○飯田市特別用途地区建築条例施行規則

平成19年12月20日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市特別用途地区建築条例(平成19年飯田市条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例許可の申請の手続等)

第2条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項表1の(い)項及び(ろ)(地盤面算出表を除く。)に掲げる図書

(2) 縮尺、方位、土地の境界、地番、地目並びに土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物に関して権利を有する者の氏名を明示した地籍図

(3) 隣接する建築物の用途及び敷地を示した図面

(4) 特例許可を必要とする理由書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(様式第2号)前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、特例許可をしないときは、特例許可をしない旨の通知書(様式第3号)第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(意見の聴取の公告)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告するものとする。

(特例許可に当たり意見の聴取等を要しない場合)

第4条 条例第3条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。

(1) 増築、改築若しくは移転又は用途の変更が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築若しくは改築又は用途の変更後における条例別表右欄に掲げる建築物の用途に供する部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際における当該部分の床面積の合計を超えないこと。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第9号)

この規則は、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による工業専用地区に係る特別用途地区に関する都市計画の変更の告示の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市事務処理規則、飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則、飯田市後期高齢者医療に関する規則、飯田市国民健康保険給付規則、飯田市自動車の放置の防止に関する条例施行規則、飯田市特別用途地区建築条例施行規則及び飯田市特定用途制限地域建築条例施行規則の規定は、施行日以後にされる処分に係る不服申立て又は施行日以後にされる申請に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立て又は施行日前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。

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飯田市特別用途地区建築条例施行規則

平成19年12月20日 規則第74号

(令和3年7月29日施行)