○飯田市天龍峡温泉交流館条例

平成19年9月28日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市天龍峡温泉交流館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民及び来訪者の交流を促進し、もって天龍峡の活性化を図るため、飯田市天龍峡温泉交流館(以下「施設」という。)を、飯田市川路4992番地1に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(利用時間及び休館日)

第4条 施設を利用できる時間(以下この項において「利用時間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用時間を変更し、又は臨時に利用時間を定めることができる。

(1) 浴場 午前10時から午後9時まで

(2) 多目的室 午前9時から午後9時まで

2 施設を利用できない日(以下この項において「休館日」という。)次の各号に定める日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 水曜日。ただし、当該日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合にあっては、当該日以後の最初の休日以外の日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可(施設において物品を販売しようとする者に対する許可を含む。)に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関する業務

(4) 施設を利用する者の利便を図るため飲食物及び物品等の販売を行う業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用の申請及び許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者が定めるところにより申請をし、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があった場合で、施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。

3 指定管理者は、利用許可に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用許可を取り消し、又は利用者に利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前条第3項の規定による条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者が定めるところにより、利用料金を納めなければならない。

2 次条第1項第3号に規定する回数券の料金を納付することにより指定管理者から回数券の交付を受けた者は、浴場の利用1回当たり当該回数券1枚を指定管理者に提出することにより、前項に規定する利用料金の納付に代えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。

(利用料金の額)

第10条 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

(1) 浴場の利用 1人1回当たり500円(3歳以上小学生以下の者は、250円)

(2) 多目的室の利用 次のからまでに掲げる時間の区分に応じ、当該からまでに定める額

 午前9時から午後1時までの間 1,120円

 午後1時から午後5時までの間 1,120円

 午後5時から午後9時までの間 1,520円

(3) 浴場の利用に係る回数券 12枚当たり5,000円

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める率を利用料金の額に乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 多目的室を利用する場合で、飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100

(2) 多目的室を利用する場合で、市長が天龍峡の活性化、飯田市民の健康増進又は青少年の健全な育成に資すると認める活動に利用する場合 100分の100

(3) 多目的室を利用する場合で、飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認める場合 指定管理者が定める率

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより申請をしなければならない。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で施設が利用できなくなったとき。

(2) 利用する日前の指定管理者が定める日までに利用者が利用許可の取消しを申し出たことにより当該許可が取り消された場合において、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(3) その他指定管理者が特別な理由があると認めるとき。

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、申請しなければならない。

(原状回復義務等)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第4条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、自己の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 施設において、他者の利用の妨げになる行為をしないこと。

(3) 利用許可に係るもの以外の場所又は備品を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 施設に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) 施設の利用後は、清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所に返却し、及び指定管理者の確認を受けること。

(7) 指定管理者の許可なく次に掲げることをしないこと。

 仮設工作物の設置その他施設の設置目的以外の行為での利用

 備品の施設の外への持ち出し

 施設における広告物等の掲示又は配布

 物品の展示又は販売

(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上必要なものとして指定管理者が定める事項

(市長による管理)

第16条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、利用者は、第10条の規定により定められた利用料金の額又は市長が定める額を施設の使用料として市に納付しなければならない。

3 第10条第2項第12条及び第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にこの条例による改正前の飯田市天龍峡温泉交流館条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市天龍峡温泉交流館条例の相当規定に基づいて市長が行ったもの又は市長に対して行われたものとみなす。

3 この条例による改正後の第5条及び第6条の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の飯田市天龍峡温泉交流館条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市天龍峡温泉交流館条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成28年12月21日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市天龍峡温泉交流館条例第9条第2項の規定により交付されている回数券は、なお従前の例により使用することができる。

飯田市天龍峡温泉交流館条例

平成19年9月28日 条例第50号

(平成29年4月1日施行)