○飯田市職員の懲戒処分等の指針

平成21年10月30日

訓令第12号

本庁及び出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の懲戒処分等に関する透明性及び公正性を確保し、及び非違行為に対して厳正に対処するとともに、飯田市職員の公務員としての自覚を喚起し、不祥事の防止を図るため、懲戒処分等の対象となる職員の非違行為及び当該非違行為に係る標準的な懲戒処分等の基準その他懲戒処分等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(2) 非違行為 法第29条第1項の規定による懲戒処分の理由となる行為をいう。

(3) 懲戒処分等 第4条各号に掲げるものをいう。

(懲戒処分等の実施)

第3条 市長は、職員が第7条から第11条までに掲げる懲戒処分等の基準(以下「基準」という。)に該当する非違行為を行ったと認めた場合に、懲戒処分等を行う。

(懲戒処分等の内容)

第4条 市長が行う懲戒処分等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するとおりとする。

(1) 懲戒処分 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに規定するものとする。

 免職 職員としての身分を失わせる処分

 停職 身分を確保したまま、1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分

 減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分

 戒告 書面の交付により非違行為の責任を確認させ、その将来を戒める処分

(2) 矯正措置 非違行為を行った職員に対して、懲戒処分の対象には至らないが公務員の秩序と規律を維持するため市長が必要と認める場合に市長又は非違行為を行った職員を指揮監督する立場にある上司が行う次のからまでに掲げる措置とし、その内容は当該からまでに規定するものとする。

 訓告 市長が文書により将来を戒める措置

 文書厳重注意 職員が行った非違行為が訓告を行うには至らないと認められる場合において、当該非違行為を行った職員を指揮監督する立場にある上司(以下この条において「上司」という。)が文書により将来を戒める措置

 口頭厳重注意 文書厳重注意を行うには至らないと認められる場合において、上司が口頭により将来を戒める措置

(3) 監督及び指導上の措置 上司に対して、指揮監督に係る責任を自覚させ、将来を戒め、職務遂行に対する姿勢の改善及び意識向上等を図ることを目的として行う次の及びに掲げる措置とし、その内容はそれぞれ当該及びに規定するものとする。

 懲戒処分又は矯正措置 第1号及び第2号に定める措置

 注意指導 懲戒処分又は矯正措置を行うには至らないと認められる場合において、上位職員から口頭により注意指導する措置

(懲戒処分等の決定)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して実施する懲戒処分等を決定するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合いの程度

(3) 非違行為を行った職員の職責

(4) 非違行為を行った職員の職責及び職務上の責任と非違行為との関係における評価

(5) 非違行為が他の職員及び社会に与える影響

(6) 非違行為を行った職員が過去に行った非違行為の有無

(7) 非違行為を行った職員の日ごろの勤務態度

(8) 非違行為を行った職員の非違行為後の対応

(9) その他非違行為を行った職員又は非違行為に関し考慮すべき事項

2 市長が懲戒処分等を決定するに当たり、非違行為について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基準よりも重い処分とすることができる。この場合において、該当する基準の中で最も重い処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給、訓告の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が他の職員の管理又は監督を行うべき地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為が公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となりうる複数の異なる非違行為を行っていたとき。

3 市長が懲戒処分等を決定するに当たり非違行為について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基準よりも軽い処分とすることができる。この場合において、該当する基準の中で最も軽い処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告、戒告の場合にあっては訓告、訓告の場合にあっては文書厳重注意とすることを原則とする。

(1) 職員が、自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

4 基準に規定されていない非違行為について、市長が懲戒処分等の対象になり得ると認めるときは、基準を参考にして懲戒処分等を決定するものとする。

(職員懲戒審査委員会)

第6条 市長は、懲戒処分の決定に当たっては、飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に規定する職員懲戒審査委員会の審査を経て行う。

(一般服務に関する基準)

第7条 懲戒処分等を行う際の基準は、次の各号に掲げる非違行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 欠勤 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに規定するとおりとする。

 正当な理由なく10日以内の期間勤務しないこと 減給又は戒告

 正当な理由なく11日以上20日以内の期間勤務しないこと 停職又は減給

 正当な理由なく21日以上の期間勤務しないこと 免職又は停職

(2) 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務しないこと 戒告

(3) 療養休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の請求をすること 減給又は戒告

(4) 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせること 減給又は戒告

(5) 職場内の秩序を乱す行為 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに規定するとおりとする。

 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱すこと 停職又は減給

 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱すこと 減給又は戒告

(6) 事実をねつ造して虚偽の報告を行うこと 減給又は戒告

(7) 法第38条第1項及び職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和36年飯田市規則第13号)の規定に違反して市長の許可を受けずに次のいずれかの行為を行うこと 減給又は戒告

 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員となること。

 職員の営利企業等の従事制限に関する規則第2条に規定する地位に就くこと。

 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

 報酬を得て事業又は事務に従事すること。

(8) 違法な争議行為 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに規定するとおりとする。

 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は市の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をすること 減給又は戒告

 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおること 停職又は減給

(9) 秘密を漏らす行為 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに規定するとおりとする。

 法第34条の規定に違反し、自己の不正な利益を図る目的で、職務上知り得た秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること 免職

 に該当するもののほか、法第34条の規定に違反し、職務上知り得た秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせること 免職又は停職

 又はに該当するもののほか、具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせること 停職、減給又は戒告

 又はに該当するもののほか、法第34条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らすこと又は職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせる等の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条若しくは第122条の規定に違反する行為を行うこと 減給又は戒告

(10) 個人情報の保護に関する法律第181条の規定に違反して、職権を濫用し、専ら職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集すること 減給又は戒告

(11) 政治的行為の制限に違反する行為 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに規定するとおりとする。

 法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為等をすること 減給又は戒告

 法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう他の職員に求める等の行為をすること 停職又は減給

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をすること又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第22条の9の規定に違反して公務員の地位を利用して政治活動に関する寄附等に関与すること 免職又は停職

(12) セクシュアルハラスメント(飯田市職員におけるハラスメントの防止に関する指針(平成30年飯田市訓令第1号。以下「指針」という。)第2条第1号に規定するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)のうち、同号アに規定する言動等によるものをいう。) 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに規定するとおりとする。

 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は上司及び部下等との関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をすること 免職又は停職

 性的な事実関係を尋ねる等のわいせつなことば、性的な内容の電話、性的な内容の手紙又は電子メールの送付、性的な関係の強要、必要のない身体的接触、つきまとい、性的な情報の意図的な流布その他の性的な行動(以下「わいせつなことば等の性的な行動」という。)を繰り返すこと 停職又は減給

 わいせつなことば等の性的な行動を執ように繰り返したことにより相手を強度のストレスの積み重ねによる精神疾患に患させること 免職又は停職

 わいせつなことば等の性的な行動を行うこと 減給又は戒告

 わいせつなことば等の性的な行動を行ったことにより相手を強度のストレスの積み重ねによる精神疾患に罹患させること 停職又は減給

(13) パワーハラスメント(ハラスメントのうち、指針第2条第1号イに規定する言動等によるものをいう。以下同じ。)又はその他のハラスメント(ハラスメントのうち、指針第2条第1号ウ又はに規定する言動等によるものをいう。) 次のからまでに規定する区分に応じ、それぞれ当該からまでに規定するとおりとする。

 パワーハラスメント又はその他のハラスメントを繰り返すこと 停職又は減給

 パワーハラスメント又はその他のハラスメントを執ように繰り返したことにより相手を強度のストレスの積み重ねによる精神疾患に罹患させること 免職又は停職

 パワーハラスメント又はその他のハラスメントを行う事 減給又は戒告

 パワーハラスメント又はその他のハラスメントを行ったことにより相手を強度のストレスによる精神疾患に罹患させること 停職又は減給

(14) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する入札談合等関与行為をすること 免職又は停職

(15) 前各号に掲げるもののほか、職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えること 停職、減給、戒告又は訓告

(16) 利害関係者からの金銭、物品若しくは不動産の贈与又は利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊技、ゴルフ若しくは旅行をする等の公務員倫理に違反する行為をすること 免職、停職、減給又は戒告

(17) 非違行為の通報に関する行為 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに規定するとおりとする。

 職員が行い、若しくは行おうとする非違行為について、当該職員を指揮監督すべき者若しくは管理すべき組織(以下これらを総称して「内部機関」という。)に通報した職員をせん索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとすること 停職又は減給

 非違行為について事実をねつ造して内部機関に通報すること 減給又は戒告

(公金等の取扱いに関する基準)

第8条 前条の規定にかかわらず、公金又は財産の取扱いに関し懲戒処分等を行う際の基準は、次の各号に掲げる非違行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 公金又は市の財産を横領すること 免職

(2) 公金又は市の財産を窃取すること 免職

(3) 人を欺いて公金又は市の財産を交付させること 免職

(4) 公金又は市の財産を紛失すること 戒告

(5) 重大な過失により公金又は市の財産の盗難に遭うこと 戒告

(6) 故意に職場において市の財産を損壊すること 減給又は戒告

(7) 過失により職場において市の財産の出火又は爆発を引き起こすこと 戒告

(8) 故意に法令に違反して給与を不正に支給すること(第3号に該当する行為を除く。)又は故意に届出を怠り、若しくは故意に虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給すること 減給又は戒告

(9) 保管中の公金の流用等公金又は市の財産の不適正な処理をすること 減給又は戒告

(10) 市の財産であるコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせること 減給又は戒告

(非行に関する基準)

第9条 前2条に掲げるものを除くほか、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があったものとして懲戒処分等を行う際の基準は、次の各号に掲げる非違行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 放火をすること 免職

(2) 人を殺すこと 免職

(3) 人の身体を傷害すること 停職又は減給

(4) 人の身体を傷害するに至らない暴行を加えたこと 減給又は戒告

(5) 故意に他人の物を損壊すること 減給又は戒告

(6) 自己の占有する他人の物(公金及び市の財産を除く。)を横領すること 免職又は停職

(7) 他人の財物を窃取すること 免職又は停職

(8) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すること 免職

(9) 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させること 免職又は停職

(10) 賭博 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに規定するとおりとする。

 賭博をすること 減給又は戒告

 常習として賭博をすること 停職

(11) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の薬物を所持し、使用し、又は譲渡すること 免職

(12) 酩酊めいていして、公共の場所又は乗物において、公衆に迷惑をかける著しく粗野又は乱暴な言動をすること 減給又は戒告

(13) 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をすること 免職又は停職

(14) わいせつ行為等 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに規定するとおりとする。

 強制性交等、強制わいせつ、公然わいせつ又はわいせつ目的を持って体に触れる等の行為をすること 免職、停職又は減給

 痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は正当な理由がなく人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見ること 停職又は減給

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第2項に規定するストーカー行為をすること 減給又は戒告

 ストーカー行為等の規制等に関する法律第4条に規定する警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をすること 停職又は減給

(交通違反及び交通事故に関する基準)

第10条 前3条に掲げるものを除くほか、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する行為に関し懲戒処分等を行う際の基準は、次の各号に掲げる非違行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下この条において「施行令」という。)別表第2の2に定める特定違反行為をすること 免職又は停職

(2) 施行令別表第2の1に定める一般違反行為であって、同表の右欄に掲げる点数が13点以上のものをすること 免職、停職又は減給

(3) 酒酔い運転又は酒気帯び運転(以下これらを総称して「飲酒運転」という。)をした職員に対し、飲酒運転を行うに際し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめたこと又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗すること 免職、停職、減給又は戒告

(4) 施行令別表第2の1に定める一般違反行為であって、同表の右欄に掲げる点数が6点以上13点未満のものをすること 減給、戒告又は訓告

(5) 公務中に前号に掲げる非違行為をすること 減給又は戒告

(6) 交通事故(道路交通法第67条第2項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)であって他人の物の損壊に係るものを起こした場合において、同法第117条の5第1号に該当する行為をすること 停職又は減給

2 前項の規定にかかわらず、施行令別表第2の3に定める交通事故を起こした場合の懲戒処分等を行う基準は、次の各号に掲げる非違行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 違反行為の点数(施行令別表第2の1の右欄に掲げる点数又は施行令別表第2の2の右欄に掲げる点数をいう。以下同じ。)に事故付加点数(施行令別表第2の3に定める違反行為に付する付加点数をいう。以下同じ。)を加算した点数が13点以上の交通事故を起こすこと 免職、停職又は減給

(2) 違反行為の点数に事故付加点数を加算した点数が6点以上13点未満の交通事故を起こすこと 減給、戒告又は訓告

(3) 公務中に前号に掲げる非違行為をすること 減給又は戒告

(監督責任に関する基準)

第11条 第7条から前条までに掲げるものを除くほか、上司に対し懲戒処分等を行う際の基準は、次の各号に掲げる非違行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 部下である職員が公務に係る懲戒処分等を受けた場合において、上司としての適正さを著しく欠く行いがあったと認められる行為があったこと 減給又は戒告

(2) 部下である職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認すること 停職又は減給

(非違行為等に係る報告義務)

第12条 所属長は、部下である職員が非違行為(第10条に掲げる非違行為を除く。)を行ったことを知り得た場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

2 職員は、第10条第1項に掲げる非違行為をしたとき、又は施行令別表第2の3に定める交通事故を起こしたときは、交通事故等報告書(別記様式)により所属長を通じて速やかに市長に報告しなければならない。

3 市長は前2項による報告があったときは、非違行為の事実を確認するとともに、必要な書類の提出を報告者に対して求めることができる。

(内部通報した職員の保護)

第13条 非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことによって、いかなる不利益も受けない。

(懲戒処分等の公表)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分について公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職に該当するもの

2 前項の規定によるもののほか、市長は、法第28条第2項第2号の規定により、刑事処分に関し起訴された場合に行う休職処分について、公表するものとする。

(公表する内容)

第15条 前条の規定により行う公表の内容は、当該処分を受けた者(以下「被処分者」という。)の所属部署の名称、被処分者の職名、被処分者の年齢、事案の概要、処分内容及び処分年月日とする。

2 前項の規定にかかわらず、懲戒免職を行った場合又は非違行為による社会的影響が大きい事案であると市長が認める場合で、被処分者の起訴等により被処分者の氏名等が公にされている場合は、被処分者の所属名、補職名、職種名及び氏名を併せて公表するものとする。

(公表の時期及び方法)

第16条 前2条の規定により行う公表は、報道機関に対する資料提供その他適宜の方法により、懲戒処分後速やかに行うものとする。

2 前項の公表のほか、市長は、飯田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第18号)の規定に基づき、懲戒処分全般の状況を定期的に公表する。

(公表の例外)

第17条 前3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第15条に規定する公表の内容の一部又は全部を公表しないものとする。

(1) 非違行為の被害者又はその関係者から公表しないよう要請があった場合

(2) 非違行為の被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると市長が認める場合

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱の廃止)

2 職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱(昭和48年飯田市訓令第13号)は、廃止する。

(この訓令の適用に係る経過措置)

3 この訓令は、施行日以後に行われた非違行為について行う懲戒処分等について適用し、施行日前に行われた非違行為について行う懲戒処分等についてはなお従前の例による。

(交通事故報告書に係る経過措置)

4 この訓令の施行の際、施行日前の違反行為又は交通事故について、職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱の規定に基づく交通事故報告書の提出がされていない場合は、当該違反行為又は交通事故について第12条の規定を適用する。

(平成23年12月1日訓令第7号)

この訓令は、平成23年12月1日から施行し、同日以後に行う懲戒処分等から適用する。

(平成25年9月30日訓令第5号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行し、同日以後に行う懲戒処分等から適用する。

(平成26年12月26日訓令第11号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行し、同日以後に行う懲戒処分等から適用する。

(平成29年8月9日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年11月5日訓令第2号)

この訓令は、平成30年11月5日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日(第8項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

8 施行日前にこの訓令による廃止前の飯田市個人情報保護事務取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

画像

飯田市職員の懲戒処分等の指針

平成21年10月30日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成21年10月30日 訓令第12号
平成23年12月1日 訓令第7号
平成25年9月30日 訓令第5号
平成26年12月26日 訓令第11号
平成29年8月9日 訓令第7号
平成30年11月5日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号