○飯田市養護老人ホーム入所措置に係る徴収金の徴収に関する規則
平成23年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市老人ホーム措置に要する費用の徴収金徴収条例(昭和41年飯田市条例第17号。以下「条例」という。)に規定する徴収金のうち養護老人ホームに係るもの(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 措置 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号に定めるものをいう。
(2) 入居者 措置を受けて養護老人ホームに入居することとなった者をいう。
(3) 扶養義務者 法第28条第1項に定める扶養義務者のうち、入居者との生活上の関係、課税の状況等を考慮して市長が徴収金の徴収について適当と認めた者をいう。
(4) 入居者等 入居者及びその扶養義務者をいう。
ア 租税
イ 社会保険料
ウ 医療費
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保健医療サービス又は福祉サービスに係る費用のうち入居者が負担する額で市長が認めたもの
(徴収金の徴収)
第3条 入居者等は対象収入、課税の状況等が分かる書類の提出を行い、市長は当該書類に基づいて徴収金の額を賦課し、及び徴収するものとする。
(1) 入居者 費用負担能力認定調書(様式第1号)及び対象収入が分かる書類として市長が認めるもの
(2) 扶養義務者 前年(入居者が1月1日から6月30日までの期間に入居した場合にあっては、前々年)の所得に係る源泉徴収票、確定申告書、市町村民税の税額決定通知書又は課税証明書
2 現に入居している入居者等は、毎年7月1日までに、前項各号に規定する書類を市長に提出するものとする。
(徴収月額の決定)
第5条 市長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、当該書類に基づき、入居者が入居する期間及び入居者等の対象収入、課税の状況等に応じて入居者等から月ごとに徴収すべき徴収金の額(以下「徴収月額」という。)を決定するものとする。
(1) 入居者 別表第1の左欄に掲げる対象収入による階層区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額
(2) 扶養義務者 別表第2の左欄に掲げる税額等による階層区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額
(1) 入居者が入居した日の属する月(以下「入居月」という。) 入居者が入居した日から起算して入居月の末日までの日数を、入居月の日数で除して得た数
(2) 入居者が退居した日の属する月(以下「退居月」という。) 退居月の初日から起算して入居者が退居した日までの日数を、退居月の日数で除して得た数
(1) 同一の者が2人以上の入居者の扶養義務者となる場合 措置を受けた日が最も早い入居者以外の入居者に係る第1項第2号に係る徴収金については、徴収しない。
ア 入居者等が前条第2項の規定による書類の提出をしないこと。
イ 入居者等が前条第2項の規定により提出した書類に不備があり、かつ、当該不備の補正をすることが困難であること。
(1) 第4条第1項の規定による書類の提出(以下「入居時提出」という。)を受けた場合 徴収月額を決定した日の属する月の末日
(2) 第4条第2項の規定による書類の提出(以下「定期提出」という。)を受けた場合 毎年7月31日
(1) 入居時提出を受けた場合 入居月分
(2) 定期提出を受けた場合 7月分
(1) 徴収月額の算定に係る誤り(以下単に「誤り」という。)があった場合
2 市長は、前項に規定する変更(以下「変更」という。)を行ったときは、速やかに書面により入居者等に通知するものとする。
(2) 変更前月額が変更後月額よりも高かった場合 変更前月額が適用された月分にさかのぼって適用し、差額については入居者等に還付し、又は以後の徴収月額に充当するものとする。
(徴収金の徴収の方法)
第10条 市長は、徴収金の徴収を、次の各号のいずれかの方法により行う。
(1) 入居者等に納入通知書を交付し、納付させる方法
(2) 口座振替
2 前項の規定により市長が徴収する徴収金の納期限は、毎月10日とする。
3 入居者等が別に市長が定めるところにより申出を行った場合で、かつ、市長が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず、入居者等は徴収金を分割して納付することができる。この場合における徴収金の納期限は、市長が別に定めるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた入居者等
(2) 心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことにより、収入が著しく減少した扶養義務者
(3) 事業又は業務の休止又は廃止、事業における著しい損失、失業等の事情により収入が著しく減少した扶養義務者
(4) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を実施するための施設(養護老人ホームを除く。)をいう。)に係る措置を受けた者の扶養義務者として費用の一部又は全部を負担している者
(5) その他市長が特別な理由があると認める者
3 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、必要な調査等を行い、速やかに徴収金の減免を行うか否かを決定し、書面により入居者等に通知するものとする。
4 徴収金の減免を受けた者は、第1項各号に該当しなくなったときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。
(補則)
第12条 この規則に規定するもののほか、徴収金の徴収に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月27日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の飯田市養護老人ホーム入所措置に係る徴収金の徴収に関する規則の規定は、平成24年7月分以後の徴収月額について適用し、平成24年6月分までの徴収月額については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月13日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(提出書類に係る経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の飯田市養護老人ホーム入所措置に係る徴収金の徴収に関する規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の飯田市養護老人ホーム入所措置に係る徴収金の徴収に関する規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。
別表第1(第5条関係)
対象収入による階層区分 | 徴収月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円から280,000円まで | 1,000円 |
3 | 280,001円から300,000円まで | 1,800円 |
4 | 300,001円から320,000円まで | 3,400円 |
5 | 320,001円から340,000円まで | 4,700円 |
6 | 340,001円から360,000円まで | 5,800円 |
7 | 360,001円から380,000円まで | 7,500円 |
8 | 380,001円から400,000円まで | 9,100円 |
9 | 400,001円から420,000円まで | 10,800円 |
10 | 420,001円から440,000円まで | 12,500円 |
11 | 440,001円から460,000円まで | 14,100円 |
12 | 460,001円から480,000円まで | 15,800円 |
13 | 480,001円から500,000円まで | 17,500円 |
14 | 500,001円から520,000円まで | 19,100円 |
15 | 520,001円から540,000円まで | 20,800円 |
16 | 540,001円から560,000円まで | 22,500円 |
17 | 560,001円から580,000円まで | 24,100円 |
18 | 580,001円から600,000円まで | 25,800円 |
19 | 600,001円から640,000円まで | 27,500円 |
20 | 640,001円から680,000円まで | 30,800円 |
21 | 680,001円から720,000円まで | 34,100円 |
22 | 720,001円から760,000円まで | 37,500円 |
23 | 760,001円から800,000円まで | 39,800円 |
24 | 800,001円から840,000円まで | 41,800円 |
25 | 840,001円から880,000円まで | 43,800円 |
26 | 880,001円から920,000円まで | 45,800円 |
27 | 920,001円から960,000円まで | 47,800円 |
28 | 960,001円から1,000,000円まで | 49,800円 |
29 | 1,000,001円から1,040,000円まで | 51,800円 |
30 | 1,040,001円から1,080,000円まで | 54,400円 |
31 | 1,080,001円から1,120,000円まで | 57,100円 |
32 | 1,120,001円から1,160,000円まで | 59,800円 |
33 | 1,160,001円から1,200,000円まで | 62,400円 |
34 | 1,200,001円から1,260,000円まで | 65,100円 |
35 | 1,260,001円から1,320,000円まで | 69,100円 |
36 | 1,320,001円から1,380,000円まで | 73,100円 |
37 | 1,380,001円から1,440,000円まで | 77,100円 |
38 | 1,440,001円から1,500,000円まで | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 次の算式により算定した額(当該額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。) (対象収入-1,500,000円)×0.9÷12月+81,100円 |
(備考) この表による徴収月額が、法第21条の規定により飯田市が支弁するその月におけるその入居者に係る措置に要する費用の額を超える場合には、この表にかかわらず当該額を徴収する。
別表第2(第5条関係)
税額等による階層区分 | 徴収月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(同法第11条2項に規定する単給の場合を含む。) | 0円 | |
B | 前年度分の市町村民税非課税の者(A階層に定める者を除く。) | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税非課税の者(A階層及びB階層に定める者を除く。) | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)の者 | 4,500円 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | |
D1 | 前年分の所得税課税の者(A階層及びB階層に定める者を除く。)であって、その者の所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500円 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700円 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000円 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200円 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200円 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 法第21条の規定により飯田市が支弁するその月におけるその入居者に係る措置に要する費用の額(その入居者が別表第1に規定する徴収月額を徴収されることとなっている場合にあっては、その額から当該徴収月額を控除した額。以下「措置費支弁額」という。) |
(備考)
1 この表における均等割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定するものをいう。
2 この表における所得割とは、地方税法第292条第1項第2号に規定するものをいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
3 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合の均等割の額及び所得割の額は、当該減免された額を1又は2の規定による額から控除して得た額とする。
4 この表における所得税の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(以下「地方税法扶養親族」という。)のうち、同法第317条の2第1項に規定する申告書、同法第317条の3第1項に規定する確定申告書、同法第317条の3の2第1項の規定により提出された申告書、同条第2項の規定により提出された申告書又は同法第317条の3の3第1項の規定により提出された申告書に地方税法扶養親族として記載されているもの(同条第2項の規定により提出された申告書に基づき前年に引き続き地方税法扶養親族とみなされる者を含む。)であって、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族に該当するものをいう。)を有する者にあっては、前年の所得に係る所得税の計算において同法第84条第2項に規定する扶養控除を、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第84条第3項に規定する扶養控除に読み替えて適用した場合の所得税の額とする。)をいう。ただし、当該計算をする場合には、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項(これらの規定の一部改正に伴う経過措置に関する規定を含む。)
5 この表による徴収月額が措置費支弁額を超える場合には、この表の規定にかかわらず措置費支弁額を徴収する。