○飯田市もりのエネルギー推進事業補助金交付要綱
平成23年9月30日
告示第117号
飯田市森のエネルギー推進事業補助金交付要綱(平成19年飯田市告示第133号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、木質バイオマス機器を普及することにより、地域の自然エネルギーの有効利用及びその普及を促進し、もって地球温暖化防止に資するため、飯田市が、木質バイオマス機器を設置した者に対し、飯田市もりのエネルギー推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) ペレット 間伐材、製材端材その他の木材を粉砕した木くずを圧縮成型し、固形化した燃料をいう。
(2) ペレットストーブ ペレットを燃料に使用し、及びこれを自動的に供給する機能を有するストーブをいう。
(3) ペレットボイラー ペレットを燃料に使用し、及びこれを自動的に供給する機能を有するボイラーをいう。
(4) 薪ストーブ 薪を燃料に使用するストーブをいう。
(5) 薪ボイラー 薪を燃料に使用するボイラーをいう。
(6) 竹ボイラー 竹を燃料に使用するボイラーをいう。
ア 市長が指定する期間において、ペレット利用機器を設置した者で、かつ、次の全てに該当するもの
(ア) 長野県内に事業所又は代理店を有する者からペレット利用機器を購入し、かつ、飯田市内に存する建物に熱エネルギー若しくは温水の供給を目的として設置した者
(イ) 長野県産の間伐材を利用して長野県内において製造され、かつ、販売されるペレットをペレット利用機器に使用する者
(ウ) (イ)に規定するペレットを機器を設置した日が属する年度の翌年度から3年以上購入する協定を当該ペレットの小売を行う者と締結している者
イ 市長が指定する期間において、飯田市内に存する建物に熱エネルギー若しくは温水の供給を目的として薪・竹利用機器を設置した者
(補助金の交付)
第3条 市長は、対象者に、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の交付は、対象者が設置したペレット利用機器及び薪・竹利用機器に対し、それぞれ1回に限る。
3 次の各号のいずれかに該当する者にはこの要綱の規定による補助金を交付しない。
(1) 既にこの要綱の規定に基づく補助金の交付を受けた者
(2) 平成16年度から平成18年度までの間において、飯田市環境協議会が定めた薪ストーブ、ペレットストーブ及びペレットボイラーモニター制度補助金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(3) 平成19年度において、飯田市環境協議会が定めたペレットストーブ、ペレットボイラー及び薪ストーブ補助金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(4) 平成20年度及び平成21年度において、飯田地球温暖化対策地域協議会が定めた飯田市木質バイオマス活用機器設置奨励金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(5) 平成22年度において、飯田地球温暖化対策地域協議会が定めた飯田地球温暖化対策地域協議会薪利用機器設置奨励金交付要綱又は飯田地球温暖化対策地域協議会木質ペレット利用機器設置奨励金交付要綱の規定に基づき、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(6) 平成19年度から平成22年度までの間において、飯田市森のエネルギー推進事業補助金交付要綱(平成19年飯田市告示第133号)の規定により、この要綱と同様の趣旨による金員の交付を受けた者
(7) 飯田市に納付すべき市税を納付していない者
(1) ペレット利用機器 ペレット利用機器の購入に要した費用(当該機器の設置に要した費用を除く。)の額に2分の1を乗じて得た額。ただし、上限額は10万円とする。
(2) 薪・竹利用機器 薪・竹利用機器の購入及び設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額。ただし、上限額は3万円とする。
(3) 前2号の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額を補助金の額とする。
(交付申請)
第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市もりのエネルギー推進事業補助金交付申請書兼実績報告書(以下「申請書」という。)とし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、市長が必要と認める書類(以下「附属書類」という。)を添付して市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請書及び附属書類(以下「申請書等」という。)の提出は、市長に持参して行わなければならない。
3 申請書等の提出を市長が受け付ける期間は、毎年、市長が定める。
4 申請書は、市税の納税の状況調査の同意書を兼ねるものとする。
5 申請書の様式は、市長が別に定める。
(受付及び交付の決定)
第6条 市長は、申請書等の提出があった場合は、これを受け付け、申請者に受け付けたことを証明する書類を発行する。
2 市長は、前項の規定により受け付けた申請書等の内容を審査し、補助金の交付を行うか否かを決定する。
(交付の条件)
第7条 次の事項は、規則第15条第4号の補助金の交付の条件とする。
(1) 対象機器を善良なる管理者の注意をもって管理すること。
(2) 対象機器を設置した年度の翌年度から起算して5年間は、事前に市長の承認を受けずに、これを譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 前号の規定にかかわらず、事前に市長の承認を受けずに対象機器を譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したときは、速やかにその旨を市長に報告し、市長の指示を受けなければならないこと。
(申請内容の変更)
第8条 第6条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた者が、当該決定を受けた後に、申請書等の内容に変更が生じた場合は、書面により申し出なければならない。
(設置状況の確認)
第9条 市長は、補助金の交付を適正に執行するために必要と認めるときは、対象機器の設置の状況を確認する。
(実績報告)
第10条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねる。
(額の確定の通知)
第11条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行う。
2 前項の規定による請求書の提出は、市長が補助金の額の確定をした日から起算して30日を経過する日までに行わなければならない。
3 前項の時期までに請求書の提出がない場合は、市長は交付の決定を取り消すことができる。
4 請求書の様式は、市長が別に定める。
(補助金の支払)
第13条 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消しの通知)
第14条 市長は、規則第15条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金の交付の決定をした申請者にその旨を通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた申請者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成23年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成24年6月29日告示第70号)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成27年6月9日告示第79号)
平成27年7月1日以後に交付申請のあった補助金から適用する。
前文(抄)(平成27年6月30日告示第88号)
第1条の規定は平成27年7月1日以後に交付申請のあった補助金から適用し、第2条の規定は平成28年4月1日以後に交付申請のあった補助金から適用する。
前文(抄)(平成28年6月16日告示第97号)
平成28年7月1日以後に交付申請のあった補助金から適用する。
前文(抄)(平成29年5月1日告示第74号)
平成29年6月1日以後に交付申請のあった補助金から適用する。
前文(抄)(令和4年6月30日告示第115号)
令和4年度の事業から適用する。