○飯田市屋外広告物条例施行規則別表第5の2(2)ウの市長が別に定める基準を定める要綱

平成22年3月31日

告示第28号

(集合看板の許可基準)

第1条 飯田市屋外広告物条例施行規則(平成19年飯田市規則第60号)別表第5の2(2)ウの市長が別に定める基準は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 用途 事業所、営業所、商店、施設又は地点等(以下「事業所等」という。)への案内のためのものとすること。

(2) 寸法 一の事業所等につき次のからまでに掲げるものとし、一の集合看板への表示は当該からまでのいずれかに統一すること。

 縦0.6メートル横2.4メートル

 縦0.45メートル横1.8メートル

 縦0.3メートル横1.2メートル

(3) 形状 一の事業所等の表示は長方形とすること。

(4) 地上からの高さ 5メートル以内とすること。

(5) 一の集合看板に表示する事業所等の数 4以内とすること。

(6) 表示する内容 事業所等の名称(シンボルマーク(商品、役務等の出所を認識可能とするために使用される標識、文字、図形、記号等をいう。次号において同じ。)を含む。)、事業所等の存する方向を示す表示及び事業所等までの距離のすべてを表示すること。

(7) 色彩 事業所等の名称は茄子なす紺の地色に白色で表示すること(シンボルマークを除く。)とし、事業所等の存する方向を示す表示及び事業所等までの距離はシルバーの地色に茄子紺色で表示すること。

(8) 設置場所 川路地域景観計画(飯田市景観条例(平成19年飯田市条例第41号)第4条第2項の規定により川路地区について定めた地域景観計画をいう。以下同じ。)の推進の見地から当該地域の景観の育成に支障がないと市長が認める場所であること。

(適用除外)

第2条 前条第2号から第7号までの規定については、川路地域景観計画の推進の見地から当該地域の景観の育成に支障がないと市長が特に認める場合にあっては、適用しないことができる。

(景観育成団体の意見)

第3条 第1条第8号及び前条の場合において必要があると認めるときは、市長は、川路地区に関係を有する景観育成団体(飯田市景観条例第37条第1項の規定による認定を受けた団体をいう。)の意見を聴くものとする。

(抄)

平成22年4月1日から施行する。

飯田市屋外広告物条例施行規則別表第5の2(2)ウの市長が別に定める基準を定める要綱

平成22年3月31日 告示第28号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市計画
沿革情報
平成22年3月31日 告示第28号