○飯田市企業振興促進事業補助金交付要綱

平成19年9月1日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市の地域経済の発展と地域産業の振興を図るため、飯田市に住所を有する企業等が行う工場等の拡張に要する経費等に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地域 飯田市内に存する次の又はに掲げるものをいう。

 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条に規定する工場立地調査簿に記載された工場適地並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域及び工業専用地域並びに産業団地の用に供するために飯田市が取得し、又は造成した土地

 次の(ア)又は(イ)に掲げるいずれかの区域のうち、市長が公益上特に必要と認めたもの

(ア) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の指定がない区域

(イ) 都市計画法第5条第1項若しくは第2項の規定により指定された都市計画区域又は同法第5条の2第1項の規定により指定された準都市計画区域以外の区域

(2) 指定地域 次条各号に規定する事業(以下「補助対象事業」という。)のうち、別表第1の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる地域をいう。

(3) 既存企業 次に掲げる者をいう。

 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「標準産業分類」という。)に掲げる大分類E―製造業に属する事業を主たる事業とする事業者で、補助金の交付の申請を行う時点において飯田市に住所を有するものをいう。

 前アに規定する者が行う事業に供するため、当該者に対し工場等の利用に係る権原を与える者。ただし、国及び地方公共団体が出資者に含まれる者を除く。

(4) 既存研究機関等 次に掲げる者をいう。

 標準産業分類に掲げる大分類E―製造業、中分類39―情報サービス業、中分類40―インターネット附随サービス業、中分類71―学術・開発研究機関その他の市長が認める事業を主たる事業とし、かつ、次の要件のいずれかを満たす事業者で、補助金の交付の申請を行う時点において飯田市に住所を有するものをいう。

(ア) 研究開発に携わる常勤雇用者を2人以上雇用していること。

(イ) 一の会計年度における研究開発に要する経費の額が、当該年度の事業者の売上げの総額の3パーセントを超えていること。

 前アに規定する者が行う研究開発に供するため、当該者に対し工場等の利用に係る権原を与える者。ただし、国及び地方公共団体が出資者に含まれる者を除く。

(5) 工場等 工場、事務所、倉庫又は資材置場をいう。

(6) 研究開発 克服すべき技術的課題の解決のために、新規の考案を行い、その適用のために試験研究、商品化試作等を行うことをいう。

(7) 航空宇宙産業 日本標準産業分類に掲げる中分類31―輸送用機械器具製造業のうち、航空機・同附属品製造業に属する事業をいう。

(8) 事業所等 第5号に掲げるもののほか店舗をいう。

(9) 固定資産 土地、工場等並びに建物附属設備、機械及び装置をいう。

(10) 常勤雇用者 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 用地取得(賃借)費用補助事業

(2) 設備投資費用補助事業

(3) 研究開発者雇用促進補助事業

(4) 環境配慮型発電施設等設置補助事業

(5) 緑のマスタープラン促進補助事業

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 市長は、補助金を複数年度にわたり分割して交付することができる。

3 市長は、補助対象事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しないものとする。

(1) 当該補助対象事業を実施する区域及び当該区域周辺の環境を著しく損なうと市長が認めたとき。

(2) 補助対象事業を行う者が次のいずれかに該当するとき。

(ア) 市税を滞納しているとき。

(イ) 刑法(明治40年法律第45号)その他法令の規定に違反する行為を行った等補助金の交付の相手として適当でないと市長が認めたとき。

(ウ) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第6条第1項の暴力団関係者又は同条例第11条の暴力団員等が経営に関係していると市長が認めたとき。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象事業の対象者、補助要件、補助基本額及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付企業」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象事業を実施している期間中に第4条第3項各号のいずれかに該当する事由があったことが認められたとき。

(2) 規則第4条の規定による補助金の交付決定を行った日から10年以内に、補助対象事業により取得し、又は賃借した固定資産に係る事業の全てを休止又は廃止したとき。

(補助金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により補助金交付企業に対する交付決定を取り消したときは、規則第16条の規定により、当該補助金交付企業に対し、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を求める額は、市長が定める。

(事前協議)

第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、当該申請に係る補助対象事業に着手する前に市長と書面をもって協議するものとする。

2 前項に規定する書面の様式は、別に定める。

(申請書等の様式)

第9条 この要綱に基づく補助金の交付に関し必要な書面の様式は、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ別に定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)

この告示の日以後建設し、又は取得した工場等に係る申請から適用する。

(抄)(平成20年12月25日告示第91号)

平成20年度の事業から適用する。

(抄)(平成21年2月25日告示第7号)

平成20年度の事業から適用する。

(抄)(平成21年3月30日告示第27号)

平成20年度の事業から適用する。

(抄)(平成24年9月3日告示第81号)

この告示による改正前の飯田市企業立地促進事業補助金交付要綱及び飯田市企業振興促進事業補助金交付要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(抄)(平成26年10月1日告示第108号)

平成26年度の事業から適用する。

(抄)(平成27年3月19日告示第24号)

平成26年度の事業から適用する。

(抄)(平成27年10月1日告示第118号)

平成27年度の事業から適用する。

(抄)(平成28年12月2日告示第130号)

平成28年度の事業から適用する。

(抄)(平成30年3月30日告示第43号)

平成30年4月1日から適用する。

(抄)(令和5年6月28日告示第128号)

令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

指定地域

1 用地取得(賃借)費用補助事業

2 設備投資費用補助事業

1 次に掲げる飯田市が造成した産業団地

(1) 桐林環境産業公園

(2) 一本平産業団地

(3) 番入寺インダストリアルパーク

(4) 経塚原産業団地

(5) 龍江インター産業団地

2 次に掲げる工場適地

(1) 松尾竜水

(2) 川路・竜丘

(3) 伊豆木

(4) 毛賀

緑のマスタープラン促進補助事業

1 次に掲げる川路地区計画に係る地区

(1) ファクトリーパーク地区

(2) 新産業地区

(3) 駅前地区

(4) 天竜峡連携地区

2 次に掲げる竜丘地区計画に係る地区

(1) 企業地区

(2) 嶋地区(既存集落のゾーン)

(3) 嶋地区(新たなまちのゾーン)

別表第2(第5条関係)

補助対象事業

対象者

補助要件

補助基本額

補助限度額

用地取得(賃借)費用補助事業

既存企業

次の各号に規定するいずれかの土地を取得し、又は賃借し、かつ、当該土地において工場等の建設をすること。

(1) 特定地域内に存する3,000平方メートル以上の土地

(2) 指定地域内に存する土地

土地の取得費用に100分の10を乗じて得た額以内又は土地の賃借料の3年分相当額以内(本社、研究開発施設又は航空宇宙産業に係る工場等の立地においては、土地の取得費用に100分の13を乗じて得た額以内又は土地の賃借料の4年分相当額以内)

一の申請当たり5,000万円

特定地域内に存する1,500平方メートル以上の土地を取得し、又は賃借し、かつ、当該土地において工場等の建設を行い、及び当該工場等の建設による操業に伴い、常勤雇用者の数が3人以上増加すること。

既存研究機関等

次の各号に規定するいずれかの土地を取得し、又は賃借し、かつ、当該土地において研究開発に供するための工場等の建設をすること。

(1) 飯田市の区域内に存する500平方メートル以上の土地

(2) 指定地域内に存する土地

設備投資費用補助事業

既存企業

工場等の拡張に伴い、次の各号に規定するいずれかの固定資産を取得し、かつ、当該固定資産の取得による操業を開始し、又は当該固定資産の利用に係る権原を与えることにより操業を開始させ、当該操業に伴う常勤雇用者の数が3人以上増加すること。

(1) 特定地域又は市長が適当と認める飯田市の区域内に存する取得価額が7,500万円以上の固定資産

(2) 指定地域内に存する固定資産

次の各号に規定する額以内の額

(1) 取得した固定資産が都市計画税の課税区域外に存する場合 取得した固定資産の固定資産税課税標準額(飯田市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年飯田市条例第11号)第2条の規定により課税免除の対象となる固定資産がある場合は、取得した固定資産の固定資産税課税標準額から当該課税免除となる固定資産の課税標準額を控除した後の額)に100分の4.2を乗じて得た額(本社、研究開発施設又は航空宇宙産業に係る工場等の立地においては、当該額に取得した固定資産の固定資産税課税標準額に100分の1.4を乗じて得た額を加算した額)

(2) 取得した固定資産が都市計画税の課税区域に存する場合 前号の額に、当該固定資産の都市計画税課税標準額に100分の0.6を乗じて得た額を加算した額(本社、研究開発施設又は航空宇宙産業に係る工場等の立地においては、当該額に取得した固定資産の都市計画税課税標準額に100分の0.2を乗じて得た額を加算した額)

(3) 取得した固定資産である工場等の建設工事を飯田市内に本社を有しない建設業者に請け負わせた場合 前2号の規定により算定した額に100分の80を乗じて得た額

一の申請当たり5,000万円

既存研究機関等

工場等の拡張に伴い、次の各号に規定するいずれかの固定資産を取得し、かつ、当該固定資産の取得による研究開発を開始し、又は当該固定資産の利用に係る権原を与えることにより研究開発を開始させること。

(1) 飯田市の区域内に存する取得価額が1,500万円以上の固定資産

(2) 指定地域内に存する固定資産

既存企業又は既存研究機関等

指定地域内で用地取得(賃借)費用補助事業を実施し、工場等の建設に伴い、次に掲げる工法による地盤改良を施すこと。

(1) 表層改良工法

(2) 柱状改良工法

(3) 杭工法

(4) 前各号に掲げる工法のほか、対象者が行う業務の内容、事業所の規模その他の事情を考慮し、十分な地盤の強度を得られる工法と市長が認める工法

地盤改良に係る経費に100分の50を乗じて得た額以内

一の申請当たり2,000万円

研究開発者雇用促進補助事業

既存企業(第2条第3号アに規定する者に限る。)又は既存研究機関等(第2条第4号アに規定する者に限る。)

用地取得(賃借)費用補助事業又は設備投資費用補助事業を実施し、かつ、主として研究開発に従事する者(以下「研究開発者」)という。)を新たに雇用すること。

新たに雇用した研究開発者1人につき20万円を乗じて得た額以内

200万円

環境配慮型発電施設等設置補助事業

既存企業又は既存研究機関等

用地取得(賃借)費用補助事業又は設備投資費用補助事業を実施し、かつ、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第2条に規定する石油代替エネルギーを利用する発電施設を取得すること。

発電施設の固定資産税課税標準額に100分の4.2を乗じて得た額以内

50万円

緑のマスタープラン促進補助事業

指定地域内に新たに事業所等を建設する補助金の交付の申請を行う時点において飯田市内に住所を有する事業者

指定地域内への事業所等の建設に伴い、新たに当該事業所等の敷地内に別に定める基準に基づく緑化を、自ら又は飯田市内に本社を有する建設業者に請け負わせて施すこと。

緑化に係る経費(土壌改良に係る経費を除く初期投資のみ。)に100分の20を乗じて得た額以内

300万円

飯田市企業振興促進事業補助金交付要綱

平成19年9月1日 告示第113号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
平成19年9月1日 告示第113号
平成20年12月25日 告示第91号
平成21年2月25日 告示第7号
平成21年3月30日 告示第27号
平成24年9月3日 告示第81号
平成26年10月1日 告示第108号
平成27年3月19日 告示第24号
平成27年10月1日 告示第118号
平成28年12月2日 告示第130号
平成29年10月18日 告示第132号
平成30年3月30日 告示第43号
令和5年6月28日 告示第128号