○飯田市緑の育成条例
平成19年6月26日
条例第42号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 緑の基本計画の策定等(第4条―第9条)
第3章 緑地保全配慮地区等
第1節 緑地保全配慮地区等(第10条―第16条)
第2節 管理協定(第17条―第22条)
第4章 緑化推進重点地区等(第23条・第24条)
第5章 市民緑地(第25条―第31条)
第6章 緑の育成協議会(第32条・第33条)
第7章 雑則(第34条―第38条)
第8章 補則(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)の規定に基づき、緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関し必要な事項を定めるとともに、緑地保全配慮地区、緑化推進重点地区、市民緑地及び緑の育成協議会その他必要な事項を定めることにより、地域の特性及び個性を生かした緑の育成を図り、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となって、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となって、良好な自然的環境を形成しているものをいい、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)及び森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。以下同じ。)を含むものとする。
2 この条例において「緑の育成」とは、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に配慮しながら、豊かな緑を次世代に引き継ぐよう、これを整備し、及び保全し、並びに誇りと愛着をもって育むことをいう。
(基本指針等)
第3条 市は、緑の育成に関する基本指針及びこれに即して実施すべきものと考える施策の推進に関する基本方針(以下「基本指針等」という。)を定めるものとする。
2 市は、基本指針等を定めようとするときは、あらかじめ、飯田市土地利用計画審議会条例(平成19年飯田市条例第14号)の規定に基づく飯田市土地利用計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市は、基本指針等を定めたときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本指針等の変更について準用する。
第2章 緑の基本計画の策定等
(緑の基本計画)
第4条 法第4条第1項に規定する緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「緑の基本計画」という。)は、基本指針等に即して定めるものとする。
2 法第4条第2項に定めるもののほか緑の基本計画は、農用地等、森林及び都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)外の緑地の保全並びに緑化の推進について、必要な事項を定めるものとする。ただし、規則で定める農用地等の利用に関する事項を除くものとする。
3 地域自治区の土地の区域の全部又はその一部について、当該地域における緑地の保全及び緑化の推進に関する計画(以下「地域緑の計画」という。)を定める必要があるときは、緑の基本計画においてこれを定めるものとする。
4 前項の地域緑の計画において定める事項は、規則で定める。
5 法第4条第2項第8号及び第10号に関する事項のうち、当該第8号及び第10号の地区における届出を要する行為及び行為の制限に関する事項(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により市が定める景観計画(以下この項において「景観計画」という。)に定める事項に限る。)は、飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第4条第4項の規定による景観育成特定地区における届出を要する行為及び行為の制限に関する事項として、同条例及び景観計画に定めるものとする。
6 緑の基本計画は、法第4条第4項に規定するもののほか、農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の規定による飯田農業振興地域整備計画、森林法第10条の5第1項の規定による飯田市森林整備計画及び飯田市土地利用基本条例(平成19年飯田市条例第15号)第8条第1項の規定による土地利用基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
(策定の手続)
第5条 市は、緑の基本計画を定めようとするときは、法第4条第5項及び第6項の規定によるほか、あらかじめ、規則で定めるところにより、市民及び当該緑の基本計画に関係を有する者の意見を求めるために必要な措置を講じるものとする。
2 市は、緑の基本計画のうち、地域緑の計画を策定しようとする場合においては、当該地域緑の計画に係る地域自治区の住民の参加を得て策定するものとする。
3 市は、緑の基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該緑の基本計画の対象となる土地の区域に係る地域協議会(地方自治法第202条の5第1項の規定による地域協議会をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
4 市は、緑の基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。この場合において、都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に関する部分及び都市計画区域又は準都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する準都市計画区域をいう。)に係る部分については、飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号)の規定に基づく飯田市都市計画審議会の意見を聴くものとする。
5 市は、緑の基本計画を定めたときは、直ちに、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
6 前各項の規定は、緑の基本計画の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)について準用する。
(住民等による提案)
第6条 市域のうち、一体として緑地の保全及び緑化を推進すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって規則で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。以下この条において「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人が共同して、市に対し、緑の基本計画の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る緑の基本計画の素案を添えなければならない。
3 前2項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、次に掲げるところに従って、規則で定めるところにより行うものとする。
(1) 当該計画提案に係る緑の基本計画の素案の内容が、法及びこれに基づく命令の規定並びに第3条第1項の基本指針等に適合するものであること。
(2) 当該計画提案に係る緑の基本計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。
(計画提案に対する市の判断)
第7条 市は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて緑の基本計画の策定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該緑の基本計画の策定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。この場合において必要があると認めるときは、当該緑の基本計画の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くものとする。
2 市は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該緑の基本計画の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会に当該緑の基本計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
第3章 緑地保全配慮地区等
第1節 緑地保全配慮地区等
(緑地保全配慮地区)
第10条 景観法第8条第2項第1号の規定による景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)のうち、主として都市計画区域内の次の各号のいずれかに該当する土地の区域(農用地等又は森林法第25条第1項並びに第25条の2第1項及び第2項の規定による保安林(以下「保安林」という。)である土地の区域を除く。)について、当該区域における緑地の保全を図る必要があるときは、緑の基本計画に法第4条第2項第8号に規定する地区(以下「緑地保全配慮地区」という。)を定めるものとする。
(1) 無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
(2) 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
ア 風致又は景観が優れていること。
イ 動植物の生息地又は生育地として適正に保全する必要があること。
ウ 市民の健康の増進に資するものであること。
2 緑地保全配慮地区に関する緑の基本計画には、規則で定める事項を定めるものとする。
(緑地保全配慮地区における届出を要しない行為)
第11条 飯田市景観条例第9条第5項第8号の届出を要しない行為として定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 公共性が特に高い事業の実施に係る行為のうち、規則で定めるもの
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行われる行為
(3) 緑の基本計画に定められた緑地の保全に関して必要とされる施設の整備に関する事項に従う行為
(4) 法第24条第1項の管理協定に定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関して必要とされる施設の整備に関する事項に従う行為
(5) 法第55条第1項又は第2項の市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関して必要とされる施設の整備に関する事項に従う行為
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
(準緑地保全配慮地区)
第12条 景観計画区域のうち、都市計画区域外の第10条第1項各号のいずれかに該当する土地の区域(農用地等若しくは保安林である土地の区域又は緑地保全配慮地区を除く。)について、当該区域における緑地の保全を図る必要があるときは、緑の基本計画に緑地保全配慮地区に準じる地区(以下「準緑地保全配慮地区」という。)を定めるものとする。
2 準緑地保全配慮地区に関する緑の基本計画には、規則で定める事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第14条 市は、緑地保全配慮地区又は準緑地保全配慮地区を定めたときは、その区域内に、緑地保全配慮地区又は準緑地保全配慮地区である旨を表示した標識を、当該標識を設置する土地の所有者又は占有者の同意を得て設置するものとする。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
(緑地保全配慮地区及び準緑地保全配慮地区における届出行為)
第15条 緑地保全配慮地区又は準緑地保全配慮地区ごとに定める樹木又は草等(以下「指定植物」という。)の保全に関する協定が第17条第1項第6号の規定により締結された緑地保全配慮地区又は準緑地保全配慮地区内においては、当該指定植物を採取し、伐採し、伐根し、損傷し、その他指定植物の生育に支障を及ぼす行為を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て、市長の同意を得なければ当該行為をしてはならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち、規則で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出て、市長の同意を得なければ当該行為をしてはならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があった場合において、第17条第1項第6号の指定植物の保全に関する事項に照らして判断し、必要があると認める場合においては、前2項の同意に当該指定植物を保全するための条件を付することができる。
4 市長は、第1項又は第2項の届出があった場合において、その届出に係る行為が第17条第1項第6号の指定植物の保全に関する事項に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為の変更その他指定植物の保全に関し必要な措置をとることを指導又は勧告することができる。
2 前項の規定による通知を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為に関し地域緑の計画の推進の見地及び当該行為に係る指定植物の保全を図る見地から意見があるときは、規則で定めるところにより、市長に当該意見を述べることができる。
3 第1項の規定による通知を受けた地域協議会の長は、当該通知に係る行為の対象となる地域の住民及び飯田市土地利用基本条例第11条第1項に規定する土地所有者等(以下「地域住民等」という。)の意見を聴く必要があると認めるときは、説明会(当該通知に係る行為に関して地域住民等に説明するための会合をいう。以下同じ。)を開催すべき旨を、当該通知に係る前条第1項又は第2項の届出をした者(以下第5項までにおいて「届出をした者」という。)に対し要請するよう、規則で定めるところにより、市長に申し出ることができる。
4 市長は、前項の規定による申出を踏まえて説明会の開催が必要であると認めるときは、当該通知に係る届出をした者に、規則で定めるところにより、当該説明会の開催を要請するものとする。
5 飯田市土地利用調整条例(平成19年飯田市条例第39号)第7条第3項から第7項までの規定は、説明会の開催について準用する。この場合において、同条第3項から第7項までの規定中「開発事業者等」とあるのは「届出をした者」と読み替えるものとする。
第2節 管理協定
(管理協定の締結等)
第17条 市は、緑地保全配慮地区又は準緑地保全配慮地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全配慮地区又は準緑地保全配慮地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下この節において「土地の所有者等」という。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
(1) 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
(2) 管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
(3) 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項
(4) 管理協定の有効期間
(5) 管理協定に違反した場合の措置
(6) 当該緑地に保全すべき指定植物が生育している場合においては、当該指定植物の保全に関する事項
2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
(1) 緑の基本計画との調和が保たれたものであること。
(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。
4 法第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(法第82条第1号イに掲げる業務を行うものに限る。)が第1項に規定する管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の認可を受けなければならない。
(管理協定の縦覧等)
第18条 市は、管理協定を締結しようとするとき又は前条第4項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
(1) 申請手続が法令に違反しないこと。
(2) 管理協定の内容が、第17条第3項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
(管理協定の公告等)
第20条 市は、管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第4章 緑化推進重点地区等
(緑化推進重点地区)
第23条 景観計画区域のうち、主として都市計画区域内の土地の区域(農用地等又は保安林である土地の区域を除く。)について、当該区域の緑化の推進を図る必要があるときは、緑の基本計画に法第4条第2項第10号に規定する地区(以下「緑化推進重点地区」という。)を定めるものとする。
2 緑化推進重点地区に関する緑の基本計画には、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるほか、規則で定める事項を定めるものとする。
3 前項の緑の基本計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、10分の2.5を超えないものとする。
(準緑化推進重点地区)
第24条 景観計画区域のうち、都市計画区域外の土地の区域(農用地等若しくは保安林又は緑化推進重点地区である土地の区域を除く。)について、当該区域の緑化の推進を図る必要があるときは、緑の基本計画に緑化推進重点地区に準ずる地区(以下「準緑化推進重点地区」という。)を定めるものとする。
2 前条第2項の規定は、準緑化推進重点地区に関する緑の基本計画について準用する。
3 前項の緑の基本計画において定める建築物の緑化率の最低限度は、10分の2.5を超えないものとする。
第5章 市民緑地
(市民緑地契約の締結等)
第25条 市は、法第55条第1項又は第2項の規定によるほか、良好な生活環境の形成を図るため、都市計画区域外における規則で定める規模以上の土地の所有者の申出に基づき、当該土地の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を締結して、当該土地に住民の利用に供する緑地(農用地等又は保安林である土地の区域を除く。)又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下この項において同じ。)を設置し、これらの緑地又は緑化施設(以下「市民緑地」という。)を管理することができる。
(1) 市民緑地契約の目的となる土地の区域
(2) 次に掲げる事項のうち必要なもの
ア 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項
イ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ウ 緑化施設の整備に関する事項
(3) 市民緑地の管理の方法に関する事項
(4) 市民緑地の管理期間
(5) 市民緑地契約に違反した場合の措置
3 市民緑地契約の内容は、緑の基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
(市民緑地契約に関する申出)
第27条 まちづくり委員会又は規則で定める団体は、良好な生活環境の形成を図るため、市に対し、法第55条第2項又は第25条第2項の規定による市民緑地の設置について申し出ることができる。ただし、まちづくり委員会にあってはその活動する土地の区域、規則で定める団体にあっては当該団体に係る土地の区域に限る。
2 前項の規定による申出は、当該申出に係る市民緑地の素案を添えて、規則で定めるところにより行わなければならない。この場合においては、当該市民緑地の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見書及び当該土地の所有者全員の同意書を添えなければならない。
(申出に対する市の判断)
第28条 市は、前条第1項の規定による申出が行われたときは、遅滞なく、当該申出を踏まえて市民緑地を設置する必要があるかどうかを判断し、当該市民緑地を設置する必要があると認めるときは、当該申出に係る市民緑地の素案の対象となる土地の所有者に当該市民緑地に関する協議を求めるものとする。
2 市は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、当該申出に係る市民緑地の素案の対象となる土地の区域に係る地域協議会の意見を聴くとともに、審議会に当該申出に係る市民緑地の素案を提出してその意見を聴かなければならない。
第6章 緑の育成協議会
(緑の育成協議会)
第32条 農林漁業を営む者、市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項の市民農園の開設者若しくはその利用者、同法第7条第1項の規定により認定を受けた者、森林法第2条第2項に規定する森林所有者及び農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この項において同じ。)、里山(市街地又は集落の周辺にあって、人間の働きかけによって環境が形成された土地をいう。以下この項において同じ。)、森林その他の緑地の存する土地の区域において活動するまちづくり委員会(以下この項において「農林漁業を営む者等」という。)は、農地、里山、森林その他の緑地を保全し、地域の農林漁業の振興、市民の健康増進、域産域消(地域において生産された農作物を地域において消費することをいう。)の推進及び都市と農村との交流の促進を図るために必要な協議を行うため、緑の育成協議会を組織することができる。この場合において、農林漁業を営む者等は、必要があると認めるときは、緑の育成協議会に観光関係団体、商工関係団体、農林漁業関係団体、公益事業を営む団体、住民その他農林漁業の振興又は市民の健康の増進を図る活動を行うものを加えることができる。
2 緑の育成協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関若しくは事業者又は団体に対し、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
3 緑の育成協議会の構成員は、第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、その協議の結果を尊重しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、緑の育成協議会の運営に関し必要な事項は、緑の育成協議会が定める。
(緑の育成協議会の認定)
第33条 前条第1項の規定による緑の育成協議会を組織しようとするものは、規則で定めるところにより、当該緑の育成協議会の活動が適当である旨の市長の認定を受けなければならない。
(1) 農用地等又は森林の活用を当該構成員の相互の協力により実施するための事業計画(以下「事業計画」という。)を有すること。
(2) 事業計画は、前条第1項の目的の達成に資するものであること。
(3) 事業計画は、市民農園整備促進法及び農用地等並びに森林に関する法令の規定に適合するものであること。
(4) 緑の育成協議会の運営に関する規約を有し、当該規約は、この章の規定の施行に関して適合するものであること。
(5) その他規則で定める事項に適合するものであること。
3 市長は、第1項の規定により緑の育成協議会を認定したときは、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。
4 第1項の認定を受けた緑の育成協議会の代表者は、代表者の氏名及び住所、主な事務所の所在地並びに活動内容に変更(規則で定める軽易な変更を除く。)があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 第1項の認定を受けた緑の育成協議会が緑の育成協議会の解散その他の事由により認定の要件に該当しなくなった場合においては、当該緑の育成協議会の代表者は、市長に対し、規則で定めるところにより、その旨を届け出なければならない。
6 市長は、前項の規定による届出があったとき又は緑の育成協議会がその認定の要件に該当しなくなったと認めるときは、当該緑の育成協議会の認定を取り消すものとする。
7 市長は、緑の育成協議会に対し、必要があると認めるときは、その活動内容その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
第7章 雑則
(報告及び立入調査)
第34条 市長は、この条例の規定の施行に必要な限度において、この条例の規定により指定された緑地を管理する者若しくは市民緑地の管理に協力する者若しくは利用する者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に当該緑地の区域に立ち入り、その管理若しくは利用の状況について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(書類の閲覧)
第35条 市長は、第15条第1項の規定による届出に係る書類のうち、良好な緑の育成のため必要であるとして規則で定めるものについて、規則で定めるところにより、これを閲覧に供するものとする。
(台帳)
第36条 市長は、緑の育成に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、規則で定める。
(情報の発信及び提供)
第37条 市長は、市民の健康で文化的な生活を確保するため、緑地保全配慮地区、準緑地保全配慮地区、管理協定、緑化推進重点地区、準緑化推進重点地区、市民緑地、緑の育成協議会に関する情報その他緑地の保全及び緑化の推進に関する情報の発信及び提供に努めるものとする。
2 市長は、第31条の規定により市民緑地の管理の協力を求められた者又は緑の育成協議会に対し、必要があると認めるときは、その緑の育成の活動に関し必要な助言をし、及び報告を求めることができる。
3 まちづくり委員会は、市長に対し、その活動する地域の緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言又は協力を求めることができる。
4 市長は、まちづくり委員会に対し、当該まちづくり委員会が活動する地域の固有の特性及び個性を生かした緑地の保全及び緑化の推進を図るため必要な助言及び協力を行うものとする。
第8章 補則
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(条例施行前の手続)
2 市又は市長は、この条例の規定により、あらかじめ地域協議会又は審議会の意見を聴いて定めることとされるものを定めようとするときは、この条例の施行の日前でも当該地域協議会又は審議会の意見を聴くことができる。
附則(平成20年9月30日条例第33号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第37号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月8日条例第36号)
この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律(令和6年法律第40号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。