○上村及び南信濃激変緩和事業補助金等交付要綱
平成18年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上村及び南信濃村の編入に伴い、上村の区域及び南信濃の区域(飯田市、下伊那郡上村及び同郡南信濃村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書(平成17年飯田市告示第27号)第2条に規定する地域自治区をいう。以下同じ。)に居住し、又は住所を有する者等に対し、負担の激変緩和措置として補助金等を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、書面により、市長に申請しなければならない。
2 前項の書面の様式は、別に定める。
(補助金の請求)
第4条 補助金の請求を受けようとする者は、書面により、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、当該請求の内容を確認できる書類の提出を求めることができる。
3 第1項の書面の様式は、別に定める。
前文(抄)
平成23年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までに補助金の交付の決定を受けた者に対する補助金の交付及び返還の規定は、その行為が完了するまでは、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
1 介護保険対象サービス利用料軽減事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者又は介護保険法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するもの。ただし、上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)から引き続き上村の区域に居住している者に限る。 (1) 軽減を受けようとする者の属する世帯の全ての世帯員が、軽減の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)のあった月の属する年度(対象サービスのあった月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度)分の市民税が課されていないもの又は飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号。以下「税条例」という。)の規定に基づき市民税を免除されたもので、かつ、国民年金等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有しているもの又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるもの (2) 軽減を受けようとする者の属する世帯の全ての世帯員が対象サービスのあった月の属する年度(対象サービスのあった月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度)分の市民税が課されていないもの又は税条例の規定に基づき市民税を免除されたもの (3) 軽減を受けようとする者が対象サービスのあった月の属する年度(対象サービスのあった月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度)分の市民税が課されていないもの又は税条例の規定に基づき市民税を免除されたもの | 現に受けた対象サービスに要する費用(介護保険法第43条及び第55条に規定する支給限度額を超える自己負担額(以下「保険外自己負担額」という。)を含む。)について、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)(以下「算定基準」という。)の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)に、保険外自己負担額を加えた額から、現に受けた対象サービスに係る介護保険法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同法第52条第1号に規定する介護予防サービス費又は同条第2号に規定する特例介護予防サービス費を控除して得た額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額。ただし、当該額に1円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。 (1) 市民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者及び生活保護被保護者 7割 (2) 市民税世帯非課税者 5割 (3) 市民税本人非課税者 3割 | 1 対象サービスは、上村の区域に存する事業所が提供するサービスであって、次の各号に掲げるものとする。 (1) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護 (2) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護 (3) 介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護 (4) 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護 2 補助金の請求は、毎年度、対象サービスを受けた日の属する月の末日から2箇月以内に行うものとする。 |
2 若者定住促進支援事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
編入日前から引き続き上村の区域に住所を有する者で、飯田市上村保育園へ入所している児童及びその保護者 | 飯田市保育所保育料徴収規則(平成15年飯田市規則第6号)の規定に基づいて算定した保育料の額から旧上村保育所保育料徴収基準額を定める規則(昭和62年上村規則第2号)の規定に基づいて算定した保育料の額を差し引いた額 | 1 飯田市保育所保育料徴収規則及び旧上村保育所保育料徴収基準額を定める規則の規定に基づき課せられた保育料の滞納が無いこと。 2 上村の区域に転入した児童に係る保育料は、飯田市保育所保育料徴収規則に基づき課せられる月分の額から対象とする。 3 上村の区域に住所を有しなくなった場合は、当該住所を有しなくなった日の属する月の保育料までを対象とする。 4 補助金の支給は、次に掲げるとおりとする。 (1) 申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法による。 (2) 補助金は、6月ごと年2回に分けて行う。 |
3 若者定住対策事業
(1) Iターン・Uターン助成金
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
平成16年4月1日以降に上村の区域に住所を定めた16歳以上45歳以下の者 | 1 夫婦 150,000円 2 単身 80,000円 3 15歳未満の子供1人につき 50,000円 | 1 上村の区域に住所を定めたときから起算して1年を経過したときに、補助金額の2分の1の額を支給し、2年を経過したときに残りの額を支給する。 2 市税等の滞納がないこと。 3 補助金を受領した後、転出し、再び転入した場合は、原則として対象としない。 4 国・県等の機関に勤務する者で、転勤により転入したものは支給の対象としない。 |
(2) 結婚祝金
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
1 上村の区域に居住している者で、引き続き当該区域に居住するもの又は結婚して夫婦共に上村の区域に居住するもの 2 上村の区域に在住していない者で、結婚することにより当該区域に居住することとなったもの又は新たに当該区域に、夫婦共に居住することが確定されたもの 3 結婚する男女双方の年齢が40歳以上の場合で、再婚のときは対象外とする。ただし、再婚後に子供が生まれた場合は、対象とする。 | 150,000円 | 次の場合は、補助金の返還を命ずることがある。 (1) 結婚後3年を経過しない期間に上村の区域から転出した場合 (2) 上村の区域に転入したときから6月以内に第2子を出産し、その出産後1年を経過せずに当該区域を転出した場合 (3) 上村の区域に転入したときから6月以内に第3子以上を出産し、当該出産後3年を経過せずに転出した場合 |
(3) 出産祝金
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村の区域に住所を有し、かつ、居住している母子 | 出産1児につき 150,000円 |
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(4) 後継者等助成金
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村の区域に住所を有し、かつ、居住する者で、新たに学校を卒業したもの。ただし、就業した場合に限る。 | 1人1回に限り 100,000円 |
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(5) 住宅新増改築
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
16歳以上45歳以下の者で、上村の区域に永住する意思のあるもの。ただし、次の各号に該当する者は除く。 (1) 現に上村の地区に居住していない者 (2) 配偶者及び15歳未満の子供がある者で、現に上村の区域に居住してないもの | 1,000,000円以上の工事費の10パーセント以内の額。ただし、1,000,000円を限度とする。 | 1 家屋を新築、増築又は改築する場合 2 次の場合は、補助金の返還を命ずることがある。 (1) 補助金の受領後5年以内に上村の区域外へ転出した場合 (2) 補助金の受領後5年以内に補助の対象となった家屋を売却した場合 |
(6) 結婚仲立ち
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村の区域に居住する者で、結婚祝金を受領することができる夫婦の結婚を成立させたもの | 結婚1組につき 100,000円 | 結婚1組に複数の仲介者がある場合は、当該仲介者で補助金額を分割する。 |
(7) 通学補助
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村の区域に居住して高等学校及び専門学校に通学する者を養育する者 | 予算で定める範囲内の額 |
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(8) 市営住宅家賃
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村地区市営住宅(飯田市営住宅等設置条例(平成9年飯田市条例第38号)に規定する住宅で、上村の区域に存するものをいう。以下同じ。)に入居している者 | 上村地区市営住宅の近傍同種の住宅の最低家賃を対象者の家賃から差し引き、その差額の4分の1以内の額 |
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(9) 住宅用地取得
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村の区域に居住する16歳以上45歳以下の者で、当該区域に永住する意思のあるもの | 取得額の30パーセント以内の額。ただし、1,000,000円を限度とする。 | 1 住宅用地を取得する場合に限る。 2 取得する土地の面積が、165平方メートル以上で、当該土地の取得後2年以内に住宅が完成すること。 |
(10) その他人口増加促進に関する事項で市長が必要と認めるもの
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
市長が別に定める者 | 予算で定める範囲内の額 | 個人が負担すべき額を基準額として、特殊事情に応じた率(又は額)を乗じて算出する。 |
4 研修交付金
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村の区域に居住する16歳以上45歳以下の者 | 研修1回当たり100,000円以内の額。ただし、公的又はこれに準ずると認められる研修施設での研修の場合は、2分の1以内の額とし、その他の場合は3分の1以内の額とする。 | 計画書を提出して市長が認めた国内又は国外の研修(3日以上)を行う場合 |
5 婦人会活動事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村の区域に存する婦人会 | 平成18年度 200,000円 平成19年度 160,000円 平成20年度 120,000円 平成21年度 80,000円 平成22年度 40,000円 | 平成18年度から平成22年度までの活動に対し交付する。 |
6 村史刊行事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村地域自治区まちづくり委員会 | 予算で定める額 | 1 上村史刊行(上村の区域内に存する全戸へ配布する場合に限る。)に要する費用 2 計画を申請し、実績で精算する。 |
7 敬老会祝賀事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村地域自治区まちづくり委員会 | 1年度当たり337,000円以内の額 | 敬老会祝賀事業に要する費用 |
8 慰霊祭事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
上村遺族会 | 1年度当たり20,000円以内の額 | 慰霊祭時の献花代 |
9 介護用品助成事業
(1) 介護用品支給事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
編入日前から引き続き上村の区域に居住する者(介護保険法の規定に基づく介護度が4又は5の者に限る。)を在宅で介護している世帯で、全ての世帯員が市民税を課せられていない世帯 | 1年度当たり75,000円以内の額 | 紙おむつ、尿取りパットの現物支給とする。 |
(2) 家庭介護用品助成事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
編入日前から引き続き上村の区域に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 介護保険法の規定に基づく要介護度が4又は5の者で、介護用品支給事業の対象とならない世帯 (2) 介護保険法の規定に基づく要介護度が3の者で、市民税が非課税の世帯 (3) 身体障害者手帳2級以上(聴覚を除く。)の者で、市民税非課税の世帯 | 1 1年度当たり95,000円以内の額 2 介護用品の購入額に3分の2を乗じて得た額。ただし、当該額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。 | 補助の対象となる介護用品は、次に掲げるとおりとする。 (1) おむつ(紙パンツ及び尿取りパットを含む。) (2) 人工肛門排便バック (3) 尿道膀胱 (4) カテーテルバック |
介護用品支給事業の対象者で、当該事業に係る補助金の支給限度額を超えた者 | 1 1年度当たり20,000円以内の額 2 介護用品の購入額に3分の2を乗じて得た額。ただし、当該額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。 |
10 福祉医療費給付事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
編入日前から引き続き上村の区域に居住する者で、旧上村福祉医療費給付金条例(平成11年上村条例第8号)の規定の適用を受けたならば受給者証の交付を受けることができるもの | 対象者が療養の給付を受けた場合に、旧上村福祉医療費給付金条例の例により支給を受けることができる額。ただし、飯田市福祉医療費給付金条例(平成15年飯田市条例第17号)の規定に基づき支給を受けることができる額を除く。 | 1 6月以内(受診した日の属する月を含む。)に申請すること。 2 月の中途において受給対象となった場合は、その受給資格を有するに至った日の属する月の初日から受給資格を有するものとする。 3 月の中途において老人保健法による医療給付の対象となった者については、その事実が発生した月の初日より受給資格を喪失する。 4 月の中途において死亡又は転出したものについては、その事実が発生した日の翌日より受給資格を喪失する。 5 他の法律(老人保健法を除く。)により療養の給付を受けることとなった時はその事実の発生した日より受給資格を喪失する。 6 医療費及び入院時食事療養費の受給者であった者が、受給資格を喪失する場合は、当該日の属する月の翌日より受給資格を喪失する。 |
別表第2(第2条関係)
1 若者定住促進対策事業
(1) 結婚祝金
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
南信濃の区域に居住し、かつ、当該区域に永住の意思がある者 | 100,000円 | 1 結婚前3年以上を夫婦のいずれかが南信濃の区域に居住し、及び住所を有していた場合 2 申請時において、次の各号に掲げる事項に該当するときはその資格を失う。 (1) 離婚となったとき。 (2) 南信濃の区域に住所を有しなくなったとき。 (3) 申請者又はその同居の親族が、市税又は市に納付すべき負担金等を滞納しているとき。 (4) その他市長が適当でないと認めたとき。 3 補助の交付を受けた日から起算して2年以内に南信濃の区域外に転出した場合は、全額を返還しなければならない。 |
(2) 住宅新増改築
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
次のいずれにも該当する者 (1) 南信濃の区域に居住し、住所を有し、永住の意思がある者 (2) 申請時の年齢が、満40歳未満(夫婦の場合はいずれか)の者 (3) 工事費が、1,000万円以上の住宅を建築する者 | 1,500,000円 | 1 交付事由が生じた日から起算して3月以内に申請すること。 2 申請をした日から起算して2年以内に工事が完了すること。 3 補助は1件当たり1戸とする。 4 他の補助金及び補償金等を受け建築した場合は対象としない。 5 次の各号に規定する事項に該当するときはその資格を失う。 (1) 南信濃の区域に住所を有しなくなったとき。 (2) 申請者又はその同居の親族が、市税又は市に納付すべき負担金等を滞納しているとき。 (3) その他市長が適当でないと認めたとき。 6 交付を受けた日から起算して2年以内に南信濃の区域外に転出したときは、全額を返還しなければならない。 |
(3) 高校通学補助
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
南信濃の区域に居住し、及び住所を有する者で、高校に通学する者の保護者又は下宿生の保護者。ただし、下宿生の保護者については、当該下宿生が帰省のために必要となる回数券を対象とする。 | 高校通学のための定期又は回数券の購入に要する費用に3割を乗じて得た額。ただし、100円未満の端数は、切り捨てる。 | 1 補助の対象とするバス路線は、遠山郷・飯田線及び和田平岡線とする。 2 次のいずれかに該当するときはその資格を失う。 (1) 南信濃の区域に住所を有しなくなったとき。 (2) 申請者又はその同居の親族が、市税又は市に納付すべき負担金等を滞納しているとき。 (3) その他市長が適当でないと認めたとき。 3 交付を受けた日から起算して2年以内に申請者の保護者が南信濃の区域外に転出したときは、全額を返還しなければならない。 |
2 婦人会活動事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
南信濃の区域に存する婦人会 | 平成18年度 120,000円 平成19年度 96,000円 平成20年度 72,000円 平成21年度 48,000円 平成22年度 24,000円 | 平成18年度から平成22年度までの活動に対し交付する。 |
3 和田井水組合管理事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
和田井水組合 | 1年度当たり30,000円 | 平成18年度から平成22年度までの井水の管理に対し交付する。 |
4 敬老会祝賀事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
南信濃地域自治区まちづくり委員会健康福祉部 | 予算で定める範囲内の額 | 敬老会祝賀事業に要する費用 |
5 慰霊祭事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
南信濃地区社会福祉協議会 | 予算で定める範囲内の額 | 慰霊祭事業に要する費用 |
6 若者定住促進支援事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
南信濃の区域に住所を有する者で、飯田市和田保育園に入園している児童及びその保護者 | 飯田市保育所保育料徴収規則の規定に基づき算定した保育料の額から旧南信濃村保育料徴収規則(昭和45年南信濃村規則第36号)の規定に基づき算定した保育料の額を差し引いた額 | 1 飯田市保育所保育料徴収規則及び旧南信濃村保育料徴収規則の規定に基づき課せられた保育料の滞納が無いこと。 2 南信濃の区域に転入した児童に係る保育料は、飯田市保育所保育料徴収規則に基づき課せられる月分の額から対象とする。 3 南信濃の区域に住所を有しなくなった場合は、当該住所を有しなくなった日の属する月の保育料までを対象とする。 4 補助金の支給は、次に掲げるとおりとする。 (1) 申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法による。 (2) 補助金は、6月ごと年2回に分けて行う。 |
7 福祉医療費給付金事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
編入日前から引き続き南信濃の区域に居住する者で、旧南信濃村福祉医療費給付金条例(平成15年南信濃村条例第13号)の規定の適用を受けたならば受給者証の交付を受けることができるもの | 対象者が療養の給付を受けた場合に、旧南信濃村福祉医療費給付金条例の例により支給を受けることができる額。ただし、飯田市福祉医療費給付金条例の規定に基づき支給を受けることができる額を除く。 | 1 給付金の支給を受けようとするときは、あらかじめ市長に受給者証の交付を申請しなければならない。 2 次に掲げる者は、受給者証の交付の申請を要しない。 (1) 平成18年3月31日までに飯田市福祉医療費給付金条例附則第5項の規定により受給者証の交付を申請し、市長から受給者証の交付を受けた者 (2) 編入日前から南信濃の区域に居住し、飯田市福祉医療費給付金条例第2条第4号から第9号までのいずれかに該当する者 3 支給の申請は、医療保険各法又は老人保健法の規定に基づき、被保険者等又は老人医療受給者が療養の給付等を受けたときに保険医療機関等で支払うこととされている一部負担金を支払った後でなければ行うことができない。 4 支給の申請は、対象者が療養の給付を受けた日の属する月の初日から起算して1年を経過したときはすることができない。 5 給付金の受給者資格を取得する日は、対象者の要件を具備した日の属する月(月の初日に出生したものにあっては、対象者となった日の属する月の翌月)の初日とする。 6 給付金の受給者資格を喪失する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。 (1) 支給対象の要件に該当しなくなったとき 当該要件に該当しなくなった日の属する月の翌月の初日 (2) 死亡又は転出したとき 当該事実の発生した日 (3) 南信濃の区域以外の区域に転居したとき 当該事実の発生した日 (4) 他の法律等で療養の給付等を受けることとなったとき 当該事実の発生した日 |
8 介護給付金事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
編入日前から引き続き南信濃の区域に居住する者で、次のいずれかに該当するもの。ただし、申請を行う日の属する年度分の市民税が課されていない者に限る。 (1) 介護保険法第19条第2項の規定による要介護認定を受けた者 (2) 介護保険法第19条第2項の規定による要支援認定を受けた者 | 算定基準の規定に基づき算定した額(現に要した費用の額が、算定基準の規定に基づき算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額)から、現に受けた対象サービスに係る介護保険法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費、同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費、同法第52条第1号に規定する居宅支援サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅支援サービス費に、同法第51条に規定する高額介護サービス費又は第61条に規定する高額居宅支援サービス費を加えた額を控除して得た額に、3割を乗じて得た額。ただし、当該額に1円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。 | 1 対象となるサービスは、次の各号に掲げるものとする。 (1) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護 (2) 介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護 (3) 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護 (4) 介護保険法第8条第7項に規定する通所介護 (5) 介護保険法第8条第12項に規定する福祉用具貸与 2 次の各号に掲げる者は、この要綱に基づく申請があったものとみなす。 (1) 旧南信濃村在宅福祉サービス利用料及び利用者負担減額事業の対象者 (2) 南信濃村の編入に伴う介護保険対象サービスの利用者負担軽減の特例の対象者 3 補助金の支給は、申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。 |
9 介護用品支給事業
対象者 | 補助金額 | 交付の条件等 |
編入日から引き続き南信濃の区域に居住する者で、介護保険法の規定に基づく要介護度4又は5の者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護しているもの。ただし、申請を行う日の属する年度分の市民税が全ての世帯員に課されていない者に限る。 | 要介護者1人につき次の各号に掲げる介護用品を支給する。ただし、当該介護用品の総額が月額6,250円を限度とする。 (1) 紙おむつ (2) 尿取りパット (3) 使い捨て手袋 (4) 清拭剤 (5) ドライシャンプー | 1 次の各号に掲げる者は、この要綱に基づく申請があったものとみなす。 (1) 編入日前に、旧南信濃村在宅福祉サービス利用料徴収及び利用者負担減額事業に基づき申請した者 (2) 編入日以後に、南信濃村の編入に伴う介護用品支給事業の特例に基づき申請した者 |