○飯田市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年12月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この要綱は、飯田市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体(以下「事業所等」という。)に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防団協力事業所 市長が消防団(消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)に規定する消防団をいう。)の活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証を交付する事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(2) 消防団協力事業所表示証 協力事業所であることを証して市長が交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(3) 消防団長等 次に掲げる者をいう。

 消防団長 法第22条の規定により市長に任命された者

 まちづくり委員会(地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。)の地域において、中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。)の長

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、飯田市消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)に必要な図書を添付して市長に申請をするものとする。

2 消防団長等は、事業所等が協力事業所の認定を受けることについて飯田市消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号)により市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 協力事業所の認定は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合し、かつ、消防関係法令に違反していないと市長が認める場合に行うものとする。

(1) 従業員のうち2名以上が消防団員(法第22条に規定する者をいう。)である事業所等で、従業員の消防団活動に積極的に配慮しているもの。ただし、当該消防団員中1名以上は、飯田市消防団の団員が含まれていなければならない。

(2) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前条の規定により申請し、又は推薦された事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、協力事業所として認定をしないものとする。

(1) 市税を滞納しているとき。

(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるとき。

(審査)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条に規定する基準に適合するかどうかについて審査をするものとする。

(1) 第3条に規定する申請又は推薦があった場合

(2) 消防団活動に協力している事業所等であると市長が特に認めた場合

(表示証の交付)

第6条 市長は、協力事業所の認定をしたときは、表示証(様式第3号)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第7条 表示証は、協力事業所の施設の見えやすい場所に設置する方法により表示することができるものとする。

2 前項に規定する方法のほか、協力事業所は、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものを、協力事業所の次に掲げるものに表示できるものとする。

(1) パンフレット

(2) チラシ

(3) ポスター

(4) 看板

(5) 電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

(表示証交付整理簿の備付け)

第8条 市長は、表示証の交付に際して飯田市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第4号。以下「整理簿」という。)を備え付け、表示証を交付する事業所等の名称、住所、有効期間その他の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間等)

第9条 表示証の表示有効期間は、認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱の規定による総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合の表示有効期間は、総務省消防庁表示証の表示有効期間とする。

2 市長は、認定の日から2年(第1項ただし書の表示有効期間を含む。)を経過する前に、協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し等)

第10条 市長は、協力事業所が事業を廃止若しくは休止したとき、第4条第1項に規定する基準に満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、事業所等に対し、当該認定を取り消した理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消され、又は第9条に規定する表示証の表示の効力を失効した事業所等は、速やかに、表示証の表示を停止し、及び表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は、協力事業所の名称、飯田市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

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飯田市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年12月1日 告示第140号

(令和3年7月2日施行)