○飯田市債権管理条例施行規則

平成20年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市債権管理条例(平成20年飯田市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(滞納処分等に係る事務の委任)

第2条 条例第4条の規定により行う権限の委任は、次の各号に掲げる債権に係る滞納処分並びに滞納処分のために行う質問、検査及び捜索(以下「滞納処分等」という。)について、当該各号に規定する職員に対し行うものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項又は第3項の規定により本人又はその扶養義務者から徴収する費用 健康福祉部子育て支援課に属する職員

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項に規定する市道の占用料 建設部維持管理課に属する職員

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第110条の規定により徴収する清算金 建設部維持管理課に属する職員

(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第20条に規定する使用料 上下水道局経営管理課又は上下水道局下水道課に属する職員

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項に規定する準用河川に係る同法第32条の流水占用料等 建設部維持管理課に属する職員

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料 総務部納税課又は健康福祉部保健課に属する職員

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条に規定する保険料 総務部納税課又は健康福祉部長寿支援課に属する職員

(8) 飯田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年飯田市条例第116号)第1条に規定する負担金等 上下水道局下水道課に属する職員

(滞納処分等執行職員に係る職員証の交付等)

第3条 市長は、前条の規定による委任をした職員(以下「滞納処分等執行職員」という。)に対し、その身分を証する証票として滞納処分等執行職員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 滞納処分等執行職員は、滞納処分等に係る職務を行おうとするときは滞納処分等執行職員証を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 滞納処分等執行職員は、滞納処分等執行職員証を亡失したときは直ちに市長に届け出なければならない。

4 滞納処分等執行職員が、滞納処分等に係る委任を解除されたときは直ちに滞納処分等執行職員証を市長に返還しなければならない。

(滞納処分等執行職員証整理簿)

第4条 市長は、前条第1項第3項及び第4項に定める滞納処分等執行職員証の交付、亡失及び返還の状況について滞納処分等執行職員証整理簿(様式第2号)に記載して整理するものとする。

2 滞納処分等執行職員証整理簿は、滞納処分等執行職員が属する課ごとに備えるものとする。

(亡失の公告)

第5条 第3条第3項の規定による届出があったときは、市長はその旨及び当該届出に係る滞納処分等執行職員証が無効である旨の公告を行うものとする。

(議会に報告する事項)

第6条 条例第6条の規定により議会に報告する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 放棄した債権の種類

(2) 債権を放棄した時期

(3) 放棄した債権の件数

(4) 放棄した債権の金額

(5) 債権を放棄した理由

2 前項第5号の理由は、条例第5条各号のいずれに該当するか(同条第3号に該当する場合は同号のアからまでのいずれに該当するか)を示すものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の飯田市税外収入の滞納処分の委任に関する規則の規定に基づき交付されている滞納処分等執行職員証は、この規則による改正後の飯田市債権管理条例施行規則の規定に基づき交付されたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

飯田市債権管理条例施行規則

平成20年10月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)