○飯田市立小学校及び中学校職員自家用車の公務使用取扱規程

平成22年3月23日

教委訓令第3号

小学校及び中学校

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯田市立小学校及び中学校に勤務する市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下単に「職員」という。)が自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車(以下「二輪車等」という。)を含む。以下同じ。)を公務に使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(通常の交通機関使用の原則)

第2条 職員は、通常の公共交通機関又は公用車を公務に使用することを原則とする。

(承認の方法)

第3条 公務に自家用車を使用しようとする職員は、年度当初に公務使用自家用車届(様式第1号)により校長に届け出るものとする。届出事項に変更があったときも同様とする。

2 校長は、前項の規定の届出があった場合は、公務使用自家用車運転者名簿(様式第2号)を飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

3 職員は、公務に自家用車を使用しようとするときは、その都度自家用車使用承認簿(様式第3号)により校長の承認を受けなければならない。ただし、長野県(以下「県」という。)が定める規程に基づき旅行命令票に旅行の方法として自家用車を使用するとき及び必要な事項を記載して旅行命令を行うときは、当該旅行命令によって承認することができる。

(届出の確認)

第4条 校長は、前条第1項の届出があったときは、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 公務に使用する自家用車(以下「使用自家用車」という。)について、対人賠償保険無制限(二輪車等についても同様とする。)、搭乗者賠償保険1,000万円以上(二輪車等は除く。)及び対物賠償保険1,000万円以上(二輪車等については500万円以上とする。)の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約が締結されていること。

(2) 使用自家用車について、自動車保険普通保険約款に定める被保険者(保険証券記載の被保険者をいう。)が当該職員の名義であること又は公務使用について記名被保険者の承諾があること。

(使用承認)

第5条 第3条第3項の規定による承認は、当該使用が次のいずれかに該当すると認める場合に行うことができる。

(1) 災害その他緊急を要する場合

(2) 児童又は生徒の指導、家庭訪問その他の巡回業務又は用務先が多い場合

(3) 通常利用できる公共交通機関の運行密度が極めて低い場合

(4) その他校長が特に必要と認めた場合

2 校長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、承認しないものとする。

(1) 職員の心身の状態が運転に不適当な状態にある場合

(2) 職員が運転免許を取得してから1年を経過していない場合

(3) 職員の運転経験が浅く、技術等が未熟である場合

(4) 職員が交通法規に違反して罰金刑を受けてから1年を経過していない場合

(5) 1日の走行距離が200キロメートル又は1日の運転時間が6時間を超える場合。ただし、高速道路を利用する場合は、走行距離にかかわらず1日の運転時間が6時間を超える場合

(6) 道路状況が悪く、運転に危険を伴う場合

(7) 使用自家用車の整備点検等道路交通に関する法令等に定める基準を満たしていない場合

(旅費及び実費弁償)

第6条 職員の旅費及び実費弁償は、県が定める規程に基づき県が支給することとし、飯田市(以下「市」という。)は借上料、燃料費等は一切支給しないものとする。

(事故報告)

第7条 職員は、使用自家用車の運行中に事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講じた上で、速やかに校長を通じて教育委員会に報告し、かつ、その指示を受けなければならない。

2 飯田市車両管理規程(昭和57年飯田市訓令第3号)様式第6号は、前項の報告を行う際の様式について準用する。

(損害賠償等)

第8条 使用自家用車により交通事故を起こした場合における損害賠償等については、次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合 当該第三者に対する損害賠償は公用車の取扱いの例による。この場合、使用自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険の保険金の請求権は、市が代位取得するものとする。

(2) 使用自家用車が損傷した場合 修繕に要する経費相当額は市が負担する。

2 前項第2号の規定は、使用自家用車が交通事故以外で第三者の責による損害を受け、かつ、当該損害の賠償を受けることができないことを立証した場合において、同様とする。

3 使用自家用車を運転した職員に故意又は重大な過失があると認めたときは、前各項の規定による損害の賠償に対し、市は当該職員に対し求償することがあるものとする。

第9条 第3条第3項の承認を得ずに使用自家用車を公務に使用した場合又は同項の承認を得て使用自家用車を使用し、外形上公務と認められない順路、時間等で運行した場合において、職員が交通事故を起こしたときの損害賠償等については、次によるものとする。

(1) 第三者に損害を与えた場合 国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律による損害賠償の責に任ぜられる場合を除くほか、市は当該職員の行為に起因する部分の損害賠償の責に任じない。市が損害賠償の請求に応じた場合は、その賠償額の限度内において当該職員から賠償金を求償する。

(2) 当該職員が負傷した場合 当該負傷に係る公務災害補償の請求に関し、公務により生じたものとする認定のための意見を述べないものとする。

(交通法規の遵守)

第10条 職員は常に法令を守り、安全運転に留意するとともに、使用自家用車の整備保全に努め、事故防止に努めなければならない。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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飯田市立小学校及び中学校職員自家用車の公務使用取扱規程

平成22年3月23日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)