○飯田市屋外広告物違反処理要綱

平成19年12月28日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この要綱は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)並びに飯田市屋外広告物条例(平成19年飯田市条例第43号。以下「条例」という。)及び飯田市屋外広告物条例施行規則(平成19年飯田市規則第60号。以下「規則」という。)の規定に基づき、違反広告物等の除却その他必要な措置(以下「是正措置」という。)に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 違反広告物等とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1項第5条第1項又は第6条第1項の規定に違反して表示され、又は設置された屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下「広告物等」という。)

(2) 条例第9条第4項(第10条第3項及び第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反して表示され、設置され、又は改造された広告物等

(3) 条例第10条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けないで、屋外広告物許可地域又は屋外広告物特別規制地域において表示され、設置され、又は改造された広告物等

2 この要綱において「簡易除却」とは違反広告物等のうち、法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を同項の規定により除却することをいう。

3 この要綱において「略式代執行」とは、違反広告物等(前項以外の違反広告物等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者(以下「管理者等」という。)を過失がなくて確知することができないときに、当該違反広告物等を法第7条第2項の規定により除却することをいう。

4 この要綱において「是正命令対象違反広告物」とは、管理者等が判明している違反広告物等のうち、法第7条第4項に規定するはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を除いたものをいう。

(巡回等)

第3条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、定期的な巡回を行い、違反広告物等の発見に努めるものとする。

2 前項の巡回の対象は市内全域とし、特に屋外広告物が多数ある地域又は通行量が多い路線については重点的かつ計画的に実施するものとする。

(現地調査等)

第3条の2 前条の巡回その他の行為により、違反の疑いのある広告物等を発見したときは、条例第22条第1項及び第2項の規定により、管理者等に対する当該広告物に関する事項の報告又は資料の提出の求め(以下「事情聴取」という。)を行い、若しくは広告物の存する土地又は建物に立ち入り、広告物の検査又は関係者への質問(以下「現地調査」という。)を行い、違反の事実を確認するものとする。ただし、当該広告物等が第5条第1項に掲げる広告物等に該当するときは、第5条から第7条までの簡易除却の手続きによるものとする。

2 前項の規定による事情聴取及び現地調査は、違反の疑いのある広告物等を発見したとき、直ちに実施するものとする。ただし、事情聴取は、当該違反広告物等の管理者等が不在、不明その他の場合は、後日口頭又は文書により行うことができる。

3 事情聴取及び現地調査においては、違反の事実の確認のほか、表示内容からの調査、その他の方法により管理者等の把握に努めるものとする。この場合において、なお管理者等が特定できない場合は、第8条の規定による略式代執行の手続きに移行するものとする。

4 現地調査の実施に当たっては、条例第22条第2項に規定する職員の身分を示す証明書を必ず携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(是正の措置等)

第3条の3 事情聴取及び立入検査により違反広告物等であることを確認したときは、管理者等に対し違反である旨を告げ、その場で口頭により違反となっている行為の中止又は是正を指導するものとする。

2 前項の指導を行ったにもかかわらず、依然として違反の行為の中止又は是正が行われない場合は、第11条の規定による是正命令等の手続きに移行するものとする。

(緊急時の措置等)

第3条の4 事情聴取及び立入検査により判明した違反の内容が、直ちに公衆に対し危害を及ぼすおそれのあることが明らかな場合は、管理者等に対し、当該広告物が中止され、若しくは是正されるまでの間、危害の防止措置を講じるよう指導するものとする。

(関係機関との連携)

第3条の5 市長は、違反広告物等が他の法令等の規定にも違反するものと認められる場合は、速やかに関係機関に通報し、当該機関と連携して違反広告物等に対応するものとする。

(自主除却の通告等)

第4条 市長は、簡易除却の対象となる違反広告物等のうち、はり紙を除く違反広告物等で管理されているものについては、管理者等に対し、自主的な除却を行うように通告するものとする。

2 前項の規定による自主的な除却は、管理者等に対し直ちに行わせるものとする。ただし、処理期限を定めて除却する場合にあっては、除却に必要な処理期限を定めた上で当該期限までに行わせることができる。

3 第1項の規定による通告は、口頭、文書(様式第1号)の送付又は当該違反広告物等への通告書(様式第2号)の貼付等の方法により行うものとする。

4 第1項の規定による通告をした場合は、違反広告物処理簿(簡易除却対象違反広告物)(様式第3号)を作成するものとする。

(簡易除却の実施)

第5条 簡易除却は、次の各号に掲げる違反広告物等について、それぞれ当該各号に定める場合に行うものとする。

(1) はり紙 違反広告物等であることが明らかな場合

(2) はり札等、広告旗及び立看板等 違反広告物等であって、管理されずに放置されているものであることが明らかな場合

2 電柱に表示された違反広告物等に係る簡易除却は、市長若しくは市長の命じた職員又は条例第31条に規定する屋外広告物監視員が行うほか、法第7条第4項の規定により、当該電柱の管理者に委任して行うことができるものとする。

3 前項第2号に掲げる違反広告物等の簡易除去は、当該広告物等が管理されている場合にあっては、事前に管理者等に対し、前条第1項の規定による自主的な除却に係る通告を行った後に実施しなければならない。

(簡易除却をした違反広告物等の保管及び告示)

第6条 簡易除却をした違反広告物等がはり紙である場合は、保管をすることがなく破棄することができる。この場合において、当該はり紙については、はり紙除却一覧簿(様式第4号)に記入するものとする。

2 はり紙以外の簡易除却をした違反広告物等は、次条第1項に規定する期間保管するものとする。

3 前項の場合において、保管した違反広告物等について条例第21条第1項各号に掲げる事項を様式第5号により告示するものとする。

4 第2項の規定により保管した違反広告物等について、保管物件一覧簿(様式第6号)を作成し、条例第21条第2項の規定により一般の閲覧に供するものとする。

5 簡易除却をした違反広告物等又は次条第2項の規定による売却代金を保管している間に、管理者等からその引取りの申出があった場合は、誓約書(様式第7号)及び受領書(様式第8号)を徴した上で、これを引き渡すものとする。

(簡易除却をした違反広告物等の売却又は廃棄)

第7条 簡易除却をした違反広告物等を保管し、前条第3項の告示をしてから条例第21条第3項第1号に掲げる期間(広告旗若しくは立看板等を支える台又は屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)は、14日間)を経過しても管理者等に返還することができない場合で、当該違反広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかなときは、法第8条第4項の規定により廃棄するものとする。

2 前項に規定する違反広告物等が、条例第21条第4項の規定により評価した違反広告物等の価額に比し保管に不相当な費用又は手数を要することがなく、かつ、当該違反広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受人がないことが明らかでないときは、法第8条第7項の規定により6月間保管するものとする。ただし、当該違反広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は当該違反広告物等の評価に比べ保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、法第8条第3項の規定により当該違反広告物等を売却し、その売却した代金を同条第7項の規定により6月間保管するものとする。

3 前項の規定により保管した違反広告物等又はその売却した代金を返還することができないときは、法第8条第7項の規定により当該違反広告物等の所有権は、市に帰属する。

4 条例第21条第5項の規定による売却の際に費用を要する場合は、法第8条第5項の規定により売却した代金を当該費用に充当することができる。

(略式代執行の実施及び告示)

第8条 略式代執行の対象となる違反広告物等であることが判明した場合は、違反広告物処理簿(略式代執行対象違反広告物)(様式第9号)を作成するものとする。

2 掲出物件に係る略式代執行を行う場合は、条例第20条に規定する事項を様式第10号により告示するものとする。

(略式代執行をした違反広告物等の保管及び告示)

第9条 略式代執行をした違反広告物等は、次条第1項に規定する期間保管するものとする。

2 前項の場合において、保管した違反広告物等について条例第21条第1項各号に掲げる事項を様式第5号により告示するものとする。

3 第1項の規定により保管した違反広告物等について、保管物件一覧簿を作成し、条例第21条第2項の規定により一般の閲覧に供するものとする。

4 略式代執行をした違反広告物等又は次条第2項の規定による売却代金を保管している間に、管理者等からその引取りの申出があった場合は、誓約書及び受領書を徴した上で、これを引き渡すものとする。

(略式代執行をした違反広告物等の売却又は廃棄)

第10条 略式代執行をした違反広告物等を保管し、前条第2項による告示をしてから条例第21条第3項第2号又は第3号に掲げる期間を経過しても管理者等に返還することができない場合で、当該違反広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受入がないことが明らかなときは、法第8条第4項の規定により廃棄するものとする。

2 前項に規定する違反広告物等が、条例第21条第4項の規定により評価した違反広告物等の価額に比し保管に不相当な費用又は手数を要することがなく、かつ、当該違反広告物等の価額が著しく低く、売却しても買受入がないことが明らかでないときは、法第8条第7項の規定により6月間保管するものとする。ただし、当該違反広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は当該違反広告物等の評価に比べ保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、法第8条第3項の規定により当該違反広告物等を売却し、その売却した代金を同条第7項の規定により6月保管するものとする。

3 前項の規定により保管した違反広告物等又はその売却した代金を返還することができないときは、法第8条第7項の規定により当該違反広告物等の所有権は、市に帰属する。

4 条例第21条第5項の規定による売却の際に費用を要する場合は、法第8条第5項の規定により売却した代金を当該費用に充当することができる。

(指導)

第11条 是正命令対象違反広告物を発見した場合は、違反広告物処理簿(是正命令対象違反広告物)(様式第11号)を作成するとともに、管理者等に対し、指示書(様式第12号)を送付し、事情を聴取する。

2 前項により事情を聴取する管理者等に対しては、違反広告物処理簿をもとに事実の確認を行い、次に掲げる書類の提出を求め、自主的な是正を指導するものとする。

(1) 経過書(様式第13号)

(2) 誓約書(様式第14号)

(3) 是正計画書(様式第15号)

3 違反広告物等の表示又は設置の場所として土地、建物等を提供している者(以下「土地所有者等」という。)に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うものとする。

(勧告)

第12条 前条第2項の規定による指導を行った後も違反広告物等が是正されない場合は、管理者等に対し、指示書(様式第16号)を送付し再度事情聴取を行い、事情聴取の結果、必要があると認められるときは、前項の規定により提出された是正計画書のとおり是正するように勧告を行うものとする。

2 前項の勧告は、勧告書(様式第17号)を交付して行うものとする。

(是正措置の完了確認)

第13条 違反広告物等の是正措置が完了したときは、管理者等に対し、是正完了報告書(様式第18号)の提出を求めるものとする。

2 前項の是正完了報告書の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、違反広告物等が是正されたことを確認するものとする。

(屋外広告業を営む者に係る通報)

第14条 第11条第2項の規定による指導又は第12条第1項の規定による勧告に従わない管理者等が屋外広告業を営む者であると認められる場合は、報告書(様式第19号)により、県に通報するものとする。

(除却命令等)

第15条 第12条第1項の規定による勧告を行った後も違反広告物等が是正されない場合は、条例第19条第1項又は第2項の規定により、表示、設置若しくは改造の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、除却その他必要な措置をとるべきことを命ずること(以下「除却命令等」という。)ができる。

(告発)

第16条 除却命令等を受けた者が当該除却命令等に従わない場合は、所轄警察署長に告発することができる。

(行政代執行)

第17条 除却命令等を受けた者が当該除却命令等に従わない場合は、法第7条第3項に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条から第6条までに定めるところに従い当該措置をすることができる。

(屋外広告物禁止地域等の指定があった場合の特例の規定を受ける広告物等に対する指導)

第18条 条例第7条第10条第3項又は第12条第5項の規定により、引き続き表示し、又は設置しておくことができることとされた広告物等は、特例広告物処理簿を作成して把握するものとする。

2 前項の特例広告物処理簿は、様式第9号に準じて作成するものとする。

3 第1項に規定する広告物等の管理者等に対しては、当該広告物等の是正措置の指導を行い、是正計画書の提出を求め、自主的な是正を促すことができる。

4 第1項に規定する広告物等の土地所有者等に対しては、前項の規定による自主的な是正に協力するように指導を行うことができる。

(違反防止の啓発)

第19条 市長は、屋外広告物規制に係る制度等を機会あるごとに広報し、違反防止の啓発に努めるものとする。

(抄)

平成20年1月1日から適用する。

(抄)(平成30年3月23日告示第33号)

平成30年4月1日から適用する。

様式(省略)

飯田市屋外広告物違反処理要綱

平成19年12月28日 告示第156号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市計画
沿革情報
平成19年12月28日 告示第156号
平成30年3月23日 告示第33号