○飯田市地域振興住宅整備工事の受託候補者の選定に関する要綱
平成21年8月27日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市の地域振興住宅整備工事(中山間地域における住民の定住の促進のため市長が行う住宅の整備に関する工事をいう。以下「整備工事」という。)の請負を地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する随意契約の方法により締結することに関し、当該請負を履行するに適当な者(以下「受託候補者」という。)をプロポーザルの方法により選定する手続について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「プロポーザル」とは、整備工事の受託候補者を選定する場合において、一定の条件を満たす技術的提案を有する者を公募し、当該提案に関する提案書の提出を受け、当該提案書をもとに審査及び評価を行い、整備工事の履行に最も適した受託候補者を選定することをいう。
(プロポーザルの実施)
第3条 市長は、整備工事を請け負わせる者をプロポーザルにより決定する。
(プロポーザルの対象者)
第4条 受託候補者となることを希望してプロポーザルに参加できる者(以下「対象者」という。)は、飯田市建設工事等入札制度合理化対策要綱(平成26年飯田市告示第44号)第5条第1項に規定する建設工事入札参加資格者名簿又は建設コンサルタント業務入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、市長が適当と認めるものとする。
(プロポーザルの公告)
第5条 市長は、プロポーザルを実施しようとするときは、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 整備工事に関する事項
(2) 対象者の資格及び要件に関する事項
(3) 参加の手続及び日程に関する事項
(4) 提出書類に関する事項
(5) 契約に関する事項
(6) その他プロポーザルに関し必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは当該書類により当該書類を提出した者が対象者に該当するか否かを審査し、その結果を当該書類を提出した者に書面により通知するものとする。
(説明会)
第8条 市長は、必要に応じ、対象者を対象に、プロポーザルに係る提案書の作成に関し必要な説明会を開催するものとする。
(受託候補者審査委員会の設置)
第9条 市長は、提案書を提出した者(以下「提出者」という。)が行う提案の内容について審査するため、整備工事として行う工事ごとに受託候補者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の名称は、「受託候補者審査委員会」にその整備工事の名称を冠するものとする。
(委員会の任務)
第10条 委員会は、市長が別に定める基準により、次の各号に掲げる事務を行った上で、市長に対して受託候補者の選定に関する助言を行う。
(1) 提出者に対するヒアリングの実施
(2) プロポーザルの提案書に関する評価シートの作成
(3) 前号に規定する評価シートに基づく順位の決定
(委員会の組織)
第11条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 整備工事を行う区域に存するまちづくり委員会(地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。)の地域において、中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。)の長が選出した者 3人
(2) 市民協働環境部長
(3) 建設部長
(4) 結いターン移住定住推進課長
(5) 地域計画課長
3 委員の任期は、その審査が終了するまでとする。
4 委員会に委員長を置き、委員長は市民協働環境部長の職にある者を充てる。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職を代理する。
6 委員会の庶務は、市民協働環境部結いターン移住定住推進課において行う。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員5人以上が出席しなければ開くことができない。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
(秘密の保持及び助言の禁止)
第13条 市長は、委員会の委員に対し、次の事項を遵守させる措置をとるものとする。
(1) 審査の事務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならないこと。
(2) 提出者に対し、一切の助言を行ってはならないこと。
(受託候補者の選定)
第14条 市長は、第10条の規定により行われる助言を踏まえて、受託候補者を選定する。
2 選定する受託候補者は2者とし、うち1者は次点受託候補者とする。
3 第1項の規定は、業者選定審査委員会(飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に規定するものをいう。)の調査審議を妨げない。
(決定等の通知)
第15条 市長は、受託候補者を選定したときは、提出者に対して選定の結果を書面により通知する。
(施工者との契約等)
第16条 市長は、第14条の規定により選定した者(次点受託候補者と契約する場合は当該者。以下「施工者」という。)と整備工事に係る請負契約を行う。
2 施工者は、前項の請負契約の締結をした後、当該締結の日から30日以内に、プロポーザルの提案書に沿った実施設計図書を作成し、市長に提出しなければならない。
(経費の負担等)
第17条 プロポーザルの提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
2 前条第2項の規定により施工者が作成する実施設計図書の著作権は、飯田市に帰属させるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めのあるもののほか、整備工事に係るプロポーザルの実施について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成22年3月31日告示第26号)
平成22年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第43号)
平成26年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第38号)
平成29年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成31年3月29日告示第43号)
平成31年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月11日告示第33号)
令和4年4月1日から適用する。