○飯田市特別用途地区建築条例

平成19年12月20日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(特別用途地区内における建築物の建築の制限)

第3条 別表左欄に掲げる特別用途地区内においては、同表右欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が当該特別用途地区における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、当該特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号)の規定に基づく飯田市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、特例許可を受けた建築物の増築、改築若しくは移転又は用途の変更(これらのうち、規則で定める場合に限る。)について特例許可をする場合においては、適用しない。

(適用の除外)

第4条 前条第1項の規定は、同項の規定に適合せず若しくは適合しない部分を有する現に存する建築物又は現に建築若しくは用途の変更の工事中の建築物について、次に掲げる範囲内において増築若しくは改築又は用途の変更をする場合においては、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(この項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、この項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築又は用途の変更後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 前項の規定は、前条第1項の規定に適合するに至った建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条に掲げる違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく大規模集客施設制限地区に係る特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(飯田市手数料条例の一部改正)

2 飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月25日条例第9号)

この条例は、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による工業専用地区に係る特別用途地区に関する都市計画の変更の告示の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

法別表第2(か)項に掲げるもの

工業専用地区

法別表第2(わ)項第2号から第8号までに掲げるもの(第5号にあっては、物品販売業を営む店舗でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以内のもの又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)

飯田市特別用途地区建築条例

平成19年12月20日 条例第65号

(平成30年4月1日施行)