○飯田市有線テレビジョン放送施設条例施行規則

平成19年12月20日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市有線テレビジョン放送施設条例(平成17年飯田市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

(放送事業の利用の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による申請は、飯田市有線テレビジョン放送施設利用申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請は、引込工事及び宅内工事の施工に関し土地所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承諾を得た後でなければ、行うことができない。

(宅内工事に関する事項)

第4条 条例第7条第2項の規定により定める宅内工事に要する標準的な技術に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 宅内工事に使用する材料が次のからまでの基準をすべて満たすものであること。

 同軸ケーブル 5C―FB

 分配機 接線タイプ

 ブースター 770メガヘルツの帯域を有するもの

(2) その他市長が適当と認めた材料を使用すること。

(受信設備の設置及び変更の申請)

第5条 条例第10条第1項に規定する受信設備の設置及び変更に関する申請は、飯田市有線テレビジョン放送施設受信設備設置等許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

(分担金に関する事項)

第6条 条例第11条第2項の規定により定める分担金に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 納付の方法 市長が発行する納入通知書により納付するものとする。

(2) 納期限 納入通知書を発行した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、納期の末日が飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条に規定する市の休日に該当するときは、その日の翌日を納期の末日とする。

2 市長は、特別の事由がある場合において前項第2号の納期により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(引込線等の変更に係る届出等)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、飯田市有線テレビジョン放送施設設備変更届(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による実費の支払いは、前条の規定を準用する。

(チャンネルプランの変更)

第8条 条例別表左欄に掲げるチャンネルプランは、利用者の届出により変更することができる。

2 前項の届出は、飯田市有線テレビジョン放送チャンネルプラン変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(使用料に関する事項)

第9条 条例第14条第4項の規定により定める使用料に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 納付の方法 口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替の方法により難いと市長が認めたときは、納付書により納付することができる。

(2) 納期限 毎月27日とする。ただし、納期の末日が飯田市の休日を定める条例第1条に規定する市の休日に該当するときは、その日の翌日を納期の末日とする。

2 市長は、特別の事由がある場合において前項第2号の納期により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

(有料番組放送の使用料)

第10条 有料番組放送を利用したときは、条例第14条第2項に規定する使用料のほか、当該有料番組放送の利用に係る費用を別に負担しなければならない。

(放送事業を利用しない場合等の届出)

第11条 条例第16条第1項の規定による届出は、飯田市有線テレビジョン放送施設利用中止・休止届(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定による届出は、飯田市有線テレビジョン放送施設利用再開届(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市有線テレビジョン放送施設条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書等は、この規則による改正後の飯田市有線テレビジョン放送施設条例施行規則の規定に基づいて提出された申請書等とみなす。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市有線テレビジョン放送施設条例施行規則

平成19年12月20日 規則第75号

(令和3年3月18日施行)