○飯田市営住宅等条例

平成22年3月30日

条例第17号

飯田市営住宅等設置条例(平成9年飯田市条例第38号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅等の管理

第1節 通則(第4条―第16条)

第2節 1号市営住宅(第17条―第41条)

第3節 2号市営住宅(第42条―第48条)

第4節 3号市営住宅(第49条―第54条)

第5節 4号市営住宅(第55条―第64条)

第3章 市営住宅等建替事業(第65条―第71条)

第4章 公営住宅の活用

第1節 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第72条―第79条)

第2節 法第45条第2項の規定に基づく特定公共賃貸住宅への活用(第80条―第85条)

第4章の2 管理の特例(第85条の2)

第4章の3 指定管理者による管理(第85条の3・第85条の4)

第5章 雑則(第86条―第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、飯田市(以下「市」という。)における市営住宅等の設置及び管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「住宅改良法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、これらの法律及びこれらに基づく命令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号市営住宅 市が設置する法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)であって、別表第1の1に掲げるもの及びその附帯施設をいう。

(2) 2号市営住宅 市が建設した住宅改良法第2条第6項に規定する改良住宅であって、別表第1の2に掲げるもの及びその附帯施設をいう。

(3) 3号市営住宅 特定優良賃貸住宅法第18条第1項の規定により市が建設した賃貸住宅であって、別表第1の3に掲げるもの及びその附帯施設をいう。

(4) 4号市営住宅 市が国の補助を受けず、又は前3号に掲げる住宅としての用途を変更して、住民に使用させるために設置する住宅で、別表第1の4に掲げるもの及びその附帯施設をいう。

(5) 市営住宅等 前各号に掲げる住宅及びその附帯施設をいう。

(6) 共同施設等 次のいずれかに該当するものをいう。

 法第2条第9号に規定する共同施設(において単に「共同施設」という。)

 住宅改良法第2条第7項に規定する地区施設又は同条第8項に規定する公共施設

 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第19条第5号から第7号までに規定する施設

 4号市営住宅における共同施設に準じる施設

(7) 市営住宅等建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(以下単に「公営住宅建替事業」という。)並びに現に存する市営住宅等を除却するとともに、公営住宅建替事業に準じて新たに市営住宅等を建設し、又は新たに市営住宅等及び共同施設等を建設する事業(これに附帯する事業を含む。)で市が施行するものをいう。

(8) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(9) 所得 特定優良賃貸住宅法施行規則第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 別表第1の1から同表の4までの左欄に掲げる名称の市営住宅等を同表の1から4までの右欄に掲げる位置に設置する。

2 別表第1の5の左欄に掲げる名称の共同施設等である集会所を同表の右欄に掲げる位置に設置する。

第2章 市営住宅等の管理

第1節 通則

(市営住宅等の管理に関する通則)

第4条 市営住宅等の管理について共通する事項は、第1条に規定する法令に定めのあるもののほか、この節に定めるところによる。

(管理義務)

第5条 市は、常に市営住宅等及び共同施設等の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。

(修繕の義務)

第6条 市は、市営住宅等の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに市営住宅等の附帯施設並びに共同施設等について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく、修繕しなければならない。ただし、入居者(この条例の定めるところによる手続を経て市営住宅等に居住する当該手続の名義人をいう。以下同じ。)及び同居者(この条例の定めるところによる手続を経て入居者と同居する者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、この限りでない。

(修繕費用の負担)

第7条 市営住宅等及び共同施設等の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして規則で定めるものを除いて、市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅等及び共同施設等の修繕の費用に関しては、市長が規則で定めるものとする。

3 入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)の責めに帰すべき事由によって市営住宅等及び共同施設等の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 市営住宅等の使用に関して必要となる電気、ガス、水道、下水道、ケーブルテレビその他の使用料

(2) 汚水、汚物及びじんかいの処理並びに当該処理施設の維持点検に要する費用

(3) 第3条第2項の規定により設置する集会所(以下単に「集会所」という。)、エレベーター、給水施設、汚水処理施設その他共同施設等の使用、維持点検及び運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅等又は共同施設等の修繕に要する費用

(入居者等の保管義務等)

第9条 入居者等は、市営住宅等及び共同施設等の使用について必要な注意を払い、並びにその居住に係る部分及び使用する集会所について草木を除去し、通風を確保し、及び清掃を行う等これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者等の責めに帰すべき事由により、市営住宅等又は共同施設等が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第10条 入居者等は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(留守の届出)

第11条 入居者が市営住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、入居者は、市長が規則で定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第12条 入居者は、市営住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅以外の用途での使用)

第13条 入居者は、市営住宅等を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長が規則で定めるところにより、申出をし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 市長は、市営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障を及ぼす用途に使用するものでないと認めた場合に限り前項の承認を行う。

(模様替え及び増築)

第14条 入居者は、市営住宅等を模様替えし、又は建築物その他の工作物を増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が規則で定めるところにより、申出をし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をする場合においては、入居者が当該市営住宅等を明け渡すときは当該入居者の負担で原状回復又は撤去を行うことを条件に付して、これを行うものとする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに市営住宅等を模様替えし、又は増築したときには、自己の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡しの検査等)

第15条 入居者は、市営住宅等を明け渡そうとするときは、その10日前までに、市長が規則で定めるところにより、その旨を届け出て、第86条第1項に規定する市営住宅等監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 市長は、第7条第3項の規定によるもののほか、前項の検査の結果、市営住宅等について修繕その他の整備をする必要があると認めるときは、規則で定めるところにより入居者に自己の負担により当該整備を行うよう指示し、又は当該整備を行い、これに要する費用を入居者に請求することができる。この場合において、入居者は、その指示に従い、又は請求に係る費用を支払わなければならない。

3 入居者は、前条第1項ただし書の規定により市営住宅等を模様替えし、又は増築したときは、第1項の検査のときまでに、自己の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡しの請求等)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、相当の期限を定めて、市営住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者等が市営住宅等又は共同施設等を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上市営住宅等を使用しないとき。

(5) 入居者が第9条から第14条まで、第26条第1項及び第27条第1項のいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したとき。

(7) 市営住宅等の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定による市営住宅等の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第7号の事由により同項の請求を行う場合においては、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

4 市長は、市営住宅等の借上げに係る契約が終了する場合においては、当該市営住宅等の賃貸人に代わって、当該入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第2節 1号市営住宅

(1号市営住宅の管理)

第17条 1号市営住宅(以下この節において単に「市営住宅」という。)の管理については、法及びこれに基づく命令の規定並びに前節に定めるもののほか、この節に定めるところによる。

(入居者の公募の方法)

第18条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョン又はラジオによる放送

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙への掲載

(5) その他前各号と同程度の広報効果が予想される方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第19条 市長は、次に掲げる事由のある者を公募によらず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 市営住宅の用途の廃止

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅等建替事業の施行

(5) その他市長が規則で定める事由

(入居者の資格)

第20条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として別表第1の2に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(第22条の2において「要介護者」という。)を除く。次条第2項及び別表第4において「高齢者等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者(別表第4において「被災者」という。)にあっては第3号及び第5号)の条件の全てを具備する者で、市長が許可したものとする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 法第23条第1号に掲げる条件を具備する者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税又は特別区に納付すべき税を滞納していない者であること。

(5) 入居者及び第1号に掲げる者のいずれもが、暴力団員でない者であること。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が市長が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が市長が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他規則で定める者がある場合

(4) 法第8条第1項若しくは第3項の災害又は激甚災害により滅失した住宅に居住していた者が、これらの規定若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅に入居する場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円(前項第4号の災害発生の日から3年を経過した後において同号の者が引き続き同号の市営住宅に入居している場合にあっては、158,000円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

(入居者の資格の特例)

第21条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により、当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2項第4号に掲げる入居者は、同条(高齢者等にあっては、同条第1項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 飯田市上村の区域又は飯田市南信濃の区域に存する市営住宅の入居者の資格について、前条の規定の適用に当たっては、次の各号のとおりとする。

(1) 市営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても、前条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

(2) 前条第2項第3号の適用については、「15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」を「21歳に達する日の前日までの者」に読み替えて適用するものとする。

(入居の申込み及び決定)

第22条 入居者の資格を具備する者で市営住宅に入居しようとする者は、市長が規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を当該入居決定者に通知しなければならない。

(入居者の介護状況調査)

第22条の2 市長は、入居の申込みをした者が要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

2 市長は、入居の申込みをした者が要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、官公署その他の関係人に意見を求めることができる。

(入居に係る抽選及び選考)

第23条 市長は、市営住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開による抽選の方法により入居者を決定するものとする。

2 市長は、次のいずれかに該当する者のうち、引揚者、60歳以上のもの、20歳未満の子を扶養している寡婦又は心身障害者で規則で定める要件を備えているもの及び規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているもの(次条第2項において「優先入居者」という。)については、前項の規定にかかわらず、他の者に優先して選考し、市長が割当てをした市営住宅に係る入居者として決定することができる。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

(入居補欠者等)

第24条 市長は、入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに必要と認める数の補欠の順位を付した入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が入居の決定を取り消されたとき、又は入居者が次の入居者を公募する日までに市営住宅を立ち退いたときは、入居補欠者に付した補欠の順位に従い、次の入居者を決定するものとする。この場合において、順位を付した後の事情により優先入居者に該当することとなった入居補欠者があるときは、当該者を他の入居補欠者に優先して入居者として決定することができるものとする。

(入居の手続等)

第25条 入居決定者は、第22条第2項の規定による決定のあった日から起算して14日を経過する日までに、市長が規則で定めるところにより、次に掲げる手続(市長が特別の事情があると認めたときは第1号の連帯保証人の選任及び連署の手続を除く。以下この条及び第27条第3項において「入居手続」という。)を行わなければならない。

(1) 市内に居住(やむを得ない事情があると市長が認めた場合は市外に居住)し、又は市内に勤務場所を有し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人を選任し、当該連帯保証人の連署する請書を市長に提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続を前項に規定する日までに行うことができないときは、入居決定者は、あらかじめ、市長が規則で定めるところにより申出をして、市長が別に指示する期限までに入居手続を行わなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する日又は前項の規定により市長が別に指示する期限までに入居手続を行わないときは、当該入居決定者に係る第22条第2項の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の規定により入居手続を行ったときは、当該入居決定者に対して、速やかに、市営住宅への入居が可能な日を指定して通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項の規定により指定された日から起算して7日を経過する日までに、当該決定された市営住宅に入居しなければならない。ただし、市長が規則で定めるところにより、特別の事情があることを入居者が申し出た場合において、当該申し出た事情がやむを得ないものと市長が認めるときは、この限りでない。

(同居の承認)

第26条 入居者は、入居者としての決定を受けた市営住宅に入居した際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長が規則で定めるところにより申出を行い、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしないものとする。

(入居の承継等)

第27条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に入居を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長が規則で定めるところにより申出を行い、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしないものとする。

3 入居者は、入居手続の際に市長に提出した請書に連署した連帯保証人が死亡したとき、当該連帯保証人が第25条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格を失ったとき又はその他の事由により連帯保証人を変更する必要が生じたときは、市長が規則で定めるところにより、その旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。この場合において、市長が特別の事情があると認めたときを除き、入居者は、市長が規則で定めるところにより、新たな連帯保証人を選任し、市長の承認を受けなければならない。

(家賃の決定)

第28条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項又は同条第6項の規定により認定された収入(同条第4項(同条第7項の規定により準用する場合を含む。)の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第34条第1項及び第2項において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、次条第1項及び第2項の規定による収入の申告がない場合において、第88条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、毎年度、市長が定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の市長が規則で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の市長が規則で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第29条 入居者は、毎年度、市長に対し、当該入居者の収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する申告の方法は、市長が規則で定める。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の市長が規則で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額並びに前条第1項及び第4項の規定により決定した家賃の額を当該入居者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた入居者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日までに、市長が規則で定めるところにより、前項の認定に対する意見を申し出ることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容が相当と認められるときは当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

5 前項前段の場合において、市長は、当該意見の内容が相当と認められないときは、その理由を付して当該入居者にその旨を通知するものとする。

6 入居者は、次に掲げるいずれかの事由に該当したときは、市長に対し改めて収入を申告し、収入の額の認定をするよう求めることができる。

(1) 入居者又は同居者の退職、転職その他職業の異動により収入に変動が生じたとき。

(2) 入居者若しくは同居者の出生、死亡、転入又は転出による異動が生じたとき。

(3) 同居者が、第27条第1項に規定する市長の承認を得たとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

7 第2項から第5項までの規定は、前項に規定する収入の額の認定について準用する。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第30条 次に掲げる特別の事情がある場合においては、市長は、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者等の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の病気その他の事情により、多額の出費が必要となったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居者は、市長が規則で定めるところにより、その旨を申請しなければならない。

(家賃の納付)

第31条 市長は、第25条第4項の規定により指定した日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第16条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日、第37条第1項又は第68条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、毎月、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は市長が別に指定する日)までに、その月分の家賃を市に納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、当該家賃の額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てるものとする。

4 入居者が第15条第1項の検査を受けないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長は、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収するものとする。

(敷金)

第32条 市長は、入居決定者から当該決定した入居すべき市営住宅の家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 第30条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、市長は、敷金の減免又は徴収の猶予をする必要があると認める者に対して、規則で定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする入居決定者は、市長が規則で定めるところにより、その旨を申請しなければならない。

4 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。

5 入居決定者が市に納付した敷金は、当該入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付するものとする。

6 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用)

第33条 市は、敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を市営住宅の共同施設等の整備に要する費用に充てる等入居者等の共同の利便のために使用するように努めるものとする。

(収入超過者等に関する認定等)

第34条 市長は、毎年度、第29条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により認定した入居者の収入の額が第20条第3項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨及び第36条第1項の規定により算出した家賃の額を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第29条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き市長が規則で定める金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨及び第38条第1項の規定により算出した家賃の額を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、第1項又は前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日までに、市長が規則で定めるところにより、第1項又は前項の認定に対する意見を申し出ることができる。この場合において、市長は、当該意見の内容が相当と認められるときは当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

4 前項前段の場合において、市長は、当該意見の内容が相当と認められないときは、その理由を付して当該入居者にその旨を通知するものとする。

(明渡しの努力義務)

第35条 収入超過者(前条第1項の規定により認定された者をいう。以下この節において同じ。)は、その入居する市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第36条 収入超過者は、第28条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として市に納付しなければならない。

2 収入超過者の家賃の算出は、当該入居者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、政令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第30条及び第31条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第37条 市長は、高額所得者(第34条第2項の規定により認定された者をいう。以下この節において同じ。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、規則で定めるところにより、第1項の明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職その他の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第38条 高額所得者は、第28条第1項及び第4項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、当該高額所得者としての認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃に相当する額を家賃として市に納付しなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても当該市営住宅を明け渡さない場合においては、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、前項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第30条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、第31条の規定は第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第39条 収入超過者から適当な住宅のあっせんの申出があった場合その他市長が必要があると認める場合においては、市長は、当該申出を行った収入超過者に対し、他の適当な住宅のあっせんその他収入超過者が市営住宅を明け渡すための指導又は助言を行うものとする。この場合において、入居者が地方公共団体又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社が管理する賃貸住宅その他の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間の通算)

第40条 市長が第21条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅等に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅等に入居している期間に通算する。

2 市長が第69条第1項第1号又は第2号に該当することにより同項の規定による申出をした者を市営住宅等建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第34条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅等建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(住宅の明渡しの請求を行った場合の家賃の特例)

第41条 市長は、第16条第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行った場合においては、当該請求を行った者に対して、第25条第4項の規定により指定した日から当該請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額に当該期間を乗じて得た額とそれまでに支払を受けた家賃の総額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、当該請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

2 市長は、第16条第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行った場合においては、当該請求を行った者に対して、当該請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3節 2号市営住宅

(2号市営住宅の管理)

第42条 2号市営住宅(以下この節において「市営住宅」という。)の管理については、住宅改良法及びこれに基づく命令の規定並びに第1節に定めるもののほか、この節に定めるところによる。

(2号市営住宅の入居者の公募)

第43条 第18条及び第19条の規定は、市営住宅について準用する。

(2号市営住宅の入居者の資格)

第44条 第20条(第2項第4号を除く。)の規定は、市営住宅の入居者の資格について準用する。この場合において、第20条第1項第2号中「法第23条第1号」とあるのは「住宅改良法第29条の規定により準用する法第23条第1号」と、同条第2項中「法第23条第1号イ」とあるのは「住宅改良法第29条の規定により準用する法第23条第1号イ」と、同条第3項中「法第23条第1号イ及びロ」とあるのは「住宅改良法第29条の規定により準用する法第23条第1号イ及びロ」と、同項第1号中「法第23条第1号イ」とあるのは「住宅改良法第29条の規定により準用する法第23条第1号イ」と、「214,000円(前項第4号の災害発生の日から3年を経過した後において同号の者が引き続き同号の市営住宅に入居している場合にあっては、158,000円)」とあるのは「139,000円」と、同項第2号中「法第23条第1号ロ」とあるのは「住宅改良法第29条の規定により準用する法第23条第1号ロ」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

2 第21条第1項同条第3項及び第22条から第27条までの規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第21条第1項中「他の市営住宅」とあるのは「他の市営住宅等」と、「前条」とあるのは「第44条第1項」と読み替えるものとする。

(2号市営住宅の家賃及び敷金等)

第45条 市営住宅の家賃は、第28条第2項の数値を0.87として同条第1項又は第4項に準じて算出した家賃と、住宅改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされている公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法第12条第1項の規定により算出した家賃の限度額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

2 第29条から第33条までの規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第29条第3項中「前条第1項及び第4項」とあるのは「第45条第1項」と、第31条第1項中「第37条第1項又は第68条第1項」とあるのは「第68条第1項」と読み替えるものとする。

(2号市営住宅の収入超過者に関する認定等)

第46条 市長は、毎年度、前条第2項において準用する第29条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により認定した入居者の収入の額が、第44条第1項に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨及び次条第2項の規定により算出した家賃の額を当該入居者に通知するものとする。

2 第34条第3項同条第4項及び第35条の規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第34条第3項中「第1項又は前項」とあるのは「第46条第1項」と読み替えるものとする。

(2号市営住宅の収入超過者に対する家賃等)

第47条 第36条第1項の規定は、市営住宅の収入超過者に対する家賃について準用する。この場合において、「第28条第1項及び第4項」とあるのは「第45条第1項」と読み替えるものとする。

2 市営住宅の収入超過者の家賃は、別表第2の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じて同表の右欄に掲げる額とする。

3 第30条及び第31条の規定は、前2項の家賃について準用する。

4 第39条及び第40条の規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第40条第1項中「第34条から前条まで」とあるのは「第46条及び第47条」と、「法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止」とあるのは「市営住宅の用途の廃止」と、同条第2項中「第69条第1項第1号又は第2号」とあるのは「第69条第1項第3号又は第4号」と、「第34条から前条まで」とあるのは「第46条及び第47条」と、「整備された市営住宅」とあるのは「整備された市営住宅等」と読み替えるものとする。

(2号市営住宅の明渡しの請求を行った場合の家賃の特例)

第48条 第41条の規定は、第16条第1項第1号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行った場合について準用する。この場合において、第41条第1項中「第25条第4項の規定により指定した日」とあるのは「第44条第2項において準用する第25条第4項の規定により指定した日」と、同項及び同条第2項中「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「第45条第1項の規定による家賃の限度額に100分の180を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

第4節 3号市営住宅

(3号市営住宅の管理)

第49条 3号市営住宅(以下この節において「市営住宅」という。)の管理については、特定優良賃貸住宅法施行規則第25条から第31条まで及び第1節に定めるもののほか、この節に定めるところによる。

(3号市営住宅の入居者の公募)

第50条 第18条及び第19条の規定は、市営住宅について準用する。

(3号市営住宅の入居者の資格)

第51条 市営住宅に入居することができる者は、自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、次に掲げる条件の全てを具備するものとする。

(1) 特定優良賃貸住宅法施行規則第26条各号のいずれかに該当すること。

(2) 市町村税又は特別区に納付すべき税を滞納していない者であること。

(3) 入居者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員でない者であること。

2 第21条第1項同条第3項及び第22条から第27条までの規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第21条第1項中「他の市営住宅」とあるのは「他の市営住宅等」と、「前条」とあるのは「第51条第1項」と、第25条第1項第1号中「収入」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。

(3号市営住宅の家賃の決定及び減額)

第52条 市営住宅の家賃は、別表第3の左欄に掲げる住宅の名称及び中欄に掲げる住宅のある階又は住戸形式の区分に応じ、同表の右欄に規定する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、家賃の減額をすることができる。

(3号市営住宅の家賃及び敷金等)

第53条 第29条から第33条までの規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第29条第3項中「前条第1項及び第4項」とあるのは「第52条」と、第29条及び第30条中「収入」とあるのは「所得」と、第31条第1項中「第37条第1項又は第68条第1項」とあるのは「第68条第1項」と読み替えるものとする。

(3号市営住宅の明渡しの請求を行った場合の家賃の特例)

第54条 第41条の規定は、第16条第1項第1号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行った場合について準用する。この場合において、第41条第1項中「第25条第4項の規定により指定した日」とあるのは「第51条第2項において準用する第25条第4項の規定により指定した日」と、同項及び同条第2項中「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「第52条第1項に規定する家賃の額」と読み替えるものとする。

第5節 4号市営住宅

(4号市営住宅の管理)

第55条 4号市営住宅(以下この節において「市営住宅」という。)の管理については、第1節に定めるもののほか、この節に定めるところによる。

(4号市営住宅の入居者の公募)

第56条 第18条及び第19条の規定は、市営住宅について準用する。

(4号市営住宅の入居者の資格)

第57条 市営住宅に入居することができる者は、別表第4の左欄に掲げる住宅の名称の区分に応じ同表の右欄に規定する入居者の資格の条件に該当する者とする。

2 第21条第1項同条第3項及び第22条から第27条までの規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第21条第1項中「前条」とあるのは「第57条第1項」と、第21条第3項中「前条の規定の適用」とあるのは「第57条第1項の規定の適用」と、「前条第1項第1号」とあるのは「第57条第1項の規定により第20条第1項第1号の条件を具備することが入居者の資格の条件とされているときは同号」と読み替えるものとする。

(4号市営住宅の入居の期間)

第58条 市長は、前条第2項において準用する第22条第2項の規定により入居者としての決定をした際、市営住宅に入居が可能な期間の指定をすることができる。この場合においては、当該決定した入居者に対し、当該期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(4号市営住宅の家賃及び敷金等)

第59条 市営住宅の家賃は、別表第5の左欄に掲げる住宅の名称及び中欄に掲げる建設年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に規定する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、同項の規定による額より低い額を市営住宅の家賃とすることができる。

3 第29条から第33条までの規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第29条中「入居者」とあるのは「三尋石市営住宅又は伊那上郷駅上市営住宅の入居者」と、同条第3項中「前条第1項及び第4項」とあるのは「第59条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(4号市営住宅の収入超過者に関する認定等)

第60条 市長は、毎年度、三尋石市営住宅又は伊那上郷駅上市営住宅の入居者(以下この節において「収入制限入居者」という。)について、前条第3項において準用する第29条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により認定した収入の額が、第20条第3項各号又は別表第4中伊那上郷駅上市営住宅の入居者の資格の条件に定める収入の基準を超え、かつ、当該収入制限入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該収入制限入居者を収入超過者として認定し、その旨及び次条第2項の規定により算出した家賃の額を当該収入制限入居者に通知するものとする。

2 第34条第2項から第4項まで及び第35条の規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第34条中「入居者」とあるのは「収入制限入居者」と、同条第2項中「第29条第3項」とあるのは「第59条第3項において読み替えて準用する第29条第3項」と、「第38条第1項」とあるのは「第62条第1項」と、同条第3項中「第1項又は前項」とあるのは「第1項又は第60条第2項において準用する第34条第2項」と読み替えるものとする。

(4号市営住宅の収入超過者に対する家賃等)

第61条 第36条第1項の規定は、市営住宅の収入超過者に対する家賃について準用する。この場合において、同条中「第28条第1項及び第4項」とあるのは「第59条」と読み替えるものとする。

2 前条第1項の規定により収入超過者と認定された収入制限入居者の家賃は、別表第6の左欄に掲げる収入制限入居者の収入の区分に応じて同表の右欄に掲げる額とする。

3 第30条及び第31条の規定は、前2項の家賃について準用する。

4 第37条の規定は、市営住宅の高額所得者に対する明渡しの請求について準用する。この場合において、第1項中「第34条第2項」とあるのは「第60条第2項において準用する第34条第2項」と読み替えるものとする。

(4号市営住宅の高額所得者に対する家賃等)

第62条 第38条の規定は、市営住宅の高額所得者に対する家賃等について準用する。この場合において、第38条第1項中「第28条第1項及び第4項並びに第36条第1項」とあるのは「第59条第1項及び同条第2項並びに第61条第1項において読み替えて準用する第36条第1項」と、「近傍同種の住宅の家賃に相当する額」とあるのは「第59条第1項の規定による家賃の額の2倍に相当する額」と、第38条第2項中「前項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「第59条第1項の規定による家賃の額」と読み替えるものとする。

2 第39条及び第40条の規定は、市営住宅について準用する。この場合において、第40条第1項中「第34条から前条まで」とあるのは「第60条、第61条及び第62条第1項」と、「法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止」とあるのは「市営住宅の用途の廃止」と、同条第2項中「第69条第1項第1号又は第2号」とあるのは「第69条第1項第3号又は第4号」と、「第34条から前条まで」とあるのは「第60条、第61条及び第62条第1項」と、「整備された市営住宅」とあるのは「整備された市営住宅等」と読み替えるものとする。

(4号市営住宅の明渡しの請求)

第63条 第16条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長は、市営住宅の入居者に対し、期限を定め、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が第57条に規定する入居者の資格の条件に該当しなくなったとき。

(2) 第58条の規定に基づき市長があらかじめ指定した入居が可能な期間が満了するとき。

2 第16条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第1項第1号の事由により同項の請求を行う場合の明渡しの期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

4 市長は、第1項第2号の事由により同項の請求を行う場合においては、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

5 市長は、第1項の規定による明渡しの請求を受けた者が特別の事情があると認められる場合においては、その申出により、当該明渡しの期限を延長することができる。

(4号市営住宅の明渡しの請求を行った場合の家賃の特例)

第64条 第41条の規定は、市営住宅の入居者に対し第16条第1項第1号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行った場合について準用する。この場合において、第41条第1項中「第25条第4項の規定により指定した日」とあるのは「第57条第2項において準用する第25条第4項の規定により指定した日」と、同項及び同条第2項中「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「第59条第1項の規定による家賃の額」と読み替えるものとする。

第3章 市営住宅等建替事業

(市営住宅等建替事業等の施行に係る市営住宅等の管理等)

第65条 次の各号のいずれかを行うに当たって必要となる入居者の取扱いその他の市営住宅等の管理については、この章に定めるところによる。

(1) 公営住宅建替事業

(2) 公営住宅建替事業以外の市営住宅等建替事業

(3) 法第44条第3項(住宅改良法第29条第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により行うものその他の市営住宅等の用途の廃止

(建替基本計画の策定)

第66条 市長は、市営住宅等建替事業を施行しようとするときは、市営住宅等建替事業を施行しようとする市営住宅等の団地ごとに、建替基本計画(市営住宅等建替事業に係る計画(公営住宅建替事業については法第37条の建替計画)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を策定するものとする。ただし、市営住宅等建替事業(公営住宅建替事業を除く。以下この条において同じ。)が小規模であるとき又は市営住宅等建替事業に係る事項を勘案して市長が建替基本計画を策定する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(入居者への通知等)

第67条 市長は、前条の規定により建替基本計画を策定したとき(法第37条の建替計画については同条第1項の規定による国土交通大臣の承認を得たとき)は、当該市営住宅等建替事業の対象とされた市営住宅等の入居者に対してその旨を通知しなければならない。この場合において、法第37条の建替計画に関し1号市営住宅の入居者に対して行う通知は、同条第6項の規定による通知として行うものとする。

2 市長は、市営住宅等建替事業の施行又は市営住宅等の用途の廃止を決定したときは、当該決定に係る市営住宅等の入居者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 前条及び前2項の規定は、建替基本計画の変更(市長が規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(市営住宅等建替事業による市営住宅等の明渡しの請求等)

第68条 市長は、市営住宅等建替事業の施行又は市営住宅等の用途の廃止に伴い、必要があると認めるときは、前条第2項(第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該通知をした入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅等を明け渡さなければならない。

4 第1項の規定による請求を受けた入居者が、同項の期限が到来しても当該市営住宅等を明け渡さない場合においては、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅等の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の1.5倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項の場合において、当該明渡しの請求に応じる入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、市長が規則で定めるところにより、当該入居者の居住場所の移転を助成するための金員を当該入居者に支払うことができる。

6 市長は、前項に定める場合のほか、市営住宅等建替事業の施行又は市営住宅等の用途の廃止を行うために必要となる居住場所の移転のあっせんを行った場合において、これに応じて移転する者についても同項の例により金員を支払うことができる。

(新たに整備される市営住宅等への入居等)

第69条 第67条第2項の規定による通知を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当する入居者は、市長が規則で定めるところにより、入居の申出を行わなければならない。

(1) 公営住宅建替事業の施行により除却すべき1号市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該公営住宅建替事業により新たに整備される1号市営住宅に入居を希望するとき。

(2) 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止を行う1号市営住宅の廃止前の最終の入居者が、当該廃止される1号市営住宅以外の市営住宅等(公営住宅建替事業を除く市営住宅等建替事業により新たに整備される市営住宅等を含む。)に入居を希望するとき。

(3) 1号市営住宅を除く市営住宅等に係る市営住宅等建替事業の施行により除却すべき市営住宅等の除却前の最終の入居者が、当該市営住宅等建替事業により新たに整備される市営住宅等に入居を希望するとき。

(4) 1号市営住宅を除く市営住宅等の用途の廃止に係る市営住宅等の廃止前の最終の入居者が、当該廃止される市営住宅等以外の市営住宅等に入居を希望するとき。

2 前項の規定による申出は、第67条第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以上90日以内の範囲内で市長が指定する日までに行わなければならない。

3 市長は、前項の日を指定したときは、第67条第2項の規定による通知をした入居者に対して、その旨を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申出を行った者が新たに入居すべき市営住宅等を決定したときは、30日を下らない範囲内で市長が指定する日までに当該市営住宅等に入居すべき旨を当該申出を行った者に通知しなければならない。

5 市長は、正当な理由がないにもかかわらず、前項の市長が指定する日までに当該決定した市営住宅等に入居しなかった者については、同項の決定を取り消すことができる。

(1号市営住宅の建替え又は用途の廃止に際し、新たに入居する1号市営住宅の家賃の特例)

第70条 市長は、次のいずれかに該当する者について、新たに入居する1号市営住宅の家賃が従前の1号市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第28条第1項及び第4項第36条第1項並びに第38条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者が新たに入居する1号市営住宅の家賃を減額するものとする。

(1) 前条第1項第1号に該当し、同条の規定により新たに整備された1号市営住宅について入居者として決定を受けた者

(2) 前条第1項第2号に該当し、同条の規定により用途を廃止される1号市営住宅以外の1号市営住宅(公営住宅建替事業を除く市営住宅等建替事業により新たに整備された1号市営住宅を含む。)について入居者として決定を受けた者

(市営住宅等の用途の廃止による他の市営住宅等への入居の際の家賃の特例)

第71条 市長は、次のいずれかに該当する者について、新たに入居する市営住宅等の家賃が従前の市営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第28条第1項及び第4項第36条第1項第38条第1項第45条第1項第47条第1項において読み替えて準用する第36条第1項第52条第59条第1項第61条第1項において読み替えて準用する第36条第1項並びに第62条第1項において読み替えて準用する第38条第1項の規定にかかわらず、政令第12条の例により、その者が明渡し後に入居する当該他の市営住宅等の家賃を減額するものとする。

(1) 第69条第1項第2号に該当し、同条の規定により用途を廃止される1号市営住宅以外の市営住宅等(市営住宅等建替事業により新たに整備された1号市営住宅以外の市営住宅等を含む。)について入居者として決定を受けた者

(2) 第69条第1項第3号又は第4号に該当し、同条の規定により用途を廃止される市営住宅等以外の市営住宅等(市営住宅等建替事業により新たに整備された市営住宅等を含む。)について入居者として決定を受けた者

第4章 公営住宅の活用

第1節 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等における使用)

第72条 法第45条第4項の規定により、1号市営住宅(この節において「市営住宅」という。)を同条第1項の規定により社会福祉法人等に使用させることについてはこの節に定めるところによる。

(社会福祉法人等による1号市営住宅の使用)

第73条 市長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人又は公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉事業等を運営しようとする社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用をさせることができる。

(使用許可の手続)

第74条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該申請に対する処分を決定し、申請を行った社会福祉法人等に対し、申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始の可能な日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

3 前項の規定により市長が行う許可には条件を付すことができる。

4 社会福祉法人等は、前2項の規定により市営住宅の使用の許可を受けたときは、市長の定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第75条 前条の規定による許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で、市長が規則で定める額の使用料を市に支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規則で定める額を超えてはならない。

(準用)

第76条 第7条から第15条まで、第31条から第33条まで、第68条及び第87条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第31条第1項中「入居が可能な日」とあるのは「使用開始が可能な日」と、「第16条第1項」とあるのは「第79条」と、「第37条第1項又は第68条第1項」とあるのは「第68条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第77条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第78条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第74条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第79条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第74条第1項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第74条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると市長が認めるとき。

第2節 法第45条第2項に基づく特定公共賃貸住宅への活用

(みなし特定公共賃貸住宅としての使用)

第80条 法第45条第4項の規定により、1号市営住宅(以下この節において「市営住宅」という。)を同条第2項の規定により特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者に使用させることについては、この節に定めるところによる。

(特定公共賃貸住宅としての1号市営住宅の使用)

第81条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅法第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定公共賃貸住宅制度に基づく管理)

第82条 市長は、市営住宅を前条の規定により使用させる場合においては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法施行規則第25条から第31条までに定める基準に従って管理するものとする。

(入居者の資格)

第83条 第81条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第20条の規定にかかわらず、第51条第1項に規定する者でなければならない。

(家賃)

第84条 第81条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第28条第1項及び第4項第36条第1項並びに第38条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の所得を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が毎年度定めるものとする。

2 第28条第3項の規定は、前項の近傍同種の住宅の家賃について準用する。この場合において、第28条第3項中「第1項及び第4項」とあるのは「第84条第1項」と読み替えるものとする。

3 第29条の規定は、前項の入居者の所得について準用する。この場合において、第29条第3項中「前条第1項」とあるのは「第84条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第85条 第7条から第16条まで、第18条第19条第22条から第27条まで、第30条から第33条まで及び第68条から第71条までの規定は、第81条の規定による市営住宅の使用について準用する。この場合において、第22条第1項中「入居者の資格」とあるのは「第83条に規定する入居者の資格」と、第31条第1項中「第37条第1項又は第68条第1項」とあるのは「第68条第1項」と読み替えるものとする。

第4章の2 管理の特例

(管理の特例)

第85条の2 市長は、1号市営住宅及び第2条第6号アに規定する共同施設(以下次項において「公営住宅等」という。)の法第47条第1項に規定する管理を、長野県住宅供給公社(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、管理代行者が公営住宅等の管理を行う場合におけるこの条例の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

左欄

中欄

右欄

第13条第1項第15条第1項第22条第1項第25条第1項第2項及び第5項第26条第1項第27条第1項及び第3項第28条第4項第29条第2項から第4項まで並びに第86条第5項

市長が規則で

管理代行者の理事長が

第13条第2項第16条第1項第3項及び第4項第18条第19条第20条第1項第22条第2項及び第3項第22条の2第23条第24条第25条第1項第1号第3項及び第4項第26条第2項第27条第2項第29条第1項第5項及び第6項第37条第1項及び第4項第39条第40条第1項第87条第1項並びに第88条

市長

管理代行者の理事長

第28条第4項並びに第29条第3項及び第4項

市長は

管理代行者の理事長は

第25条第1項各号列記以外の部分及び第27条第3項

市長が特別の

管理代行者の理事長が特別の

第25条第2項

市長が別に

管理代行者の理事長が別に

第25条第5項

市長が認める

管理代行者の理事長が認める

第13条第1項第15条第1項第26条第1項並びに第27条第1項及び第3項

市長の

管理代行者の理事長の

第27条第3項

市長に

管理代行者の理事長に

第86条第2項

市長が市の職員

管理代行者の理事長が管理代行者の職員

第88条第1項第4号

第37条第1項(第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による明渡しの請求

第37条第1項の規定による明渡しの請求

第88条第1項第5号

第39条(第47条第4項及び第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定によるあっせん、指導又は助言

第39条の規定によるあっせん、指導又は助言

第88条第2項

市の職員

管理代行者の職員

第4章の3 指定管理者による管理

(指定管理者による管理)

第85条の3 2号市営住宅、3号市営住宅及び4号市営住宅並びにその共同施設等(以下「指定管理住宅等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第61号)の定めるところにより、指定管理住宅等の指定管理者として市長が指定したものに行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第85条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定管理住宅等に係る施設及び設備の維持及び修繕に関する業務(市長が定めるものを除く。)

(2) 前号に掲げる業務に付随する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

第5章 雑則

(市営住宅等監理員等)

第86条 市は、市営住宅等及び共同施設等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅等及び共同施設等の居住環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために市営住宅等監理員を置くことができる。

2 市営住宅等監理員は、市長が市の職員のうちから命じる。

3 市は、市営住宅等監理員の職務を補助させるため、市営住宅等管理人を置くことができる。

4 市営住宅等管理人は、市営住宅等監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行うものとする。

5 第1項から前項までに定めるもののほか、市営住宅等監理員及び市営住宅等管理人に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(立入検査等)

第87条 市長は、市営住宅等の管理について必要があると認めるときは、市営住宅等監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅等若しくは共同施設等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査を行う者は、当該検査において、現に使用されている市営住宅等に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該市営住宅等を占用する者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第88条 市長は、次に掲げる事項を行うに当たり必要があると認めるときは、入居者の収入又は所得の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(1) 第28条第1項若しくは第4項第36条第1項(第47条第1項及び第61条第1項において準用する場合を含む。)第38条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)第45条第1項又は第84条第1項の規定による家賃の算出又は決定

(2) 第30条第1項(第36条第3項第38条第3項第45条第2項第47条第3項第53条第59条第3項第61条第3項及び第85条において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免又は徴収の猶予

(3) 第32条第2項(第45条第2項第53条第59条第3項及び第85条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の減免又は徴収の猶予

(4) 第37条第1項(第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による明渡しの請求

(5) 第39条(第47条第4項及び第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定によるあっせん、指導又は助言

(6) 第52条第2項第59条第2項第70条又は第71条の規定による家賃の減額

2 市長は、前項に規定する権限を、市の職員を指定して行わせることができる。

第89条 削除

(共同施設等の目的外使用の許可)

第90条 市長は、集会所並びに市営住宅等及び共同施設等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

2 前項の規定による使用の許可は、次の各号に掲げる条件を満たす場合に限るものとする。

(1) 市営住宅等及び共同施設等の形状を変えないこと。

(2) 近隣の居住者等の生活その他の諸活動に支障を与えるおそれがないと認められること。

(3) 原状回復が容易であること。

3 第1項の規定による使用の許可を得ようとする者は、市長が規則で定めるところにより、申請しなければならない。

(委任)

第91条 この条例に定めるもののほか、市営住宅等及び共同施設等の管理に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(過料)

第92条 市長は、詐欺その他不正の行為により、入居者が家賃の徴収を免れたときは、その者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(飯田市営住宅等管理条例の廃止)

2 飯田市営住宅等管理条例(平成9年飯田市条例第38号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の飯田市営住宅等管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年12月28日条例第52号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(入居者の資格を従前の例によることとすることに伴う読替え)

2 施行日から地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における飯田市営住宅等条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第20条第2号ア

その他の政令

その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧政令」という。)

政令第6条第5項第1号

旧政令第6条第5項第1号

第20条第2号イ、同号ウ及び第36条第2項

政令

旧政令

第44条第1項

住宅地区改良法施行令

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令第5条の規定による改正前の住宅地区改良法施行令

政令

旧政令

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定による改正前の法

別表第2

政令

旧政令

(入居者の年齢に係る特例を継続することに伴う経過措置)

3 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条の規定が適用されることとされていた施行日前に56歳以上である者に対する別表第1の2の規定の適用については、同表の1の項中「60歳以上」とあるのは、「56歳以上」とする。

4 公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第3条の規定が適用されることとされていた施行日前に56歳以上であり、かつ、その同居者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する市営住宅等の入居者に対するこの条例による改正後の第20条第2号アの適用については、同ア中「第6条第4項で定める場合」とあるのは、「第6条第4項第1号若しくは第3号で定める場合又は56歳以上であり、かつ、その同居者のいずれもが56歳以上若しくは18歳未満の者である場合」とする。

(1) 18歳未満である者

(2) 施行日前に56歳以上である者

(平成24年12月26日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1の4の改正規定、別表第4の改正規定中「、中川原市営住宅」を削る部分及び別表第5の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に57歳以上である者に対するこの条例による改正後の飯田市営住宅等条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項第2号の規定の適用については、同号中「60歳」とあるのは「57歳」とし、改正後の条例別表第1の2の規定の適用については、同表の1の項中「60歳」とあるのは「57歳」とする。

(平成25年12月25日条例第51号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月25日条例第41号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章の次に2章を加える改正規定、第89条の改正規定及び別表第7を削る改正規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正前の飯田市営住宅等条例第89条の規定は、施行日前に行われた集会所の使用に係る使用料について適用する。

(平成29年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に押出第3市営住宅の入居者である者に対する改正後の別表第5の規定の適用については、同表中「25,000円」とあるのは、次の各号に掲げる当該者の入居の期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するところによるものとする。

(1) 平成29年10月1日から平成30年3月31日まで 20,000円

(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 21,000円

(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日まで 22,000円

(4) 平成32年4月1日から平成33年3月31日まで 23,000円

(5) 平成33年4月1日から平成34年3月31日まで 24,000円

(平成29年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条、第8条及び第41条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に到来した支払期に係る改正前の第41条第1項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第9号抄)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第5伊那上郷駅上市営住宅の部昭和52年度の項を削る改正規定 令和2年4月1日

(令和4年3月28日条例第7号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

1 1号市営住宅

名称

位置

西の原市営住宅

飯田市大休

大堤市営住宅

飯田市座光寺

北の原市営住宅

飯田市松尾常盤台

長野原市営住宅

飯田市時又

二ツ山市営住宅

飯田市山本

三尋石市営住宅

飯田市大瀬木

北方市営住宅

飯田市北方

平林市営住宅

飯田市鼎切石

黒田市営住宅

飯田市上郷黒田

飯沼市営住宅

飯田市上郷飯沼

中郷市営住宅

飯田市上村

流宮市営住宅

飯田市上村

程野市営住宅

飯田市上村

上町市営住宅

飯田市上村

下栗市営住宅

飯田市上村

押出第1市営住宅

飯田市南信濃和田

押出第2市営住宅

飯田市南信濃和田

夜川瀬第1市営住宅

飯田市南信濃和田

夜川瀬第2市営住宅

飯田市南信濃和田

2 2号市営住宅

名称

位置

西の原市営住宅

飯田市大休

3 3号市営住宅

名称

位置

三尋石市営住宅

飯田市大瀬木

夜川瀬第3市営住宅

飯田市南信濃和田

4 4号市営住宅

名称

位置

三尋石市営住宅

飯田市大瀬木

伊那上郷駅上市営住宅

飯田市上郷黒田

押出第3市営住宅

飯田市南信濃和田

夜川瀬第4市営住宅

飯田市南信濃和田

松原市営住宅

飯田市南信濃和田

中橋市営住宅

飯田市南信濃和田

5 共同施設等である集会所

名称

位置

西の原市営集会所

飯田市大休

大堤市営集会所

飯田市座光寺

北の原市営集会所

飯田市松尾常盤台

長野原市営集会所

飯田市時又

二ツ山市営集会所

飯田市山本

三尋石市営集会所

飯田市大瀬木

別表第1の2(第20条関係)

1

60歳以上の者

2

障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が市長が規則で定める程度であるもの

3

戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が市長が規則で定める程度であるもの

4

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

5

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

6

海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

7

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

8

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この項において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

別表第2(第47条関係)

入居者の収入

114,000円(第20条第2項第1号から第3号までに定める場合にあっては139,000円)を超え158,000円以下の場合

政令第8条第2項又は第3項の規定により定める家賃と、第45条第1項に規定する家賃の限度額に100分の130を乗じた額とを比較していずれか少ない方の額

158,000円を超え191,000円以下の場合

政令第8条第2項又は第3項の規定により定める家賃と、第45条第1項に規定する家賃の限度額に100分の150を乗じた額とを比較していずれか少ない方の額

191,000円を超える場合

政令第8条第2項又は第3項の規定により定める家賃と、第45条第1項に規定する家賃の限度額に100分の180を乗じた額とを比較していずれか少ない方の額

別表第3(第52条関係)

住宅の名称

住宅のある階又は住戸形式

三尋石市営住宅

1階又は2階にあるもの

65,000円

3階、4階又は5階にあるもの

72,300円

夜川瀬第3市営住宅

1棟1戸建てのもの

37,000円

1棟2戸建てのもの

24,000円

別表第4(第57条関係)

住宅の名称

入居者の資格の条件

三尋石市営住宅

第20条第1項各号(高齢者等にあっては第2号から第5号まで、被災者にあっては第3号及び第5号)に定める条件の全てを具備すること。

伊那上郷駅上市営住宅

第20条第1項第1号第3号第4号及び第5号(高齢者等にあっては第3号、第4号及び第5号)に定める条件の全てを具備し、かつ、収入が同条第2項第1号から第3号までに規定する場合にあっては214,000円以下、同項第1号から第3号までに規定する場合以外の場合にあっては158,000円以下であること。

押出第3市営住宅

第20条第1項第1号第3号第4号及び第5号に定める条件の全てを具備し、かつ、市長が入居することが適当と認めた者であること。

夜川瀬第4市営住宅

第20条第1項第3号第4号及び第5号に定める条件の全てを具備し、かつ、市長が入居することが適当と認めた者であること。

松原市営住宅及び中橋市営住宅

第20条第1項第3号第4号及び第5号に定める条件を全て具備すること。

別表第5(第59条関係)

住宅の名称

住宅のある階又は建設年度

三尋石市営住宅

1階又は2階にあるもの

65,000円

3階、4階又は5階にあるもの

72,300円

伊那上郷駅上市営住宅

昭和58年度

22,800円

昭和60年度

18,200円

昭和62年度

21,700円

押出第3市営住宅

平成5年度及び平成6年度

25,000円

夜川瀬第4市営住宅

平成6年度、平成8年度及び平成9年度

10,000円

松原市営住宅

昭和57年度

7,000円

中橋市営住宅

昭和41年度

3,000円

別表第6(第61条関係)

収入制限入居者の収入

158,000円を超え186,000円以下の場合

第59条第1項又は第2項の規定により定めた家賃の額に100分の130を乗じた額

186,000円を超え214,000円以下の場合

第59条第1項又は第2項の規定により定めた家賃の額に100分の150を乗じた額

214,000円を超える場合

第59条第1項又は第2項の規定により定めた家賃の額に100分の180を乗じた額

飯田市営住宅等条例

平成22年3月30日 条例第17号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
平成22年3月30日 条例第17号
平成22年12月28日 条例第52号
平成24年3月28日 条例第10号
平成24年12月26日 条例第53号
平成25年12月25日 条例第51号
平成26年9月25日 条例第41号
平成27年10月1日 条例第37号
平成29年9月29日 条例第25号
平成29年12月25日 条例第33号
令和元年12月26日 条例第44号
令和2年3月27日 条例第9号
令和4年3月28日 条例第7号
令和4年12月26日 条例第35号
令和5年3月27日 条例第13号