○飯田市中山間地域振興事業支援補助金等交付要綱

平成22年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少、高齢化の進展、荒廃農地の増加等により集落機能の低下が危されている中山間地域において、安心かつ安全な暮らしを実現し、豊かで住みよい地域を形成するとともに、定住できる環境づくりを推進するため、中山間地域のまちづくり委員会に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中山間地域 まとまった平たんな土地が少なく、人口減少、高齢化の進展、荒廃農地の増加等により集落機能の低下が危されている地域の振興の施策を総合的に定めた飯田市の計画(以下「飯田市中山間地域振興計画」という。)の対象地区をいう。

(2) 対象者 まちづくり委員会(地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。)の区域において、中核的にまちづくりに取り組むため住民により組織された委員会等をいう。以下同じ。)であって、中山間地域に存するものをいう。

(3) 事業 次の及びに掲げるものをいう。

 中山間地域の地域振興に係る事業(に規定するものを除く。以下「中山間地域振興事業」という。)

 中山間地域への定住支援に係る事業(以下「中山間地域定住支援事業」という。)

(補助金の交付)

第3条 市長は、対象者に対し、対象者が行う事業の経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、中山間地域定住支援事業に係る補助金については、飯田市が過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第1項の規定により定めた飯田市過疎地域持続的発展計画の対象となる上村及び南信濃の区域のまちづくり委員会には交付しない。

(交付対象となる経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表の左欄に掲げる対象者が行う事業の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に規定するものとする。

対象者が行う事業

交付の対象となる経費

補助金の額

中山間地域振興事業

1 事業に係る調査及び研究のために要した経費

2 事業に係る視察及び研修のために要した経費

3 事業立案のために要した経費

4 事業試行のために要した経費

交付の対象となる経費の100分の100以内とし、一のまちづくり委員会につき一の年度に30万円を限度とする。

中山間地域定住支援事業

1 事業に係る高齢者の定住支援のために要した経費

2 事業に係る若者の交流及び子育て環境の整備のために要した経費

3 事業に係る新規定住者の受入れ及び環境整備のために要した経費

4 事業に係る集落機能の維持のために要した経費

5 事業に係る人材育成のために要した経費

交付の対象となる経費の3分の2以内とし、一のまちづくり委員会につき一の年度に50万円を限度とする。

2 前項に規定する交付の対象となる経費には、食糧費、施設等の維持管理費その他市長が補助金の交付の対象として不適当と認める経費を含まないものとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市中山間地域振興事業支援補助金等交付申請書(様式第1号)とする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するか否か及び交付するときはその額の決定を行うものとする。

(実績報告書)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市中山間地域振興事業支援補助金等実績報告書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行うものとする。

(交付請求)

第9条 補助金の交付の請求は、飯田市中山間地域振興事業支援補助金等交付請求書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 補助金は概算払いをすることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成22年度の事業から適用する。

(抄)(平成23年4月1日告示第46号)

平成23年度の事業から適用する。

(抄)(令和3年12月24日告示第212号)

令和3年度の事業から適用する。

画像画像画像

画像

画像

飯田市中山間地域振興事業支援補助金等交付要綱

平成22年3月31日 告示第35号

(令和3年12月24日施行)