○飯田市屋外広告物条例

平成19年6月26日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 屋外広告物の制限

第1節 屋外広告物表示禁止物件及び禁止屋外広告物(第4条―第5条の2)

第2節 屋外広告物禁止地域及び屋外広告物許可地域(第6条―第10条)

第3節 屋外広告物特別規制地域(第11条―第13条)

第4節 許可の更新等(第14条―第18条)

第3章 監督(第19条―第23条)

第4章 広告物等の届出等(第24条―第29条)

第5章 住民等による提案等(第30条)

第6章 屋外広告物監視員(第31条・第32条)

第7章 雑則(第33条―第37条)

第8章 罰則(第38条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「屋外広告物」とは、法第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。

2 この条例において「景観の育成」とは、法で用いる良好な景観を形成することのほか、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に配慮しながら、良好な景観を次世代に引き継ぐよう、これを誇りと愛着をもって育むことをいう。

(飯田市景観計画との関係)

第3条 第2章及び第4章の規定は、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項を定めた飯田市景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定めた景観計画をいう。以下同じ。)に即して運用するほか、飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第3条第1項の基本指針等(第36条第1項において「基本指針等」という。)に即して運用するものとする。

第2章 屋外広告物の制限

第1節 屋外広告物表示禁止物件及び禁止屋外広告物

(屋外広告物表示禁止物件)

第4条 次に掲げる物件には、屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう

(2) 街路樹、路傍樹並びに道路上のさく及び駒止こまどめ

(3) 銅像及び記念碑

(4) 消火栓、防火水槽、警鐘台その他の消防の用に供する施設

(5) 公衆電話ボックス

(6) 信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設

(7) 電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。)

(8) 景観法第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物、同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木及び飯田市景観条例第26条第1項の規定により指定された景観資産。ただし、規則で定める広告物等を表示し、又は設置する場合を除く。

(9) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観又は風致を維持するために特に必要があるものとして規則で定める物件

2 市長は、前項第9号に規定する物件を定め、及び変更しようとするときは、あらかじめ、飯田市土地利用計画審議会条例(平成19年飯田市条例第14号)の規定に基づく飯田市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 次に掲げる広告物等については、第1項の規定は適用しない。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの

(2) 法令の規定により表示又は設置を義務づけられたもの

(3) 国又は地方公共団体が祭典その他の公共の事業により一時的に表示し、又は設置するもので、公益上必要であり、かつ、景観の育成、風致の維持又は公衆に対する危害の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして、当該表示又は設置について市長の許可を得たもの

(4) 公益上必要であり、かつ、景観の育成、風致の維持又は公衆に対する危害の防止に支障を及ぼすおそれがないもので、次に掲げるもの

 道路工事その他の工事により、公共の安全を確保し、又は公衆の利便の増進を図る目的で一時的に設置されるもので、規則で定めるもの

 その他公共の福祉の増進又は啓発を目的に設置されるもので、規則で定めるもの

(屋外広告物の表示の方法等の基準)

第5条 何人も、良好な景観を育成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、次項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合しない広告物等を表示し、又は設置してはならない。

2 屋外広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法及びその維持の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保安上使用する場合を除き、地色に彩度15未満の色を使用していること。

(2) 保安上使用する場合を除き、蛍光塗料又は夜光塗料を使用していないこと。

(3) 汚染し、たい色し、はく離し、又は破損していないこと。

(4) 屋外広告物を表示しない面を望見し得る場合にあっては、その面が塗装されていること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 屋外広告物を掲出する物件の形状その他設置の方法及び維持の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前項第3号に掲げる基準

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める基準

4 前条第2項の規定は、第2項第5号及び前項第2号に掲げる基準を定め、及び変更する場合について準用する。

(点検)

第5条の2 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者は、前条第2項又は第3項の基準を維持するため、規則で定めるところにより、広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検を行わなければならない。

2 前項の点検のうち規則で定める広告物等に係るものは、規則で定める者に行わせなければならない。

第2節 屋外広告物禁止地域及び屋外広告物許可地域

(屋外広告物禁止地域)

第6条 次に掲げる地域又は場所(第11条第1項の規定による屋外広告物特別規制地域を除く。)においては、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域(次条において「住居専用地域」という。)

(2) 都市計画法第2章の規定により定められた景観地区のうち、規則で定める地域

(3) 道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に規定する道路をいう。)、鉄道、軌道若しくは索道の用地若しくはこれらの建設予定地又はこれらに接続し、かつ、これらから展望できる範囲の地域のうち、規則で定める地域

(4) 次に掲げる地域又は場所のうち、規則で定める地域又は場所

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)の規定に基づく市民緑地又は飯田市緑の育成条例(平成19年飯田市条例第42号)の規定に基づく緑地保全配慮地区、準緑地保全配慮地区若しくは市民緑地

 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)の規定に基づく市民農園の区域

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき指定され、登録され、又は選定された建造物の周囲の地域若しくは史跡名勝天然記念物の地域

 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定に基づき指定された建造物の周囲の地域又は長野県史跡名勝天然記念物の地域

 飯田市文化財保護条例(昭和41年飯田市条例第33号)の規定に基づき指定された建造物の周囲の地域、飯田市史跡の地域、飯田市名勝の地域又は飯田市文化的景観の地域

 森林法(昭和26年法律第249号)の規定に基づき指定された保安林のある地域

 自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定に基づく自然公園の地域又は長野県自然環境保全条例(昭和46年長野県条例第35号)の規定に基づき指定された郷土環境保全地域若しくは飯田市環境保全条例(昭和49年飯田市条例第10号)の規定に基づき指定された保全地区

(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして、規則で定める地域又は場所

2 市長は、前項第2号から第5号までに規定する地域若しくは場所の指定、指定の解除又はその区域を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市民及び当該地域若しくは場所に関係を有する者の意見を求めるために必要な措置を講じるとともに、当該地域又は場所に係る地域協議会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の5第1項の規定による地域協議会をいう。以下同じ。)及び審議会の意見を聴くものとする。

(屋外広告物禁止地域の指定があった場合の特例)

第7条 住居専用地域の決定若しくは変更(拡張の場合に限る。)又は前条第1項第2号から第5号までに規定する地域若しくは場所の指定若しくはその区域の拡張があった際、現に当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張に係る地域若しくは場所に表示され、又は設置されている広告物等は、当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張のあった日から3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)を経過する日までは、同項の規定にかかわらず、引き続いて表示し、又は設置しておくことができる。

(適用除外)

第8条 次に掲げる広告物等については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第3項第1号及び第2号に掲げるもの

(2) 国又は地方公共団体が表示し、又は設置するもので、公益上必要と認められるもの

(3) 次に掲げるもので、規則で定めるもの

 自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事務所、営業所等に表示するもの

 祭典その他慣例上使用するもの

 一時的又は仮設的なもの

 電柱又は街路灯柱に表示し、又は設置するもの

 からまでに掲げるもののほか、営利を目的としないもの

(4) 著名な地点又は公共的な施設への案内のために表示し、設置し、又は改造するもので、当該表示、設置又は改造について市長の許可を受けたもの

(5) 第6条第1項第4号に掲げる地域又は場所において、表示し、又は設置するもので、規則で定めるもの

(適用除外の許可等)

第9条 市長は、前条第4号の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が規則で定める基準に適合するときは、許可しなければならない。

2 第4条第2項の規定は、前項に規定する基準の決定及び変更について準用する。

3 前条第4号の許可の有効期間は、3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)とする。

4 前条第4号の許可には、当該地域又は場所における良好な景観若しくは風致の維持若しくは公衆に対する危害防止のために必要な限度において、条件を付することができる。

5 市長は、前条第4号の規定による許可をしたときは、その者に対し、許可証を交付しなければならない。ただし、はり紙、はり札その他規則で定める広告物等については、当該広告物等に許可済印を押すことをもって、これに代えることができる。

6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を当該許可に係る広告物等に付けて表示しておかなければならない。

(屋外広告物許可地域)

第10条 次に掲げる地域又は場所(第6条第1項各号に掲げる地域又は場所及び次条第1項の規定による屋外広告物特別規制地域を除く。)において、広告物等を表示し、設置し、又は改造しようとする者は、当該表示、設置又は改造について、市長の許可を受けなければならない。

(1) 第6条第1項各号に掲げる地域若しくは場所の周辺又はこれらから展望できる範囲の地域のうち、規則で定める地域

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観を育成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために特に必要があるものとして規則で定める地域又は場所

2 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が規則で定める基準に適合するときは、許可しなければならない。

3 第6条第2項の規定は、第1項各号に規定する地域又は場所の指定、指定の解除及びその区域の変更並びに前項に規定する基準の決定及び変更について、第7条の規定は第1項各号に規定する地域又は場所の指定及びその区域の拡張があった場合について、前条第3項から第6項までの規定は第1項の許可について、それぞれ準用する。この場合において、第7条中「住居専用地域の決定若しくは変更(拡張の場合に限る。)又は前条第1項第2号から第5号まで」とあるのは「第10条第1項各号」と、「当該決定若しくは変更又は指定若しくは区域の拡張」とあるのは「当該指定又は区域の拡張」と読み替えるものとする。

4 次に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第3項第1号第2号及び第8条第2号に掲げるもの

(2) 第8条第3号アからまでに掲げるもので、規則で定めるもの

(3) 第1項各号に掲げる地域又は場所において、表示し、設置し、又は改造するもので、規則で定めるもの

第3節 屋外広告物特別規制地域

(指定)

第11条 市長は、地域の特性及び個性を生かした景観の育成又は風致の維持を図ることが特に必要な地域又は場所を、屋外広告物特別規制地域として指定することができる。

2 前項の指定は、あらかじめ、市民及び当該地域又は場所に関係を有する者の意見を求めるために必要な措置を講じるとともに、当該地域又は場所に係る地域協議会及び審議会の意見を聴いて、規則で定めて行うものとする。

3 前2項の規定は、屋外広告物特別規制地域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(許可等)

第12条 屋外広告物特別規制地域において、広告物等を表示し、設置し、又は改造しようとする者は、当該表示、設置又は改造について、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る広告物等が規則で定める基準に適合するときは、許可しなければならない。

3 第1項の許可の有効期間は、規則で定める期間とする。

4 第9条第4項から第6項までの規定は、第1項の許可について準用する。

5 屋外広告物特別規制地域の指定又はその区域の拡張があった際、現に当該指定又は区域の拡張に係る地域又は場所に表示され、又は設置されている広告物等は、当該指定又は区域の拡張のあった日から規則で定める期間を経過する日までは、第1項の規定にかかわらず、引き続いて表示し、又は設置しておくことができる。

6 次に掲げる広告物等については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 第4条第3項第1号及び第2号に掲げるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(規則を定める手続等)

第13条 前条第2項に規定する基準、同条第3項に規定する期間、同条第5項に規定する期間及び同条第6項第2号に規定する広告物等は、あらかじめ、市民及び当該地域若しくは場所に関係を有する者の意見を求めるために必要な措置を講じるとともに、当該地域又は場所に係る地域協議会及び審議会の意見を聴いて、当該屋外広告物特別規制地域の指定に併せて定めるものとする。

2 前項の規定は、前条第2項に規定する基準、同条第3項に規定する期間、同条第5項に規定する期間及び同条第6項第2号に規定する広告物等の変更について準用する。

第4節 許可の更新等

(許可の更新)

第14条 第8条第4号第10条第1項又は第12条第1項の規定による許可(当該許可についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた許可)の有効期間(第17条において「許可期間」という。)満了後、引き続いて広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、当該表示又は設置について、許可の更新を受けなければならない。

2 第9条第1項第3項(第10条第3項において準用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(第10条第3項及び第12条第4項において準用する場合を含む。)第10条第2項並びに第12条第2項及び第3項の規定は、前項の許可の更新について準用する。

(廃止等の届出)

第15条 第8条第4号第10条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第8条第4号第10条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた広告物等(次項において「許可に係る広告物等」という。)の表示又は設置を廃止したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

2 前項に定めるもののほか、許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を専ら自己に代り管理する者(以下「管理する者」という。)を選任したときは、選任した日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。当該管理する者を解任したとき、又は管理する者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときも、また同様とする。

3 譲渡、相続その他の理由により許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消)

第16条 市長は、許可を受けた者が、偽りその他不正の手段により許可を受けたときは、その許可を取り消すことができる。

(許可の失効)

第17条 許可期間が満了したとき又は第15条第1項第1号の規定による廃止の届出があったときは、第8条第4号第10条第1項又は第12条第1項の規定による許可は、その効力を失う。

(除却の義務)

第18条 許可を受けた者は、第16条の規定により許可が取り消されたとき又は前条の規定により当該許可が効力を失ったときは、遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。

第3章 監督

(除却命令等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該広告物等の表示、設置若しくは改造の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の除却その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条第1項の規定に違反した者

(3) 第10条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所において広告物等を表示し、設置し、又は改造した者

(4) 第12条第1項の規定による許可を受けないで、第11条第1項の規定による屋外広告物特別規制地域において広告物等を表示し、設置し、又は改造した者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、15日以上の期限を定め、当該広告物等の改造その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第4項(第10条第3項及び第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者

(除却の告示)

第20条 市長は、法第7条第2項の規定により屋外広告物を掲出する物件を除却する場合においては、15日以上の期限を定め、その期間内にこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又は市長の命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示しなければならない。

(保管した広告物等の告示及び売却等)

第21条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物等を保管したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 当該広告物等の名称、種類及び数量

(2) 当該広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該広告物等を返還するため必要な事項で市長が定めるもの

2 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等について保管物件一覧簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 市長は、法第8条第1項の規定により保管した広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は第1項の規定による告示の日から次の各号に掲げる広告物等の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物等を返還することができない場合において、評価した当該広告物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された屋外広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げる広告物等以外の広告物等 2週間

4 前項の広告物等の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間及び損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

5 第3項の規定による広告物等の売却は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この項において「競争入札」という。)に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により行うことができる。

(報告及び立入検査)

第22条 市長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等について検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第23条 広告物等を表示し、若しくは設置する者又は管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第4章 広告物等の届出等

(届出及び勧告等)

第24条 景観法第8条第2項第1号の規定による景観計画区域(第6条第1項各号に掲げる地域又は場所、第10条第1項各号に掲げる地域又は場所及び第11条第1項の規定による屋外広告物特別規制地域を除く。第6項において同じ。)内において、広告物等を表示し、設置し、又は改造しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が飯田市景観計画に定められた広告物等の表示、設置及び改造に関する行為についての制限(以下この章において「景観育成基準」という。)に適合しないと認めるときは、前2項の規定による届出をした者(以下「届出をした者」という。)に対し、その届出に係る行為に関する広告物等の設計の変更その他必要な措置をとることを勧告することができる。

4 前項の勧告は、第1項又は第2項の規定による届出のあった日から30日以内にしなければならない。

5 次に掲げる行為については、前各項の規定は適用しない。

(1) 景観法第16条第7項第2号から第10号までに掲げる行為

(2) 景観法施行令(平成16年政令第398号)第10条第1号から第3号までに掲げる行為

(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(4) 第4条第3項第1号第2号及び第8条第3号に掲げるものを表示し、設置し、又は改造する行為

(5) 国、地方公共団体又は飯田市景観条例第9条第5項第6号の規定による公共的団体が行う行為

(6) その他規則で定める行為

6 景観育成特定地区(飯田市景観条例第4条第4項の規定により定める景観育成特定地区をいう。以下同じ。)における前項第6号の規則で定める行為は、行為の種類及びその規模に応じて、景観育成特定地区ごとに定めるものとする。この場合において、景観育成特定地区以外の景観計画区域における第1項の届出を要するすべての行為が、その景観育成特定地区における当該届出を要する行為となるよう定めなければならない。

7 市長は、第5項第6号の規則で定める行為を定めようとするときにあっては、審議会の意見を聴くものとする。この場合において、前項の規定により同号の規則で定める行為を定めようとするときにあっては、併せて、当該景観育成特定地区の土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。

(地域協議会の長への通知等及び説明会の開催)

第25条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による届出があったときは、その旨を当該届出に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の長に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為に関し当該地域に関する飯田市景観条例第4条第2項の規定により定めた地域景観計画の推進の見地から意見があるときは、規則に定めるところにより、市長に当該意見を述べることができる。

3 第1項の規定による通知を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為の対象となる地域の住民及び飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号)第11条第1項に規定する土地所有者等(以下「地域住民等」という。)の意見を聴く必要があると認めるときは、説明会(当該通知に係る行為に関して地域住民等に説明するための会合をいう。以下同じ。)を開催すべき旨を、当該通知に係る届出をした者に対し要請するよう、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。

4 市長は、前項の規定による申出を踏まえて説明会の開催が必要であると認めるときは、当該通知に係る届出をした者に、規則で定めるところにより、当該説明会の開催を要請するものとする。

5 飯田市土地利用調整条例(平成19年飯田市条例第39号)第7条第3項から第7項までの規定は、説明会の開催について準用する。この場合において、同条第3項から第7項までの規定中「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と読み替えるものとする。

(原状回復等の勧告)

第26条 市長は、景観の育成のために必要があると認めるときは、第24条第1項又は第2項の届出に係る行為について、景観育成基準に適合しない行為をした者又はその者から当該広告物等についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、景観育成基準に適合させるため必要な限度において、その原状回復を勧告し、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとることを勧告することができる。

(勧告の手続等)

第27条 市長は、第24条第3項の規定による勧告(景観の育成に重大な影響を与えるものとして規則で定めるものに限る。)又は前条の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る行為の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(勧告に従わない者の公表)

第28条 市長は、第24条第3項又は第26条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合においては、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に意見を述べる機会を与え、及び審議会の意見を聴かなければならない。

(行為の着手制限等)

第29条 届出をした者は、市長がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為(根切り工事その他の規則で定める工事に係るものを除く。)に着手してはならない。ただし、第26条の勧告を受け、かつ、これに基づき行う行為については、この限りでない。

2 市長は、第24条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為について、景観の育成、風致の維持又は公衆に対する危害の防止に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項本文の期間を短縮することができる。

第5章 住民等による提案等

(住民等による提案等)

第30条 法第3条から第5条までの規定に基づく屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に係る住民等による提案等については、景観法第11条から第14条まで並びに景観法施行令第7条及び飯田市景観条例第5条から第7条までに定めるところによるものとする。この場合において、飯田市景観条例第5条第3項若しくは第4項又は第7条の規定により地域協議会又は審議会の意見を聴く場合は、第4条第2項(第5条第4項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)第6条第2項(第10条第3項において準用する場合を含む。)第11条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)第13条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第24条第7項の規定は、適用しない。

第6章 屋外広告物監視員

(屋外広告物監視員の選任等)

第31条 市長は、良好な景観を育成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があるときは、規則で定めるところにより、屋外広告物監視員を選任し、法第7条第4項に規定する事項その他の事項について、規則で定める業務を委任することができる。

(研修会)

第32条 市長は、屋外広告物監視員を対象として、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする研修会を開催するものとする。

第7章 雑則

(書類の閲覧)

第33条 市長は、第24条第1項又は第2項の規定による届出に係る書類のうち、景観の育成のため必要であるとして規則で定めるものについて、規則で定めるところにより、これを閲覧に供するものとする。

2 市長は、前項の規則で定める書類を閲覧する者が同項の規則に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(公表)

第34条 市長は、第4条第1項第5条第6条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定による指定をしたとき、又はこれらを変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

(情報の発信及び提供)

第35条 市長は、良好な景観を育成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、第24条第1項又は第2項の規定による届出に関する情報その他景観の育成に関する情報の発信及び提供に努めるものとする。

(助言及び協力等)

第36条 市長は、前条の規定による情報の発信及び提供のほか、基本指針等及び飯田市景観計画の普及、啓発その他の施策を講じることにより、飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定団体、屋外広告物監視員及び景観の育成の活動を行うものを育成し、及びその活動に協力するよう努めるものとする。

2 まちづくり委員会(地域自治区(地方自治法第202条の4第1項の規定による地域自治区をいう。)において中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。次項において同じ。)は、市長に対し、その活動する地域の景観の育成に関し必要な助言又は協力を求めることができる。

3 市長は、まちづくり委員会に対し、当該まちづくり委員会が活動する地域の固有の特性及び個性を生かした景観の育成を推進するため必要な助言及び協力を行うものとする。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第38条 第19条第1項の規定による命令に違反して、広告物等の除却その他必要な措置をとらなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第6条第1項の規定に違反した者

(3) 第10条第1項の規定に違反して、許可を受けないで、同項各号に掲げる地域又は場所において広告物等を表示し、設置し、又は改造した者

(4) 第12条第1項の規定に違反して、許可を受けないで、第11条第1項の規定による屋外広告物特別規制地域において広告物等を表示し、設置し、又は改造した者

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第2項の規定による命令に違反して、広告物等の改造その他必要な措置をとらなかった者

(2) 第22条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第38条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(飯田市屋外広告物に係る環境美化等に関する条例の廃止)

2 飯田市屋外広告物に係る環境美化等に関する条例(昭和62年飯田市条例第22号)は、廃止する。

(条例施行前の手続)

3 市長は、この条例の規定により、あらかじめ地域協議会又は審議会の意見を聴いて定めることとされるものを定めようとするときは、この条例の施行前でも当該地域協議会又は審議会の意見を聴くことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に屋外広告物条例(平成5年長野県条例第23号)の規定により許可を受け、現に存在する広告物等については、その許可の期間に限り、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

5 第24条及び第26条の規定は、平成20年1月30日までに着手する屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置又はこれらの改造をする行為については、適用しない。

(飯田市手数料条例の一部改正)

6 飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年12月25日条例第36号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

飯田市屋外広告物条例

平成19年6月26日 条例第43号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市計画
沿革情報
平成19年6月26日 条例第43号
平成29年12月25日 条例第36号