○飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する事務取扱要綱
平成11年3月25日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、飯田市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成11年飯田市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第6条の規定により、飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合
卒業までの期間
(2) 特別支援学級へ入級する場合
変更事由が消滅するまでの期間
(3) 心身の障害を持つ就学予定者又は学齢児童若しくは学齢生徒(以下「児童等」という。)で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合
卒業までの期間
(4) 通院治療を要し指定校(規則第2条第3項の規定により教育委員会が指定した学校をいう。以下同じ。)からの通院が困難な場合
変更事由が消滅するまでの期間
(5) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合
小学校低学年まで(低学年から引き続き変更する必要がある場合は卒業までの期間)
(6) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合
変更事由が消滅するまでの期間
(7) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合
変更事由が消滅するまでの期間
イ 指定校までの通学距離が2キロメートルを超えること。
ウ 指定校までの通学路と隣接校までの通学経路を比較した場合に、隣接校への通学経路の方が通学上の安全の確保が図られること。
エ 隣接校に当該児童等を受け入れる態勢があること。
卒業までの期間
(9) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合
教育委員会が必要と認める期間
(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合
学校長意見書(様式第4号)
(2) 心身の障害を持つ児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合及び特別支援学級へ入級する場合
学校長意見書(様式第4号)
(3) 通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合
医師の診断書 学校長意見書(様式第4号)
(4) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合
世帯全員の住民票の写し
保護者の勤務証明書又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所及び勤務時間が判る書面)
学校長意見書(様式第4号)
(5) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合
建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面
学校長意見書(様式第4号)
(6) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合
建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面
学校長意見書(様式第4号)
(7) 第3条第1項第8号に該当する場合
指定校までの通学路及び隣接校までの通学経路を記載した図面
学校長意見書(様式第4号)
(8) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合
学校長意見書(様式第4号)及び教育委員会が必要と認めた書面
4 申請を受付けてから、2週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。
5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、指定校を変更し、就学指定学校変更通知書(様式第2号)を交付する。この場合必要な条件を付すことができる。
6 調査の結果、変更が妥当でないときは理由を記して就学指定学校変更申請却下通知書(様式第3号)により通知する。
(1) 小規模特認校の通学区域外に居住する就学予定者又は学齢児童若しくは飯田市立上村小学校を卒業予定の学齢児童若しくは飯田市立上村小学校を卒業した学齢生徒であること。
(2) 就学期日を4月1日とし、1年間以上小規模特認校に在籍することができること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、通学及び学校教育活動について、教育委員会及び小規模特認校の方針を遵守できること。
4 申請を受け付けてから、2週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。
5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、指定校を変更し、小規模特認校就学指定通知書(様式第6号)を交付する。この場合必要な条件を付すことができる。
6 調査の結果、変更が妥当でないときは、理由を記して小規模特認校就学申請却下通知書(様式第7号)により通知する。
7 規則第4条第2項の規定により許可を受けた児童の通学が保護者の事情等により困難になったときは、住所地を就学区域とする指定学校に転学させるものとする。
(1) 小学校6年生又は中学校3年生で転学により著しく教育に支障を来す場合
学校長意見書(様式第12号)
(2) 心身の障害を持つ児童等で通学距離その他の事情を考慮することが必要な場合及び特別支援学級へ入級する場合
学校長意見書(様式第12号)
(3) 通院治療を要し、指定校からの通院が困難な場合
医師の診断書 学校長意見書(様式第12号)
(4) 母子家庭又は父子家庭で帰宅後の児童等の保護が不可能な場合
世帯全員の住民票の写し
保護者の勤務証明書又は勤務の内容が確認できる書面(勤務場所又は勤務時間が判る書面)
学校長意見書(様式第12号)
(5) 住宅の新改築等による登記のため、実際の移転より前に住所移転をした場合
建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面
学校長意見書(様式第12号)
(6) 住宅の新築又は改築のため、一時的に指定校の通学区域外から通学する場合
建築許可書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸契約書の写し等当該事実を確認できる書面
学校長意見書(様式第12号)
(7) 教育的配慮からやむを得ないと教育委員会が認めた場合
学校長意見書(様式第12号)及び教育委員会が必要と認めた書面
4 申請を受付けてから、4週間以内に必ず実情を調査し公正を期する。
5 調査の結果、変更が妥当と認めたときは、区域外就学承諾通知書(様式第10号)を交付する。この場合必要な条件を付すことが出来る。
6 調査の結果、変更が妥当でないときは、理由を記して区域外就学申請却下通知書(様式第11号)により通知する。
7 規則第5条第2項に定める同意を行う場合は、当該児童等が就学を希望する学校のある市町村の教育委員会に協議する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成19年1月30日教委告示第2号)
平成19年度の飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務から適用する。
前文(抄)(平成19年12月1日教委告示第24号)
平成19年度の飯田市立小学校及び中学校の通学区の指定に関する事務から適用する。
前文(抄)(平成21年2月19日教委告示第3号)
平成21年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成29年11月28日教委告示第21号)
平成29年12月1日から施行する。
附則(令和6年10月22日教委告示第17号)
令和6年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名 | 通学区域の大字、字、町等の名称 | 小学校名 | 中学校名 |
座光寺 | 座光寺 | 座光寺小学校 | 高陵中学校 |
上郷 | 上郷黒田 上郷飯沼 上郷別府 | 上郷小学校 | |
橋北 | 大門町 桜町1丁目、2丁目 伝馬町1丁目、2丁目 大王路1丁目、2丁目 小伝馬町1丁目、2丁目 江戸町1丁目~4丁目 仲ノ町1丁目、仲ノ町 二本松 馬場町1丁目~3丁目 浜井町 江戸浜町 東栄町 東中央通、東中央通5丁目 | 浜井場小学校 | 飯田東中学校 |
東野 | 東新町1丁目、2丁目 諏訪町 | ||
吾妻町 鈴加町1丁目、2丁目 錦町1丁目、2丁目 | 浜井場小学校又は丸山小学校 | ||
東和町1丁目~3丁目 | 追手町小学校又は丸山小学校 | ||
宮ノ上 宮の前 高羽町1丁目~6丁目 上飯田の鉄道より西 | 丸山小学校 | ||
羽場 | 大通1丁目、2丁目 旭町 羽場坂町 | 丸山小学校又は追手町小学校 | 飯田西中学校 |
曙町 白山通り1丁目~3丁目 松川町 羽場町1丁目~5丁目 砂払町1丁目~3丁目 羽場権現 羽場仲畑 羽場赤坂 羽場上河原 正永町1丁目、2丁目 大休 上飯田の一部 | 丸山小学校 | ||
丸山 | 丸山町1丁目~4丁目 白山町1丁目の鉄道より西 白山町2丁目、白山町3丁目東、白山町3丁目南 滝の沢 今宮町1丁目~4丁目 | 飯田西中学校 | |
白山町1丁目の鉄道より東 | 丸山小学校又は追手町小学校 | ||
東野 | 中央通り4丁目2~3 元町 上飯田の鉄道より東 | 追手町小学校 | 飯田東中学校 |
橋南 | 中央通り1丁目~3丁目 中央通り4丁目1 松尾町1丁目~4丁目 通り町1丁目~4丁目 通り町3丁目大横 通り町4丁目大横 本町3丁目大横 本町4丁目大横 知久町3丁目大横 知久町4丁目大横 本町1丁目~4丁目 知久町1丁目~4丁目 扇町 銀座1丁目~5丁目 大久保町 長姫町 主悦町 追手町1丁目、2丁目 常盤町 南常盤町 水の手町 愛宕町 箕瀬町1丁目~3丁目 | 追手町小学校 | 飯田東中学校 |
鼎 | 鼎下山 鼎東鼎 鼎西鼎 鼎下茶屋 鼎中平 鼎上茶屋 鼎切石 鼎上山 鼎一色 鼎名古熊 | 鼎小学校 | 鼎中学校 |
松尾 | 松尾上溝 松尾久井 松尾水城 松尾新井 松尾寺所 松尾明 松尾清水 松尾城 八幡町 松尾代田 毛賀 松尾常盤台 | 松尾小学校 | 緑ケ丘中学校 |
竜丘 | 駄科 長野原 時又 桐林 上川路 嶋 | 竜丘小学校 | |
下久堅 | 下久堅下虎岩 下久堅知久平 下久堅南原 下久堅小林 下久堅柿野沢 虎岩 | 下久堅小学校 | |
下久堅稲葉 | 緑ケ丘中学校又は竜東中学校 | ||
上久堅 | 上久堅、上久堅戊 | 上久堅小学校 | 竜東中学校 |
上久堅(蛇沢、沼塩のみ) | 千代小学校 | ||
千代 | 千代 | ||
千栄(大郡のみ) | |||
千栄 | 千栄小学校 | ||
龍江 | (4区の大屋敷のみ) | 千代小学校又は龍江小学校 | 竜東中学校 |
(4区の安戸、尾林、宮沢、雲母、尾科) | 龍江小学校 | ||
1区、2区、3区 | 竜峡中学校 | ||
川路 | 川路 | 川路小学校 | |
三穂 | 伊豆木 立石 下瀬 | 三穂小学校 | |
伊賀良 | 育良町1丁目~3丁目 下殿岡 上殿岡 三日市場 北方 大瀬木 中村 | 伊賀良小学校 | 旭ケ丘中学校 |
山本 | 山本 竹佐 箱川 久米 久米中 | 山本小学校 | |
上村 | 上村 | 上村小学校 | 遠山中学校 |
南信濃 | 南信濃和田 南信濃八重河内 南信濃南和田 南信濃木沢 | 和田小学校 |