○長野県民交通災害共済条例施行規則

昭和43年2月2日

長野県民交通災害共済組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県民交通災害共済条例(昭和43年条例第3号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 長野県民交通災害共済組合の行う交通災害共済(以下「共済」という。)の加入申込みは、長野県民交通災害共済組合申込書(様式第1号又は第1号の2)により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条ただし書の適用を受ける者の申込みは、長野県民交通災害共済組合団体加入申込書(以下「団体加入申込書」という。様式第3号)により行うものとする。

3 障がい者、生活保護受給者、老人福祉施設の入居者等について、本人の承諾を得て、組織市の長又は施設管理者等が一括して加入申込みを行う場合は、団体加入申込書により行うことができる