○飯田市ふるさと道普請事業補助金交付要綱
平成20年9月9日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域生活の利便性の向上を図るため、飯田市の道路、河川又は水路の改良及び維持補修を自ら行うものに対し、ふるさと道普請事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 道路工事 道路の幅員が狭あいなものについて、待避所の設置、急な曲線部分の改修その他の改良をするものをいう。
イ 側溝工事 道路の路面及び周囲の排水を円滑に流すために排水溝を設置するものをいう。
ウ 用排水路工事 主に農業用の用水及び排水を円滑に流すため水路の改良をするものをいう。
エ 道水路維持管理 道路又は水路の適正な維持管理に特に支障のある状態を解消するための舗装の穴埋め、支障木の伐採その他の維持補修をするものをいう。
(2) 対象者 まちづくり委員会(地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。)の地域において、中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。)の長が認める公共的団体(設置に関して当該まちづくり委員会が関係するもので、団体としての組織を備え、多数決の原則により内部の意思決定が行われ、構成員の変更にかかわらず組織が存続し、及び代表の方法、総会運営、財産管理その他団体としての主要な点が確定しているものに限る。)で、補助事業を行うものをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、補助事業の実施に要する経費について、予算の範囲内で、対象者に補助金を交付する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業に要する次の各号に掲げる経費の合計額とする。
(1) 資材費(補助事業に直接要した建設資材の取得費用をいう。)
(2) 機械損料(補助事業に使用した機械の損耗を償うために支払う金員をいう。)
(3) 燃油料(補助事業に使用した機械を運転するために必要な燃料その他の油脂類をいう。)
(4) 損害保険料(補助事業のために契約した保険業法(平成7年法律第105号)に基づく損害保険料をいう。)
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 補助事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書及び算定の根拠となる書類
(3) 補助事業のために加入した損害保険証書の写し
(4) 当該補助事業において資格が必要な場合は、当該資格を有することを証する書面の写し
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、申請書の内容を審査のうえ、補助金の交付又は不交付を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(市長が認める軽易な変更に係るものを除く。)は、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となった場合を含む。)は、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。
2 前項の報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 補助事業に係る収支決算書
(2) 補助事業に係る支払の証拠となる書類の写し
(3) 着手前、作業中、完了時その他の時点における行為が完了するまでの過程が分かる写真
(4) その他市長が指示する書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(会計帳簿等の保存)
第11条 補助金の交付を受けた対象者は、補助事業に係る会計帳簿及び収支の証拠となる書類を、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。
前文 (抄)
平成20年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和元年8月1日告示第48号)
令和元年8月1日から適用する。