○飯田市土地利用基本条例施行規則

平成19年3月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(土地利用基本方針)

第3条 条例第8条第2項第1号の規則で定める都市づくりの理念及び目標は、次に掲げるものとする。

(1) 都市の目指すべき基本的な方向を示すための都市づくりの理念

(2) 都市づくりの理念を端的に示すための目指す都市の姿

(3) 目指す都市の姿を実現するための都市づくりの目標

(4) 都市づくりの理念、目指す都市の姿及び都市づくりの目標を実現するための目指す都市の構造

2 条例第8条第2項第2号の規則で定める都市の整備に関する方針は、次に掲げる方針とする。

(1) 都市の整備に関する方針

(2) 都市施設の整備に関する方針

(3) 防災都市づくりに関する方針

(4) 緑の育成に関する方針

(5) 景観の育成に関する方針

(6) その他都市づくりに関する方針

3 土地利用基本方針には、条例第8条第2項の規定により定める事項を実現するための方策を定めるものとする。

(土地利用基本計画)

第4条 条例第8条第3項第1号アからまでの地域は、次の各号に規定する地域とする。

(1) 市街地形成地域 主として、市街地の形成と都市的土地利用の推進を図る必要がある地域として、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条第1項に規定する長野県土地利用基本計画(以下「長野県土地利用基本計画」という。)の都市地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)

(2) 農村集落地域 主として、農用地等として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興及び農村集落の環境の保全を図る必要がある地域として、長野県土地利用基本計画の農業地域のうち、次号の緑の環境保全地域及び第4号の土地利用誘導地域を除く地域

(3) 緑の環境保全地域 豊かな自然環境の保全又は利用を図る必要がある地域で、次に掲げるもの

 主として、森林として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域として、長野県土地利用基本計画に定める森林地域

 主として、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域として、長野県土地利用基本計画に定める自然公園地域

 主として、都市緑地法(昭和48年法律第72号)第3条第1項に規定する緑地(以下「緑地」という。)が一定規模集団で存する地域であり、かつ、飯田市環境保全条例(昭和49年飯田市条例第10号)第22条第1項の規定により指定された保全地区

 主として、保全すべき緑地が一定規模集団で存する地域

(4) 土地利用誘導地域 主として、農業的土地利用と都市的土地利用の調整を図るべき地域として、長野県土地利用基本計画に定める農業地域のうち、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域(以下「農用地区域」という。)以外の土地の区域が一定規模集団で存する地域

(5) 土地利用調整地域 第1号から前号までのいずれかに属する地域であって、当該地域における将来の土地利用の方針が法令又は他の条例の規定に基づく土地利用に関する計画との調和が保たれない地域

2 前項第5号の土地利用調整地域を定めるときは、あらかじめ、当該地域における土地利用の調整後に予定する土地利用の概ねの方針を定めるものとする。

3 条例第8条第2項第3号の土地利用基本計画を定めるときは、第1項各号に掲げる地域を表示する縮尺25,000分の1以上の地形図(以下「土地利用基本計画図」という。)を作成するものとする。

4 第1項第3号の緑の環境保全地域を土地利用基本計画図に表示する場合においては、同号イからまでの地域の別を表示するものとする。

(地域土地利用方針)

第5条 条例第9条第2項第3号の規則で定める目指すべき地域づくりの目標は、次に掲げるものを定めるものとする。

(1) 地域づくりの目標

(2) 地域づくりの目標を端的に示すための目指す地域の姿

2 条例第9条第2項第4号の規則で定める地域づくりの方針は、次に掲げる方針のうち地域づくりの推進のために必要なものを定めるものとする。

(1) 地域の土地の利用に関する方針

(2) 防災地域づくりに関する方針

(3) 地域の緑の育成に関する方針

(4) 地域の景観の育成に関する方針

(5) 土地利用を担う多様な主体の育成に関する方針

(6) その他地域づくりに関する方針

(地域土地利用計画)

第6条 条例第9条第3項第1号アからまでの地区は、次の各号に規定する地区とする。

(1) 商業業務環境保全地区 良好な商業及び業務を行うための環境の整備又は保全を図る必要がある地区として、主として、用途地域のうち、商業地域若しくは近隣商業地域又は将来に商業及び業務の集積を図るべき地区(農用地区域を除く。次号及び第4号から第6号までにおいて同じ。)

(2) 住環境保全地区 良好な住環境の整備又は保全を図る必要がある地区として、主として、用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域又は現に住宅が集団で存し、若しくは将来住宅が集団で存することを予定する地区

(3) 農業環境保全地区 農用地等若しくは良好な営農環境の整備又は保全を図る必要がある地区として、主として、総合的に農業の振興及び農村集落の環境の保全を図るべき地区、農用地区域又は農用地区域に編入する農用地等が存する地区

(4) 工業業務環境保全地区 良好な工業及び業務を行うための環境の整備又は保全を図る必要がある地区として、主として、用途地域のうち工業地域若しくは工業専用地域又は工業団地として整備する地区

(5) 緑の環境保全地区 豊かな自然環境の保全又は利用を図る必要がある地区として、次に掲げる地域又は地区

 主として、森林として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地区として、長野県土地利用基本計画に定める森林地域

 主として、優れた自然の風景地で、その保護又は利用の増進を図る必要がある地区として、長野県土地利用基本計画に定める自然公園地域

 主として、緑地が一定規模集団で存する地区であり、かつ、飯田市環境保全条例第22条第1項の規定により指定された保全地区

 主として、保全すべき緑地が一定規模集団で存する地区

(6) 特定土地利用地区 主として、農業的土地利用と都市的土地利用の調整を図るべき地区として、長野県土地利用計画の農業地域のうち、農用地区域以外の土地の区域が一定規模集団で存する地区又は第1号から前号まで以外の特定の土地の利用を目的とする地区

(7) 子育て教育環境保全地区 第1号から前号までの地区であって、良好な保育若しくは教育環境の整備又は保全を図る必要がある地区として、主として、保育園、幼稚園若しくは学校の周辺地区又は図書館その他文教施設の集積する地区

(8) 土地利用計画推進重点地区 第1号から前号までの地区であって、当該地区における将来の土地利用の方針が法令又は他の条例の規定に基づく土地利用に関する計画との調和が保たれない地区

2 条例第9条第3項の地域土地利用計画を定めるときは、次に掲げるものを表示する縮尺2,500分の1以上の地形図(以下「地域土地利用計画図」という。)を作成するものとする。ただし、縮尺2,500分の1の地形図が存在しない場合においては、最大の縮尺の地形図を用いることができるものとする。

(1) 前項各号に掲げる地区の区域及びその名称(前項第6号の地区を表示する場合は、当該地区の特定の土地利用の目的を表す名称とする。)

(2) 前項各号に掲げる地区ごとの土地利用の目標

3 第1項第5号の緑の環境保全地区を前項の地域土地利用計画図に表示する場合にあっては、同号イからまでの地域又は地区の別を表示するものとする。

4 第1項第8号の土地利用計画推進重点地区を定めるときは、あらかじめ、当該地区における土地利用の調整後に予定する土地利用の概ねの方針を定めるものとする。この場合において、調整後の条例第9条第3項第2号アからまでに掲げる土地利用の目標をその必要に応じて定めるものとする。

5 条例第9条第4項の規則で定める誘導基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定による飯田市景観計画に定めるべき事項を除くものであること。

(2) 条例第9条第3項第2号ア及びに関する誘導基準は、次に掲げる基準によること。

 建築物は、その用途に応じて、建築物の階数、構造及び規模等について、振動、騒音、悪臭その他公衆衛生又は環境等に関し、周辺に及ぼす影響を最小限にするための措置を講じ、一体として地域の特性にふさわしいものとなるように定めるものであること。

 工作物は、その用途に応じて、工作物の高さ、位置及び規模が一体として地域の特性にふさわしいものとなるように定めるものであること。

(3) 条例第9条第3項第2号キに関する誘導基準は、災害の防止、衛生及び環境の保全、交通の安全又は緩和その他周辺の土地利用との調整について定めるものであること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、当該地区の個性及び特性の伸長に資するものとなるように定めるものであること。この場合において、当該誘導基準は、建築物、工作物又は土地の利用について条件を付するものとし、当該条件は、建築物、工作物又は土地の利用を不当に制限するものでないように定めるものであること。

6 地域土地利用計画図には、第2項各号に定めるもののほか、都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の地区、同条第9項に規定する地区計画等(以下「地区計画等」という。)の地区、長野県景観条例(平成4年長野県条例第22号)第32条第1項に規定する景観育成住民協定(第8条第1項第3号において「住民協定」という。)の地区、飯田市土地利用調整条例(平成19年飯田市条例第39号)第27条第1項の協定の地区その他の地区を、当該地域土地利用方針の推進の必要に応じて表示するものとする。

(土地利用基本方針の策定の手続)

第7条 条例第10条第1項の規定による市民及び土地利用基本方針に関係を有する者の意見を求めるための必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 当該定めようとする土地利用基本方針の案(以下「土地利用基本方針の案」という。)をインターネットを利用して30日間表示すること。

(2) 市長の指定する場所及び当該土地利用基本方針の案の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定するものをいう。第6項において同じ。)において、当該土地利用基本方針の案を30日間公衆の縦覧に供すること。

2 市長は、条例第10条第3項の規定により地域協議会の意見を聴こうとするときは、趣意書及び当該土地利用基本方針の案を、当該地域協議会の長に送付するものとする。この場合において、当該土地利用基本方針の案によって土地利用に影響を受けると認められる土地の区域に係る他の地域協議会の意見を聴く必要があると認められる場合は、当該他の地域協議会にも趣意書及び土地利用基本方針の案を送付して、その意見を聴くものとする。

3 前項の規定により土地利用基本方針の案の送付を受けた地域協議会の長は、当該土地利用基本方針の案について意見を述べようとするときは、当該土地利用基本方針の案に関する地域協議会の意見を記載した意見書を市長に提出するものとする。

4 市長は、条例第10条第4項の規定により飯田市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴こうとするときは、前項の規定による地域協議会の意見(地域協議会の意見がある場合に限る。以下、審議会の意見を聴く場合における地域協議会の意見について同じ。)及び土地利用基本方針の案を提出して、審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、条例第10条第4項の規定により飯田市都市計画審議会の意見を聴こうとするときは、第3項の規定による地域協議会の意見(地域協議会の意見がある場合に限る。)及び土地利用基本方針の案を提出して、飯田市都市計画審議会の意見を聴くものとする。

6 条例第10条第6項の規定による公表は、飯田市公告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)の例により行うものとし、かつ、土地利用基本方針の対象となる土地の区域に係る地域自治区の事務所の長に、当該土地利用基本方針の図書の写しを送付するものとする。

7 前項の土地利用基本方針の図書又はその写しは、市長の指定する場所において、公衆の縦覧に供するものとする。この場合において、当該縦覧の場所及び当該土地利用基本方針の図書をインターネットを利用して2週間表示するものとする。

8 第1項から前項までの規定は、条例第10条第7項の規定による土地利用基本方針の変更について準用する。この場合において、第1項中「定めようとする」とあるのは「変更しようとする」と読み替えるものとする。

9 条例第10条第7項の規則で定める軽易な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 地名の変更その他条例第8条第2項各号並びに条例第9条第2項各号及び第3項の規定により定めた事項に影響を及ぼさない変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が市民及び土地利用基本方針に関係を有する者の意見を求める必要があると認める変更以外の変更

(土地利用基本方針の申出に係る一団の土地の区域の規模等)

第8条 条例第11条第1項の規則で定める一団の土地の区域の規模は、0.5ヘクタールとする。ただし、次に掲げる土地の区域に限り、0.1ヘクタールとする。

(1) 景観法第81条第1項に規定する景観協定(以下「景観協定」という。)の目的となる土地の区域

(2) 地区計画等の土地の区域

(3) 住民協定の目的となる土地の区域

2 条例第11条第2項の規則で定める団体は、次の各号に定めるものとする。

(1) 景観協定に係る飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(2) 地区計画等に係る飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(3) 住民協定に係る飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体

(方針の申出の方法)

第9条 条例第11条第3項の規定による申出は、土地利用基本方針(策定・変更)申出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出することにより行うものとする。この場合において、当該申出に係る素案の内容が、2以上の地域自治区の土地の区域に係るものであるときは、市長の指示に従うものとする。

(1) 当該方針の申出に係る土地利用基本方針の素案で次に掲げるもの

 土地利用基本方針又は条例第9条第1項の地域土地利用方針に関する素案 文書又はその概要を示す図面

 地域土地利用計画に関する素案 地域土地利用計画図と同じ縮尺の図面及び当該地区に関する条例第9条第2項第3項及び第4項に関する事項

(2) 前号の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の当該素案に関する意見書

(方針の申出を踏まえた土地利用基本方針の策定等をしない場合の手続)

第10条 第7条第2項から第4項までの規定は、条例第14条第2項の規定により地域協議会及び審議会の意見を聴く場合について準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第10条第3項」とあるのは「条例第14条第2項」と、「土地利用基本方針の案」とあるのは「方針の申出に係る土地利用基本方針の素案」と、「土地利用基本方針の案」とあるのは「土地利用基本方針の素案」と、同条第3項中「土地利用基本方針の案」とあるのは「土地利用基本方針の素案」と、同条第4項中「条例第10条第4項」とあるのは「条例第14条第2項」と、「土地利用基本方針の案」とあるのは「土地利用基本方針の素案」と読み替えるものとする。

(土地利用に関する指導等)

第11条 条例第15条第1項の指導又は勧告は、当該指導又は勧告の対象となる土地利用等が当該地域について定められた地域土地利用計画の推進に著しい支障となっていることが明らかであり、かつ、合理的に必要と認められる限度において行うことができるものとする。この場合において、当該土地利用等を不当に制限することとならないようにするものとする。

2 第7条第2項から第4項までの規定は、条例第15条第2項の規定により地域協議会及び審議会の意見を聴く場合について準用する。この場合において、第7条第2項中「条例第10条第3項」とあるのは「条例第15条第2項」と、「土地利用基本方針の案」とあるのは「指導又は勧告しようとする措置の案」と、同条第3項中「土地利用基本方針の案」とあるのは「指導又は勧告しようとする措置の案」と、同条第4項中「条例第10条第4項」とあるのは「条例第15条第2項」と、「土地利用基本方針の案」とあるのは「指導又は勧告しようとする措置の案」と読み替えるものとする。

3 条例第15条第3項の規定による申出は、土地利用等に関する措置の申出書(様式第2号)に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 申出に係る土地利用等の位置を示す図面等

(2) 当該土地利用等に係る適正かつ合理的な土地利用等を図るための措置に関する素案

(3) 当該土地利用等が当該土地の区域について定められた地域土地利用計画の推進を著しく阻害している事実を示す図書及びその写真

(4) 当該まちづくり委員会における当該土地利用等に関する協議の内容を記載した図書

(5) その他市長が必要と認める図書等

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第62号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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飯田市土地利用基本条例施行規則

平成19年3月30日 規則第39号

(平成23年4月1日施行)