○飯田市企業立地促進事業補助金交付要綱
平成19年3月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、特定地域への企業等の立地に要する経費等に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条に規定する工場立地調査簿に記載された工場適地並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに産業団地の用に供するために飯田市が取得し、又は造成した土地
(ア) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定がない区域
(イ) 都市計画法第5条第1項若しくは第2項の規定により指定された都市計画区域又は同法第5条の2第1項の規定により指定された準都市計画区域以外の区域
(3) 新規企業 次に掲げる者をいう。
ア 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業に属する事業を主たる事業とする事業者で、補助金の交付の申請を行う時点において飯田市に住所を有しないもの
イ 前アに規定する者が行う事業に供するため、当該者に対し工場等の利用に係る権原を与える者。ただし、国及び地方公共団体が出資者に含まれる者を除く。
(4) 新規研究機関等 次に掲げる者をいう。
ア 標準産業分類に掲げる大分類E―製造業、中分類39―情報サービス業、中分類40―インターネット附随サービス業、中分類71―学術・開発研究機関その他の市長が認める事業を主たる事業とし、かつ、次の要件のいずれかを満たす事業者で、補助金の交付の申請を行う時点において飯田市に住所を有しないものをいう。
(ア) 研究開発に携わる常勤雇用者を2人以上雇用していること。
(イ) 一の会計年度における研究開発に要する経費の額が、当該年度の事業者の売上げの総額の3パーセントを超えていること。
イ 前アに規定する者が行う研究開発に供するため、当該者に対し工場等の利用に係る権原を与える者。ただし、国及び地方公共団体が出資者に含まれる者を除く。
(5) 工場等 工場、事務所、倉庫又は資材置場をいう。
(6) 空き工場等 工場等のうち、補助対象事業以外の事業の実施を目的として建設されたもので、かつ、第8条第1項の規定による協議の時点において現に利用されていないものをいう。
(7) 研究開発 克服すべき技術的課題の解決のために、新規の考案を行い、その適用のために試験研究、商品化試作等を行うことをいう。
(8) 航空宇宙産業 日本標準産業分類に掲げる中分類31―輸送用機械器具製造業のうち、航空機・同附属品製造業に属する事業をいう。
(9) 事業所等 第5号に掲げるもののほか店舗をいう。
(10) 固定資産 土地、工場等並びに建物附属設備、機械及び装置をいう。
(11) 常勤雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 用地取得(賃借)費用補助事業
(2) 設備投資費用補助事業
(3) 研究開発者雇用促進補助事業
(4) 環境配慮型発電施設等設置補助事業
(5) 緑のマスタープラン促進補助事業
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 市長は、補助金を複数年度にわたり分割して交付することができる。
3 市長は、補助対象事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。
(1) 当該補助対象事業を実施する区域及び当該区域周辺の環境を著しく損なうと市長が認めたとき。
(2) 補助対象事業を行う者が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 市税を滞納しているとき。
(イ) 刑法(明治40年法律第45号)その他法令の規定に違反する行為を行った等補助金の交付の相手として適当でないと市長が認めたとき。
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が経営に関係していると市長が認めたとき。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象事業の対象者、補助要件、補助基本額及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付企業」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業を実施している期間中に第4条第3項各号のいずれかに該当する事由があったことが認められたとき。
(2) 規則第4条の規定による補助金の交付決定を行った日から10年以内に、補助対象事業により取得し、又は賃借した固定資産に係る事業の全てを休止又は廃止したとき。
2 前項の規定により補助金の返還を求める額は、市長が定める。
(事前協議)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、当該申請に係る補助対象事業に着手する前に市長と書面をもって協議するものとする。
2 前項に規定する書面の様式は、別に定める。
(申請書等の様式)
第9条 この要綱に基づく補助金の交付に関し必要な書面の様式は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成19年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成19年5月1日告示第73号)
平成19年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成19年9月1日告示第112号)
平成19年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成20年12月25日告示第90号)
平成20年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成21年2月25日告示第8号)
平成20年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成21年3月30日告示第26号)
平成20年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成24年9月3日告示第81号)
この告示による改正前の飯田市企業立地促進事業補助金交付要綱及び飯田市企業振興促進事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。
前文(抄)(平成26年10月1日告示第108号)
平成26年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成27年3月19日告示第24号)
平成26年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成27年10月1日告示第118号)
平成27年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成28年12月2日告示第130号)
平成28年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第42号)
平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助対象事業 | 指定地域 |
1 用地取得(賃借)費用補助事業 2 設備投資費用補助事業 | 1 次に掲げる飯田市が造成した産業団地 (1) 桐林環境産業公園 (2) 一本平産業団地 (3) 番入寺インダストリアルパーク (4) 経塚原産業団地 2 次に掲げる工場適地 (1) 松尾竜水 (2) 川路・竜丘 (3) 伊豆木 (4) 毛賀 |
緑のマスタープラン促進補助事業 | 1 次に掲げる川路地区計画に係る地区 (1) ファクトリーパーク地区 (2) 新産業地区 (3) 駅前地区 (4) 天竜峡連携地区 2 次に掲げる竜丘地区計画に係る地区 (1) 企業地区 (2) 嶋地区(既存集落のゾーン) (3) 嶋地区(新たなまちのゾーン) |
別表第2(第5条関係)
補助対象事業 | 対象者 | 補助要件 | 補助基本額 | 補助限度額 |
用地取得(賃借)費用補助事業 | 新規企業 | 次の各号に規定するいずれかの土地を取得し、又は賃借し、かつ、当該土地において当該土地を取得し、又は賃借を開始した日から2年以内(特別な事情があると市長が認めた場合は、5年以内)に工場等の建設に着手すること。 (1) 特定地域(第2条第1号アに掲げるものに限る。)内に存する3,000平方メートル以上の土地 (2) 指定地域内に存する土地 | (1) 2年以内に工場等の建設に着手した場合 土地の取得費用に100分の10を乗じて得た額以内又は土地の賃借料の3年分相当額以内(本社、研究開発施設又は航空宇宙産業に係る工場等の立地においては、土地の取得費用に100分の13を乗じて得た額以内又は土地の賃借料の4年分相当額以内) (2) 2年を超え3年以内に工場等の建設に着手した場合 (1)の規定により算定した額の100分の80以内の額 (3) 3年を超え4年以内に工場等の建設に着手した場合 (1)の規定により算定した額の100分の50以内の額 (4) 4年を超え5年以内に工場等の建設に着手した場合 (1)の規定により算定した額の100分の30以内の額 | 5,000万円 |
新規研究機関等 | 次の各号に規定するいずれかの土地を取得し、又は賃借し、かつ、当該土地において当該土地を取得し、又は賃借を開始した日から2年以内(特別な事情があると市長が認めた場合は、5年以内)に研究開発に供するための工場等の建設に着手すること。 (1) 飯田市の区域内に存する500平方メートル以上の土地 (2) 指定地域内に存する土地 | |||
設備投資費用補助事業 | 新規企業 | 次の各号に規定するいずれかの固定資産を取得し、かつ、当該固定資産の取得による操業を開始し、又は当該固定資産の利用に係る権原を与えることにより操業を開始させ、当該操業に伴う常勤雇用者の数が3人以上増加すること。 (1) 特定地域(第2条第1号アに掲げるものに限る。)内に存する取得価額が1億円以上の固定資産 (2) 指定地域内に存する固定資産 (3) 空き工場等を利用する場合にあっては、特定地域内に存する取得価額が1億円以上の固定資産 | 次の各号に規定する額以内の額 (1) 取得した固定資産が都市計画税の課税区域外に存する場合 取得した固定資産の固定資産税課税標準額(飯田市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年飯田市条例第11号)第2条の規定により課税免除の対象となる固定資産がある場合は、取得した固定資産の固定資産税課税標準額から当該課税免除となる固定資産の課税標準額を控除した後の額)に100分の4.2を乗じて得た額(本社、研究開発施設又は航空宇宙産業に係る工場等の立地においては、当該額に取得した固定資産の固定資産税課税標準額に100分の1.4を乗じて得た額を加算した額) (2) 取得した固定資産が都市計画税の課税区域に存する場合 前号の額に、当該固定資産の都市計画税課税標準額に100分の0.6を乗じて得た額を加算した額(本社、研究開発施設又は航空宇宙産業に係る工場等の立地においては、当該額に取得した固定資産の都市計画税課税標準額に100分の0.2を乗じて得た額を加算した額) (3) 取得した固定資産である工場等の建設工事を飯田市内に本社を有しない建設業者に請け負わせた場合 前2号の規定により算定した額に100分の80を乗じて得た額 | 5,000万円 |
新規研究機関等 | 次の各号に規定するいずれかの固定資産を取得し、かつ、当該固定資産の取得による研究開発を開始し、又は当該固定資産の利用に係る権原を与えることにより研究開発を開始させること。 (1) 取得価額が1,500万円以上の固定資産 (2) 指定地域内に存する固定資産 | |||
新規企業又は新規研究機関等 | 指定地域内で用地取得(賃借)費用補助事業を実施し、工場等の建設に伴い、次に掲げる工法による地盤改良を施すこと。 (1) 表層改良工法 (2) 柱状改良工法 (3) 杭工法 (4) 前各号に掲げる工法のほか、対象者が行う業務の内容、事業所の規模その他の事情を考慮し、十分な地盤の強度を得られる工法と市長が認める工法 | 地盤改良に係る経費に100分の50を乗じて得た額以内 | 2,000万円 | |
研究開発者雇用促進補助事業 | 用地取得(賃借)費用補助事業又は設備投資費用補助事業を実施し、かつ、主として研究開発に従事する者(以下「研究開発者」という。)を新たに雇用すること。 | 新たに雇用した研究開発者1人につき20万円を乗じて得た額以内 | 200万円 | |
環境配慮型発電施設等設置補助事業 | 新規企業又は新規研究機関等 | 用地取得(賃借)費用補助事業又は設備投資費用補助事業を実施し、かつ、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第2条に規定する石油代替エネルギーを利用する発電施設を取得すること。 | 発電施設の固定資産税課税標準額に100分の4.2を乗じて得た額以内 | 50万円 |
緑のマスタープラン促進補助事業 | 指定地域内に新たに事業所等を建設する補助金の交付の申請を行う時点において飯田市内に住所を有しない事業者 | 指定地域内への事業所等の建設に伴い、新たに当該事業所等の敷地内に別に定める基準に基づく緑化を、自ら又は飯田市内に本社を有する建設業者に請け負わせて施すこと。 | 緑化に係る経費(土壌改良に係る経費を除く初期投資のみ。)に100分の20を乗じて得た額以内 | 300万円 |