○長野県民交通災害共済条例施行規則
昭和43年2月2日
長野県民交通災害共済組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県民交通災害共済条例(昭和43年条例第3号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 障がい者、生活保護受給者、老人福祉施設の入居者等について、本人の承諾を得て、組織市の長又は施設管理者等が一括して加入申込みを行う場合は、団体加入申込書により行うことができる
○長野県民交通災害共済条例施行規則
昭和43年2月2日
長野県民交通災害共済組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県民交通災害共済条例(昭和43年条例第3号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 障がい者、生活保護受給者、老人福祉施設の入居者等について、本人の承諾を得て、組織市の長又は施設管理者等が一括して加入申込みを行う場合は、団体加入申込書により行うことができる