○飯田市浄化槽清掃補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浄化槽管理者の浄化槽の清掃に要する経費の負担の低減を図ることにより適切な浄化槽の清掃の実施を促進し、もって公共用水域の水質を保全するために浄化槽管理者の委託を受けた浄化槽清掃業者に補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 対象浄化槽 飯田市の区域内に設置された浄化槽であって、かつ、次の及びのいずれにも該当するものをいう。

 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当すること。

(ア) 集合処理区域(飯田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成2年飯田市告示第31号。次のイにおいて単に「要綱」という。)第2条第5号に規定する集合処理区域をいう。以下同じ。)以外の場所に設置された浄化槽

(イ) 集合処理区域内の場所に設置された浄化槽で、要綱第3条第2項の規定に基づく補助金の交付がなされたもの

(ウ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された下水を排除すべき区域に存する浄化槽で、当該公示に係る公共下水道の供用を開始すべき日の翌々年の初日が到来していないもの

(エ) 飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号)第5条の規定により公告された処理施設により汚水を排除すべき区域で、当該公告に係る処理施設の供用を開始すべき日の翌々年の初日が到来していないもの

(オ) 集合処理区域内の場所に設置された浄化槽であって、下水道への接続が困難であると市長が認めた箇所の浄化槽

 浄化槽の清掃(法第2条第4号に規定する浄化槽の清掃をいう。以下同じ。)の実施から10月を経過した後に清掃を実施したもの

(3) 対象者 浄化槽清掃業者(法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業者をいう。以下同じ。)であって、対象浄化槽に係る浄化槽管理者(法第7条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の委託を受けて浄化槽の清掃を実施したものをいう。

(4) 清掃費用の額 浄化槽清掃業者が浄化槽の清掃を行うに当たり、浄化槽管理者からその対価として受け取ることとしてあらかじめ定めた費用の額をいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において対象者に補助金を交付する。

2 補助金の交付は、対象者が、浄化槽管理者に対して第1条に掲げる要綱の趣旨並びに清掃費用の額及び次条に掲げる補助金の額を示した上で、清掃費用の額から同条に規定する補助金の額以上を減じた額を浄化槽の清掃の実施の対価として受領することとした場合に行う。

3 市長が対象者に交付した補助金は、対象浄化槽に係る浄化槽管理者に交付されたものと見なす。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象者が清掃を行った対象浄化槽1基当たり1万5千円又は清掃費用の額に2分の1を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出された額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)規則第3条の規定により提出すべき申請書は、飯田市浄化槽清掃補助金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)とする。

2 申請書は、請求書及び規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

3 申請書の提出は、浄化槽の清掃を実施した日の翌日から起算して60日以内に行うものとする。

(交付の決定及び補助金額の確定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、規則第4条及び第13条の規定により、申請書の内容について審査等を実施した上、補助金を交付するか否かを決定し、及び補助金を交付すると決定した場合においては補助金の額を確定し、その結果を書面により申請者に通知する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)(令和3年1月26日告示第4号)

令和3年4月1日から適用する。

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飯田市浄化槽清掃補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第64号

(令和3年1月26日施行)