○大字の区域の変更
平成15年2月20日
告示第12号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、飯田市長から町の区域及び大字の区域を別紙のとおり画定し、及び変更する旨の届出があったので、同条第2項の規定により次のとおり告示する。
なお、この町の区域の画定及び大字の区域の変更は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
(別紙省略)
区域を変更した大字名
時又、桐林
平成15年2月20日 告示第12号
(平成15年2月20日施行)