○飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地域振興住宅の管理(第3条―第20条)
第3章 地域振興住宅の使用許可等(第21条―第24条)
第4章 補則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例(平成22年飯田市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例によるものとする。
第2章 地域振興住宅の管理
(規則で定める附帯施設等)
第3条 条例第8条の規定により定める附帯施設及び共同施設は、市が管理する給水施設、排水施設、汚水処理施設、電気施設、ガス施設、消火施設、ケーブルテレビ施設その他の附帯施設及び汚水処理施設、ケーブルテレビ施設、外灯、駐車場、通路その他の共同施設とし、給水栓、点滅器その他の施設の構造上重要でない部分を除いたものとする。
(決定通知)
第5条 条例第11条第2項の規定により市長が行う通知は、地域振興住宅入居決定通知書によるものとする。
2 条例第11条第3項の規定により市長が行う通知は、地域振興住宅明渡し予告通知書によるものとする。
(1) 条例第12条第1項第1号の規定により提出する請書は、地域振興住宅入居請書(様式第2号)によるものとし、入居決定者の印鑑登録証明書を添付しなければならないものとする。
(2) 条例第12条第1項第1号の規定により選任する連帯保証人は2人とし、市内に居住(やむを得ない事情があると市長が認めた場合は市外に居住)し、又は市内に勤務場所を有し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者の収入の状況を勘案して市長が適当と認める者とする。
(3) 入居決定者は、第1号の請書に連帯保証人それぞれに係る次に掲げる書面のいずれもを添付しなければならないものとする。ただし、条例第27条第1項第7号、同項第8号、飯田市営住宅等条例(平成22年飯田市条例第17号。この号において「市営住宅条例」という。)第16条第1項第7号若しくは市営住宅条例第63条第1項の規定による住宅の明渡しの請求を受けた者又は市営住宅条例第39条(市営住宅条例第47条第4項及び市営住宅条例第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定による住宅のあっせんを受けた者で条例第9条第2項の規定による申出をした者を地域振興住宅に入居させる場合であって、従前の市が管理する他の住宅に入居していた際の連帯保証人を連帯保証人とする場合においては、次のアに掲げる書面の添付は要しないものとする。
ア 所得に関する証明書
イ 印鑑登録証明書
(1) 入居決定者又は居住者が病気にかかっている場合
(3) その他特別の事情により入居決定者又は居住者の親族以外の者を同居させることが地区を振興するために必要であると市長が認める場合
3 市長は、第1項の申出があった場合において、承認をするか否かを決定したときは、その結果について、申出をした者に地域振興住宅同居承認(不承認)通知書を交付することにより通知する。
(1) 転出
(2) 死亡
(2) 居住を承継する理由に応じて市長が必要と認める書類
(2) 承認を得ようとする者又は被承継者について、条例第27条第1項第1号から第6号までのいずれかの規定に該当すると市長が認めた場合
(3) 条例第14条第1項の規定による承認をすることによって当該地域振興住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
4 市長は、前項の規定により承認をする場合においては、当該地域振興住宅に居住することができる期間を限定することその他の条件を付すことができるものとする。
5 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、承認をするか否か決定したときは、その結果について、申出をした者に地域振興住宅居住承継承認(不承認)通知書を交付することにより通知する。
(家賃)
第12条 条例第16条の規則で定める家賃は、地域振興住宅ごとに市長が別に定める。
(修繕費用の負担)
第13条の2 条例第18条第1項に規定する規則で定めるものは、畳の表替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用とする。
(1) 当該居住者の定住の安定及び当該地区の振興を図るために市長がやむを得ないと認めるものであること。
(2) 次のいずれにも該当するものであること。
ア 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)又は工作物を増築する場合にあっては、当該増築が当該地域振興住宅と用途上不可分のものであること。
イ 地域振興住宅をき損しない程度の模様替え又は増築であること。
(3) その他居住者の特別な事情により行うものであって、当該地域振興住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障を与えるものでないこと。
(1) 地域振興住宅を明け渡す者が引き続き当該地域振興住宅が立地する地区に定住するために当該地域振興住宅を明け渡す場合
(2) 当該地域振興住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障を及ぼすおそれがない整備である場合
3 条例第11条第1項後段の規定は、前項ただし書の規定により地域振興住宅の整備を免除する場合について準用する。
(明渡しの請求等)
第18条 条例第27条第1項の規定による明渡しの請求は、地域振興住宅明渡し請求書を居住者に交付することにより行うものとする。
(地域振興住宅監理員等)
第19条 条例第28条第5項の規定により定める事項は、次のとおりとする。
(1) 市長は、地域振興住宅監理員及び地域振興住宅管理人に対し、条例第38条第4項に規定するその身分を示す証票を交付する。
(2) 前号の証票は、次に定めるものとする。
ア 地域振興住宅監理員に交付するものにあっては、地域振興住宅監理員証(様式第13号)
イ 地域振興住宅管理人に交付するものにあっては、地域振興住宅管理人証(様式第14号)
(3) 前2号に定めるもののほか、地域振興住宅監理員及び地域振興住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(管理の支援を受ける手続)
第20条 条例第30条第1項の規定により支援まちづくり委員会の支援を受ける際には、市長は、支援まちづくり委員会と支援に関する協定(以下この条において「支援協定」という。)を締結することとする。
2 支援協定には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 管理の支援を受ける地域振興住宅の名称及び位置
(2) 支援協定の期間
ア 居住者の募集に関すること。
イ 地域振興住宅及び共同施設の建設、維持、修繕及び模様替えに関することで市長が必要と認めること。
ウ 地域振興住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。
エ 地域振興住宅の管理について市長から意見を求められた場合に、支援まちづくり委員会の意見を述べること。
オ 地域振興住宅監理員及び地域振興住宅管理人に関すること。
カ 家賃その他の金員の徴収の委託に関する事項
キ その他地域振興住宅運営協議会で協議が整ったこと。
(4) 支援協定の解除に関する事項
(5) その他支援協定に関して必要となる事項
第3章 地域振興住宅の使用許可等
(使用料)
第22条 条例第33条の規定による使用料の支払は、市長が交付する納付書により行うものとする。
3 市長は、許可社会福祉法人等の許可に係る社会福祉地域振興事業等の月ごとの決算が損益を計上すると見込まれるときは、当該月の使用料を第1項の規定により定めた額より低廉な額とし、又は納期限を変更することができる。
第4章 雑則
(文書の様式)
第25条 この規則中の文書の様式は、市長が別に定める。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第13条関係)
区分 | 減じる額 | 減じる期間 |
居住者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている場合 | 居住者の家賃の月額から生活保護法に基づく住宅扶助額を差し引いた額 | 生活保護法に基づく保護を受けている期間の範囲内において市長が定める期間 |
居住者の収入が生活保護法に基づく保護の基準以下になったと市長が認めた場合 | 居住者の家賃の月額から生活保護法に基づく住宅扶助の額を差し引いた額を参考にして市長が定める額 | 市長が相当と認める期間 |
別表第2(第17条関係)
番号 | 居住者の区分 | 明け渡す地域振興住宅の整備 |
1 | 地域振興住宅を明け渡す時点において条例第15条第5項の規定による家賃の減免を受けている者(その者の死亡により明け渡す場合を含む。) | 破損箇所の修繕 |
2 | 1に該当しない者(居住者全員の死亡により地域振興住宅を明け渡す場合を含む。) | 畳の表替え ふすまの張り替え 障子の水洗い 破損箇所の修繕 |
3 | 地域振興住宅を明け渡す時点において条例第31条第1項の規定による許可を受けたもの又は条例第27条第1項第1号から第6号に該当したことによる明渡し請求により地域振興住宅を明け渡す者及び許可社会福祉法人等 | 畳の表替え ふすまの張り替え 障子の水洗い 壁の塗り替え 破損箇所の修繕 |
(注)
1 上記1又は2に該当する場合において、ふすま又は壁に損傷が認められないときは、張り替え又は塗り替えについては、行わなくてよいものとする。
2 上記3に該当する場合において、地域振興住宅を明け渡す者の当該地域振興住宅の使用期間がおおむね2年以下で、かつ、条例第26条第1項の規定による検査においてふすま又は壁について損傷が認められないときは、張り替え又は塗り替えについては、行わなくてよいものとする。