○飯田市中小企業支援補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市の中小企業の経営の安定化及び新事業の展開を支援し、もって地域経済の活性化を図るため、中小企業者が行う経営改善等への取組又は起業に係る創業関連資金の支払利子に要する経費に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 創業関連資金 中小企業融資規程(昭和52年長野県告示第176号)に定める創業支援資金及び飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則(昭和48年飯田市規則第20号)に定める結いターン・独立開業資金をいう。
(3) 新型コロナウイルス対策資金 飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則に定める新型コロナウイルス対策資金をいう。
(交付の条件)
第4条 補助金を交付する条件は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 補助事業に要する経費又は補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
前 文(抄)
平成23年4月1日から施行する。
前 文(抄)(平成24年3月30日告示第36号)
平成24年4月1日以降の事業から適用する。
前 文(抄)(平成26年3月31日告示第31号)
平成26年4月1日以降の事業から適用する。
前 文(抄)(令和2年3月10日告示第25号)
告示の日以後の事業から適用する。
前 文(抄)(令和2年4月1日告示第42号)
告示の日以後の事業から適用する。
前 文(抄)(令和2年8月5日告示第104号)
令和2年8月5日以後の事業から適用する。
別表(第3条、第5条、第6条、第7条、第8条関係)
補助事業 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 | 補助限度額 | |
補助事業の名称 | 補助事業の内容 | ||||
経営安定特別相談事業 | 経営安定特別相談室の設置及び倒産防止、経営安定等に係る会議等の開催 | 商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定に基づき、飯田市の区域に設立された商工会議所(以下「商工会議所」という。) | 事業に要する経費。ただし、市長が認めるものに限る。 | 経費の3分の1以内 | 一の年度につき16万円 |
専門家派遣事業 | 経営、起業、技術、情報化等に係る問題の解決について、市長が適当と認める専門家(既に顧問契約等をしている者を除く。)の派遣を受けること。 | 中小企業者であって、次のすべてに該当するもの 1 次のいずれかに該当すること。 (1) 飯田市の区域に本社又は本店(個人事業主の場合は住所)を有していること。 (2) 飯田市の区域に支社、支店、工場等を有し、及び事業の用に供する不動産に係る固定資産税を飯田市に納めていること。 2 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けていること。 | 専門家の派遣を受けることに要する経費。ただし、市長が認めるものに限るものとし、一の年度につき2回までとする。 | 1回の専門家の派遣につき、経費(国、県等からこの要綱と同様の趣旨で金員の給付を受ける場合は、当該給付の額を控除した額)の5分の4以内 | 1回につき2万円 |
経営改善研修事業 | 経営改善等に関する研修(市長が認める研修機関が行うものに限る。)の受講 | 中小企業者又はその役員個人若しくは従業員個人であって、次のすべてに該当するもの 1 次のいずれかに該当すること。 (1) 飯田市の区域に本社又は本店(個人事業主の場合は住所)を有していること。 (2) 飯田市の区域に支社又は支店を有し、及び事業の用に供する不動産に係る固定資産税を飯田市に納めていること。 2 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けていること。 | 1万円以上の研修受講費。ただし、一の中小企業で一の年度につき2回までとする。 | 研修受講費(国、県等からこの要綱と同様の趣旨で金員の給付を受ける場合は、当該給付の額を控除した額)の2分の1以内 | 2万円 |
起業支援事業 | 創業関連資金の当初12月分の支払利子(延滞利子を除く。以下同じ。)相当額の補助。6月分ごと2回に分けて交付する。創業関連資金の返済が当初に約定した償還日から30日延滞したときは、その時点で補助事業は終了する。 | 創業関連資金を利用して飯田市の区域で開業する起業予定者(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第2条第2項に規定する創業者をいう。)又は起業者(中小企業者であって、事業を開始した日以後の期間が1年未満の個人又は設立の日以後の期間が1年未満の会社をいう。)であって、次のすべてに該当するもの 1 次のいずれかに該当すること。 (1) 飯田市の区域に本社又は本店(個人事業主の場合は住所)を有していること。 (2) 飯田市の区域に支社又は支店を有し、及び事業の用に供する不動産に係る固定資産税を飯田市に納めていること。 2 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許認可等を受けていること。 | 創業関連資金の当初12月分の支払利子額 | 創業関連資金の当初12月分の支払利子額の範囲内の額 | 創業関連資金の当初12月分の支払利子額 |
新型コロナウイルス対策借換え支援事業 | 新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項の規定により新型インフルエンザ等とみなす新型コロナウイルス感染症をいう。この項において同じ。)の発生に起因する経済変動による資金繰りのための資金の借換えに伴う信用保証料の借受者負担分相当額及び借換え後の貸付金の償還据置期間に発生する支払利子相当額の補助 | 飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則に定める資金(以下「飯田市制度資金」という。)の貸付けを受けている者で、次の全てに該当するもの 1 新型コロナウイルス感染症の発生に起因する経済変動により、資金の借換えをしようとする前1月の業務に係る売上高又は販売数量が前年同月に比べて15パーセント以上減少しており、かつ、その後2月を含む3月間の売上高又は販売数量が前年同期に比べて15パーセント以上減少することが見込まれること。 2 現に貸付けを受けている飯田市制度資金を特別経営安定資金に借り換えることにより、資金繰りの安定化を図ろうとすること。 | 借換えによって生じる信用保証料の借受者負担分相当額及び借換え後の貸付金の償還据置期間に発生する支払利子相当額 | 補助対象経費の全額 | 補助対象経費の全額 |
新型コロナウイルス対策支援事業 | 新型コロナウイルス対策資金の当初12月分の支払利子(延滞利子を除く。以下同じ。)相当額の補助。6月分ごと2回に分けて交付する。 | 新型コロナウイルス対策資金を利用した者 | 新型コロナウイルス対策資金の当初12月分の支払利子額 | 新型コロナウイルス対策資金の当初12月分の支払利子額の範囲内の額 | 新型コロナウイルス対策資金の当初12月分の支払利子額 |