○飯田市屋外広告物違反処理要綱
平成19年12月28日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)並びに飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号。以下「条例」という。)及び飯田市屋外広告物条例施行規則(平成19年飯田市規則第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、違反広告物等の除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 違反広告物等とは、次の各号に掲げるものとする。
2 この要綱において「簡易除却」とは違反広告物等のうち、法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を同項の規定により除却することをいう。
4 この要綱において「是正命令対象違反広告物」とは、管理者等が判明している違反広告物等のうち、法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を除いたものをいう。
(巡回等)
第3条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、定期的な巡回を行い、違反広告物等の発見に努めるものとする。
2 前項の巡回の対象は市内全域とし、特に屋外広告物が多数ある地域又は通行量が多い路線については重点的かつ計画的に実施するものとする。
2 前項の規定による事情聴取及び現地調査は、違反の疑いのある広告物等を発見したとき、直ちに実施するものとする。ただし、事情聴取は、当該違反広告物等の管理者等が不在、不明その他の場合は、後日口頭又は文書により行うことができる。
3 事情聴取及び現地調査においては、違反の事実の確認のほか、表示内容からの調査、その他の方法により管理者等の把握に努めるものとする。この場合において、なお管理者等が特定できない場合は、第8条の規定による略式代執行の手続きに移行するものとする。
4 現地調査の実施に当たっては、条例第22条第2項に規定する職員の身分を示す証明書を必ず携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
(是正の措置等)
第3条の3 事情聴取及び立入検査により違反広告物等であることを確認したときは、管理者等に対し違反である旨を告げ、その場で口頭により違反となっている行為の中止又は是正を指導するものとする。
(緊急時の措置等)
第3条の4 事情聴取及び立入検査により判明した違反の内容が、直ちに公衆に対し危害を及ぼすおそれのあることが明らかな場合は、管理者等に対し、当該広告物が中止され、若しくは是正されるまでの間、危害の防止措置を講じるよう指導するものとする。
(関係機関との連携)
第3条の5 市長は、違反広告物等が他の法令等の規定にも違反するものと認められる場合は、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連携して違反広告物等に対応するものとする。
(自主除却の通告等)
第4条 市長は、簡易除却の対象となる違反広告物等のうち、はり紙を除く違反広告物等で管理されているものについては、管理者等に対し、自主的な除却を行うように通告するものとする。
2 前項の規定による自主的な除却は、管理者等に対し直ちに行わせるものとする。ただし、処理期限を定めて除却する場合にあっては、除却に必要な処理期限を定めた上で当該期限までに行わせることができる。
(1) はり紙 違反広告物等であることが明らかな場合
(2) はり札等、広告旗及び立看板等 違反広告物等であって、管理されずに放置されているものであることが明らかな場合
2 電柱に表示された違反広告物等に係る簡易除却は、市長若しくは市長の命じた職員又は条例第31条に規定する屋外広告物監視員が行うほか、法第7条第4項の規定により、当該電柱の管理者に委任して行うことができるものとする。
(簡易除却をした違反広告物等の保管及び告示)
第6条 簡易除却をした違反広告物等がはり紙である場合は、保管をすることがなく破棄することができる。この場合において、当該はり紙については、はり紙除却一覧簿(様式第4号)に記入するものとする。
2 はり紙以外の簡易除却をした違反広告物等は、次条第1項に規定する期間保管するものとする。
3 前項の場合において、保管した違反広告物等について条例第21条第1項各号に掲げる事項を様式第5号により告示するものとする。
(簡易除却をした違反広告物等の売却又は廃棄)
第7条 簡易除却をした違反広告物等を保管し、前条第3項の告示をしてから条例第21条第3項第1号に掲げる期間(広告旗若しくは立看板等を支える台又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、14日間)を経過しても管理者等に返還することができない場合で、当該違反広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかなときは、法第8条第4項の規定により廃棄するものとする。
3 前項の規定により保管した違反広告物等又はその売却した代金を返還することができないときは、法第8条第7項の規定により当該違反広告物等の所有権は、市に帰属する。
4 条例第21条第5項の規定による売却の際に費用を要する場合は、法第8条第5項の規定により売却した代金を当該費用に充当することができる。
(略式代執行の実施及び告示)
第8条 略式代執行の対象となる違反広告物等であることが判明した場合は、違反広告物処理簿(略式代執行対象違反広告物)(様式第9号)を作成するものとする。
(略式代執行をした違反広告物等の保管及び告示)
第9条 略式代執行をした違反広告物等は、次条第1項に規定する期間保管するものとする。
2 前項の場合において、保管した違反広告物等について条例第21条第1項各号に掲げる事項を様式第5号により告示するものとする。
4 略式代執行をした違反広告物等又は次条第2項の規定による売却代金を保管している間に、管理者等からその引取りの申出があった場合は、誓約書及び受領書を徴した上で、これを引き渡すものとする。
(略式代執行をした違反広告物等の売却又は廃棄)
第10条 略式代執行をした違反広告物等を保管し、前条第2項による告示をしてから条例第21条第3項第2号又は第3号に掲げる期間を経過しても管理者等に返還することができない場合で、当該違反広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受入がないことが明らかなときは、法第8条第4項の規定により廃棄するものとする。
3 前項の規定により保管した違反広告物等又はその売却した代金を返還することができないときは、法第8条第7項の規定により当該違反広告物等の所有権は、市に帰属する。
4 条例第21条第5項の規定による売却の際に費用を要する場合は、法第8条第5項の規定により売却した代金を当該費用に充当することができる。
2 前項により事情を聴取する管理者等に対しては、違反広告物処理簿をもとに事実の確認を行い、次に掲げる書類の提出を求め、自主的な是正を指導するものとする。
(1) 経過書(様式第13号)
(2) 誓約書(様式第14号)
(3) 是正計画書(様式第15号)
3 違反広告物等の表示又は設置の場所として土地、建物等を提供している者(以下「土地所有者等」という。)に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うものとする。
(是正措置の完了確認)
第13条 違反広告物等の是正措置が完了したときは、管理者等に対し、是正完了報告書(様式第18号)の提出を求めるものとする。
2 前項の是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物等が是正されたことを確認するものとする。
(告発)
第16条 除却命令等を受けた者が当該除却命令等に従わない場合は、所轄警察署長に告発することができる。
(行政代執行)
第17条 除却命令等を受けた者が当該除却命令等に従わない場合は、法第7条第3項に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところに従い当該措置をすることができる。
3 第1項に規定する広告物等の管理者等に対しては、当該広告物等の是正措置の指導を行い、是正計画書の提出を求め、自主的な是正を促すことができる。
(違反防止の啓発)
第19条 市長は、屋外広告物規制に係る制度等を機会あるごとに広報し、違反防止の啓発に努めるものとする。
前文(抄)
平成20年1月1日から適用する。
前文(抄)(平成30年3月23日告示第33号)
平成30年4月1日から適用する。
様式(省略)