○飯田市立病院院内保育所管理規則
平成20年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、飯田市鼎名古熊2672番地1に存する飯田市の施設(以下「飯田市立病院院内保育所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(院内保育所の管理)
第2条 市長は、飯田市立病院院内保育所を、飯田市から業務の委託を受けたものの従業員、飯田市の職員等であって、飯田市立病院を主たる勤務場所とするものと同一の世帯に属し、かつ、当該者が扶養する義務を有する児童(以下「対象児童」という。)についての保育の実施の用に供するものとし、次条以下の規定により、これを管理するものとする。
(保育の実施)
第3条 市長は、この規則の規定により保育の申込みがなされ、かつ、市長がその申込みを承諾したものについて、飯田市立病院院内保育所において保育を行う。
(1) 月ぎめ通常 午前7時30分から午後6時まで、1月を単位として行う。
(2) 一時預かり 午前7時30分から午後6時まで、1日を単位として行う。
(3) 時間預かり 午前7時30分から午後8時までの間において、1時間を単位として行う。
3 前項の規定にかかわらず、通常又は一時預かりの保育を受ける場合において、市長に申し込み、その承諾を得た場合は午後8時まで保育を受けることができる。
(対象者)
第4条 市長が飯田市立病院院内保育所において行う保育の対象者は、対象児童のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保育を受けようとする期間の属する年度の4月1日現在において3歳未満である者
(2) 保育を行う期間が1か月に満たない小学校就学前の者
2 市長が一時に保育を行う対象児童の数は、30人を上限とする。
(保育の申込等)
第5条 対象児童について市長が飯田市立病院院内保育所において行う保育を受けさせようとする者は、保育所入所申込書(様式第1号)を市長に提出することにより申込みを行うものとする。
2 前項の規定による申込みを行うときは、月ぎめ通常の保育を申し込む者にあっては対象児童について医師が記入押印した健康診断書その他市長が指示する必要な書類を、それ以外の保育を申し込む者にあっては市長が指示する必要な書類を添えて行うものとする。
3 市長は、前2項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、並びに当該申込みを承諾するか否かを決定し、その結果及び理由並びに保育を行うこととした期間を、書面により申込みを行った者に通知するものとする。
(1) 対象児童であると認められない者
(2) 身体が病弱であって保育が困難と市長が認めた者
(3) 感染症の患者であって他の入所者への感染のおそれがあると市長が認めた者
(4) その者について保育を行うと一時に保育を行う者の数が30人を超えることとなる者
(1) 医師、看護師又は准看護師が扶養する義務を有する児童の保育を優先して行えるよう決定する。
(2) 次に該当するときは、飯田市立病院の事業の円滑な運営に与える影響、対象児童等の家庭の状況等を勘案して決定する。
ア 医師、看護師又は准看護師が扶養する義務を有する児童に係る申込みが複数あるとき。
イ 医師、看護師又は准看護師以外が扶養の義務を有する児童に係る申込みが複数あるとき。
(保育を行わない日等)
第7条 市長は、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)に規定する市の休日においては保育を行わない。
(費用の負担)
第8条 保育を受けることとなった対象児童(以下「入所児童」という。)について第5条の規定により申込みを行った者(以下「利用者」という。)は、保育に係る費用の一部を負担する。
(保育費の減額等)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、市長は、保育費について、その額を減じること又は徴しないこととすることができる。
(1) 災害その他の事由により利用者による保育費の納付が困難であると認められるとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。
3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、及び当該申込みを承諾するか否かを決定し、その結果を書面により申込みを行った者に通知するものとする。
(保育の中止)
第11条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童についての保育を中止することができる。
(1) 第4条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) その他市長が保育の中止をする必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により保育を中止することを決定したときは、書面によりその旨、中止する時期及び理由を利用者に通知するものとする。
3 利用者は、月ぎめ通常の保育の申込みを行い、当該申込みを承諾する旨の市長の決定を受けた期間内において、希望するときは保育を受けることを中止することができる。この場合においては、利用者は、保育所退所申出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委託)
第12条 市長は、飯田市立病院院内保育所における対象児童の保育並びに飯田市立病院院内保育所の設備及び備品の管理を適当と認める者に委託して行うものとする。
(補則)
第13条 この規定に定めるもののほか、飯田市立病院院内保育所の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日規則第60号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月11日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月5日から施行する。
(保育費の特例)
2 この規則による改正後の飯田市立病院院内保育所管理規則別表の規定にかかわらず、利用者が第8条の規定により納付する平成28年12月の保育に係る保育費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する額とする。
(1) 月ぎめ通常 41,000円
(2) 月ぎめ複数入所 20,500円
附則(令和4年3月25日規則第10号)
(施行規則)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の飯田市立病院院内保育所管理規則様式第1号から第4号までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
月ぎめ通常 | 1月 | 42,000円 | ― |
月ぎめ複数入所 | 1月 | 21,000円 | 次のいずれかについて適用する。 1 同一世帯に属する児童2人以上について、同一の月に月ぎめ通常の保育を行うときの2人目以降に係る保育 2 対象児童の同一世帯に属する児童が、当該保育を行う同一の月に保育所、幼稚園、認定こども園その他の市長が認める施設に入所しているときに行う月ぎめ通常の保育 |
月ぎめ時間外 | 1時間 | 100円 | 月ぎめ通常又は月ぎめ複数入所の児童について午後6時から8時までの間に行う保育に適用する。 |
一時預かり | 1日 | 3,000円 | ― |
時間預かり | 1時間 | 300円 | ― |
おやつ | 1回 | 100円 | 時間預かりを午前10時又は午後3時を含む時間に行うとき、時間預かりの額に加算して適用する。 |
夜軽食 | 1回 | 200円 | 時間預かりを午後6時以後に行うとき、時間預かりの額に加算して適用する。 |