○長野県民交通災害共済条例施行規則
昭和43年2月2日
長野県民交通災害共済組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県民交通災害共済条例(昭和43年条例第3号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 障がい者、生活保護受給者、老人福祉施設の入居者等について、本人の承諾を得て、組織市の長又は施設管理者等が一括して加入申込みを行う場合は、団体加入申込書により行うことができる。
(会費の不還付)
第3条 納入済みの会費は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
(1) 会員の期間の開始前に会員が死亡した場合
(2) 同一人が重複して会費を納入した場合
(3) その他組合長が還付の必要を認めた場合
2 前項ただし書の適用による会費の還付請求は、会費を納入した日から会費の属する会員の期間終了前までに行わなければならない。
2 団体加入申込書により申込みをした会員には、各人に会員証を交付せず、長野県民交通災害共済組合団体加入会員証(様式第4号)を取扱代表者に交付するものとする。
(受取人)
第5条 傷害に係る共済見舞金(以下「傷害共済見舞金」という。)及び障がい見舞金の受取人は、その傷害を受けた会員とする。ただし、会員が未成年者であるときは、受取人を親権者又は後見人とする。
2 死亡に係る共済見舞金の受取人は、加入申込書受取人欄に記載された者若しくは民法(明治29年法律第89号)に規定する相続人の例によるものとする。
3 遺児見舞金の受取人は、遺児の親権者又は後見人とする。
2 障がい見舞金の請求は、会員証、身体障害者手帳等を提示するとともに、請求書に障がいの程度がわかる医師の診断書その他組合長の指定する書類を添えて行わなければならない。
3 遺児見舞金の請求は、請求書に戸籍謄本その他組合長の指定する書類を添えて行わなければならない。
第7条 傷害共済見舞金は、その傷害の治癒する前であっても請求することができる。
(見舞金の支払決定等)
第8条 組合長は、前2条による請求があった場合は、速やかに審査し、共済見舞金、障がい見舞金及び遺児見舞金(以下「見舞金」という。)の支払の適否及びその額を決定するものとする。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月20日組合規則第1号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年1月19日組合規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、昭和45年3月31日に会員である者が見舞金を請求する場合は、従前の例による。
附則(昭和48年1月18日組合規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月3日組合規則第1号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年8月2日組合規則第1号)
この規則は、昭和52年8月3日から施行する。
附則(昭和52年12月2日組合規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年8月2日組合規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年2月6日組合規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月9日組合規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月9日組合規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日組合規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月3日組合規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月10日組合規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日組合規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月13日組合規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、平成3年3月31日に会員である者が見舞金を請求する場合は、従前の例による。
附則(平成4年2月13日組合規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月7日組合規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月21日組合規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、平成7年3月31日に会員である者が見舞金を請求する場合は、従前の例による。
附則(平成8年2月16日組合規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日組合規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月5日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月10日組合規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日組合規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日組合規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日組合規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度分の加入に係る様式第1号及び第1号の2については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月1日組合規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年3月31日に会員である者が見舞金を請求する場合は、従前の例による。
附則(平成20年3月19日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月3日組合規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成22年3月31日に会員である者が見舞金を請求する場合は、従前の例による。
附則(平成26年6月23日組合規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月5日組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日組合規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、令和4年3月31日以前に会員である者が見舞金を請求する場合は、従前の例による。