○飯田市病児保育事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の18第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第11号の規定により、児童が病気にかかっており、又は病気回復期にあり、かつ、保護者による保育が困難な場合に、市長が当該児童を適切な処遇が確保される施設において一時的に預かり、必要な措置を講じる事業(以下「病児保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て、就労等を支援するとともに、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象児童)
第2条 病児保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 飯田市又は協定町村(飯田市定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成21年飯田市条例第12号)に規定する定住自立圏形成協定であって、病児保育の実施に関するものを飯田市と締結した町又は村をいう。以下同じ。)に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する児童
ア 生後6箇月に達する日から小学校就学の始期に達するまでの間にあること。
イ 小学校に就学している児童
(2) 病気にかかっており、又は病気回復期にあり、医療機関における入院治療を要しないが、安静の確保に配慮する必要がある児童
(3) 勤務の都合、傷病、事故、出産、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、保護者が家庭において保育を行うことが困難であり、かつ、当該保護者のほかに保育を行う者がいないこと。
(病児保育の実施)
第3条 市長は、病児保育を、社会医療法人健和会に委託し、同法人が開設する健和会病院(以下「実施施設」という。)において行う。
2 病児保育の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象児童の体温の管理等健康状態を的確に把握するとともに、当該児童の病状に応じて安静が保てるよう処遇をすること。
(2) 対象児童の病状に変化があった場合には、病院の医師による適切な処置を行うとともに、保護者に連絡すること。
(3) 伝染性の疾患に関し、対象児童への感染防止に配慮すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、適切な保育を実施するために必要な措置を講ずること。
3 実施施設の管理者(以下「管理者」という。)は、病児保育を行うに当たり、保護者に対して児童が対象児童として適当である旨の医師の確認を受けさせるよう指示するものとする。
(利用定員)
第4条 病児保育の利用定員は、1日につき6人とする。
(保育時間等)
第5条 病児保育に係る実施施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、当該保育時間又は休日を変更することができる。
(1) 保育時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休日 飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項各号に規定する日及び8月14日から同月16日まで
(利用期間)
第6条 病児保育を利用できる日数は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内で連続7日(前条第2号の休日を除く。)を超えることができないものとする。ただし、児童の健康状態及び保護者の状況により市長が必要と認める場合は、当該利用期間を延長することができる。
(利用の登録)
第7条 病児保育の利用を希望する対象児童の保護者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面及び市長が別に定める児童の発育と健康の状況を記載した書面を市長に提出し、市長に登録の申込みをしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) この要綱の規定に基づき病児保育の利用の登録を申し込む旨
ア 氏名、生年月日、性別及び現に保育を受けている保育所の名称
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する医療保険加入者であるか否かの別、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているか否かの別その他医療に関する給付の状況に関し市長が必要と認める事項
ウ かかりつけの医療機関の名称及び連絡先
(3) 申込みを行う保護者(以下この条において「申込者」という。)の氏名、住所及び連絡先
(4) 病児保育の利用に際し、市長又は管理者が緊急の必要があると認めた場合に行う申込者等への連絡に係る連絡先
(5) 申込者の属する世帯を構成する者の氏名、生年月日、続柄及び勤務先並びに当該者についてこの要綱に基づく病児保育の利用の登録を受けているか否かの別
(6) 市長が利用料の減額を行うに際し、申込者の属する世帯の状況(前各号に掲げる事項のうち市長が必要と認めるものを含む。)及び当該世帯を構成する者の課税の状況を調査することを承諾する旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定による申込みがあったときは、市長は、当該申込みがこの要項の規定に反すると認めたときを除き、当該申込みをした者を病児保育の利用希望者として登録する。
(1) 申込者及び対象児童の氏名及び住所
(2) 対象児童が現に保育を受けている保育所の名称
(3) 変更の内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(利用の申込み及び決定)
第8条 病児保育を利用しようとする対象児童の保護者は、次に掲げる事項を記載した書面及び市長が別に定める医師連絡票を実施施設に提出して申し込まなければならない。
(1) 申込みを行う保護者(以下この条において「申込者」という。)の氏名
ア 氏名及び性別
イ 病気の名称及び症状
ウ 直近の健康状態
(3) 病児保育を希望する日時
(4) 保護者による保育が困難である理由
(5) 病児保育の実施後に対象児童を出迎えに赴く者の氏名及び続柄
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 管理者は、前項の申込みをした保護者に対し、児童をかかりつけの医師による診察を受けさせ、及びその診察の結果に基づき病児保育の利用の可否を決定するものとする。
(利用の制限)
第9条 管理者は、対象児童が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、病児保育の利用を拒むことができる。
(1) 対象児童が現に感染症の疾患を有し、他の児童に感染するおそれがあるとき。
(2) 対象児童の病状が重く、入院加療の必要があるとき。
(3) 対象児童の保護者が利用目的に反する行為をしたとき。
(4) 対象児童の保護者が管理者又はその職員の指示に従わないとき。
(5) 対象児童の利用により利用定員を超え、病児保育の実施体制の維持が困難となるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、病児保育を利用させることが不適当であると認められるとき。
(利用料等)
第10条 病児保育を利用した対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る経費の実費として、利用料を市に納付しなければならない。
2 病児保育の1日当たりの利用料は、利用5時間以上にあっては2,000円、利用5時間未満にあっては1,000円とする。
(1) 子ども・子育て支援法施行細則(平成27年飯田市規則第16号。以下「規則」という。)別表第1に規定する生活保護世帯等 利用時間5時間以上にあっては2,000円、利用時間5時間未満にあっては1,000円
(3) 当該年度において保護者のいずれにも市町村民税が課税されていない世帯 利用時間5時間以上にあっては1,000円、利用時間5時間未満にあっては500円
4 前3項に定めるもののほか、病児保育の実施に関し特定の対象児童について特に必要となった経費については、利用者が実費を負担する。
(実績報告)
第12条 管理者は、毎月の病児保育の利用実績について、次に掲げる事項を記載した書面により、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(1) 病児保育を実施した日
ア 住所を有する市町村
イ 保護者の氏名
ウ 氏名、年齢、保護者による保育が困難であった理由、病気の名称
(3) 病児保育を実施した時間
(4) 利用料の額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 管理者は、前項の規定によるもののほか、飯田市の会計年度の終了後、速やかに当該終了した会計年度において実施した病児保育に係る事業実績及び収支決算について市長の指示に従い報告しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、病児保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成22年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成22年10月15日告示第92号)
平成22年10月15日以後の申込みから適用する。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第36号)
平成27年4月1日以後の申込みから適用する。
前文(抄)(平成29年11月24日告示第139号)
平成29年12月1日以後に行う病児保育から適用する。
前文(抄)(令和3年6月29日告示第139号)
令和3年7月1日以後の申込みから適用する。