峡中学校

川路

川路

川路小学校

三穂

伊豆木

立石

下瀬

三穂小学校

伊賀良

育良町1丁目~3丁目

下殿岡

上殿岡

三日市場

北方

大瀬木

中村

伊賀良小学校

旭ケ丘中学校

山本

山本

竹佐

箱川

久米

久米中

山本小学校

上村

上村

上村小学校

遠山中学校

南信濃

南信濃和田

南信濃八重河内

南信濃南和田

南信濃木沢

和田小学校

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飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務取扱要綱

平成11年3月25日 教育委員会告示第6号

(平成29年12月1日施行)