○飯田市南信濃木沢都市山村交流促進施設条例
平成22年10月5日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市南信濃木沢都市山村交流促進施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民と都市住民との交流の場及び地域住民が相互に交流を行う場を提供することにより、地域社会の活性化を図り、もって住民福祉の向上に資するため、飯田市南信濃木沢都市山村交流促進施設(以下「施設」という。)を飯田市南信濃木沢781番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後4時まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(2) 休館日 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は除く。)及び12月25日から翌年の1月7日までの日。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可(施設において物品を販売しようとする者に対する許可を含む。)に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。第15条において「指定管理者手続等条例」という。)によるものとする。
(利用許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備若しくは備品をき損、汚損等した場合又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の収受)
第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用できない場合
(2) 利用許可を受けた者が、利用日の5日前までに利用許可の取消しを申請した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合
(原状回復義務等)
第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 指定管理者の許可なく施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。
(4) 指定管理者の許可なく爆発物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(5) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
(市長による管理)
第15条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。