○飯田市市税に係る申請等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成21年12月11日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル行政推進法」という。)及び飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年飯田市条例第52号。以下「情報通信技術利用条例」という。)の規定に基づき、市税に係る申請等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合において必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する情報通信の技術を利用する方法により行う市税に係る申請等の手続に関する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、デジタル行政推進法、情報通信技術利用条例及び飯田市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成19年飯田市規則第66号。以下「情報通信技術利用規則」という。)において使用する用語の例による。
(申請等の指定)
第3条 デジタル行政推進法第6条第1項又は情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる市税に係る申請等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定による給与支払報告書の提出
(2) 地方税法第321条の5の規定による特別徴収異動届出書の提出
(3) 地方税法第321条の8の規定による法人市民税の申告等
(4) 地方税法第383条の規定による償却資産の申告等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めたもの
(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては名称及び所在地)
(2) 対象とする手続の範囲
(3) その他参考となるべき事項
4 第1項の規定による届出をした者は、当該届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する申請等が行われる場合において、市長は、当該申請等につき規定した法令又は条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書類等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書類等の提出に代えさせることができる。
3 第1項に規定する申請等に係る総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第2項ただし書に規定する行政機関等の指定する方法及び情報通信技術利用規則第3条第2項ただし書に規定する市長の定める方法は、電子情報処理組織を使用して当該申請等を行おうとする者が、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成を委嘱し、当該委嘱を受けた者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行う場合において、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る識別符号等を入力して当該申請等を行うこととする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、市税に係る申請等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年12月14日から施行する。
附則(令和2年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。