○飯田市児童発達支援センター条例施行規則

平成24年3月30日

規則第24号

飯田市知的障害児通園施設条例施行規則(平成18年飯田市規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市児童発達支援センター条例(平成24年飯田市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) センター 条例第3条に規定する児童発達支援センターをいう。

(2) 利用承諾 条例第9条に規定するものをいう。

(3) 利用者 条例第10条第1項に規定するものをいう。

(業務)

第3条 条例第5条第3号に規定する規則で定める業務は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 児童の発達又は障害に関する相談、指導、訓練等(条例第5条第1号及び第2号に規定する事項を除く。)を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(利用対象者)

第4条 条例第6条第2号に規定する規則で定める児童は、前条に規定する業務の対象とすべき児童として市長が認める児童とする。

(利用定員)

第5条 条例第7条に規定する利用定員のうち5人は、重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定するものをいう。)とする。

2 条例第7条に規定する規則で定める場合は、法令の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当し、かつ、センターの運営に支障を生じないと市長が認めた場合とする。

(1) 第3条に規定する業務を行うことにより前項の利用定員を超過することとなる場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(利用の申込み及び可否の決定)

第6条 条例第8条の規定による申込み(以下「利用申込み」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 利用申込みを行う者(以下「申込者」という。)の氏名、性別、生年月日、住所及び連絡先

(2) この規則の規定に基づきセンターの利用を申し込む旨

(3) センターの利用の開始を希望する日

(4) 申込者の属する世帯を構成する者の氏名、生年月日、続柄、勤務先及び連絡先

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の書面には、申込者に係る通所受給者証(児童福祉法第21条の5の7第9項に規定するものをいう。以下同じ。)その他市長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 市長は、利用申込みがあったときは、その内容を審査し、利用承諾をするか否かを決定する。

4 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を書面により申込者に通知するものとする。

(利用承諾の条件)

第7条 市長は、利用承諾をする場合において必要と認めたときは、次の各号のいずれかに掲げる条件を付すことができる。

(1) 申込者が、センターの利用を開始する日までに、センターの利用に関する重要事項を記した文書の交付及び説明を受け、並びにその内容に同意すること。

(2) 前号に掲げる事項のほか、利用申込みの内容その他の状況に応じ、市長が特に必要と認める事項

2 前項第1号に規定する文書に記載する事項は法令の定めによるもののほか、市長が別に定める。

(利用承諾をしない場合)

第8条 条例第9条に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めた場合とする。

(1) 次の及びに掲げる事項その他のセンターの事情により、センターを利用させることが困難であること。

 利用定員の超過等によりセンターの運営に支障が生ずるおそれがあること。

 感染症の感染のおそれがあること。

(2) センターを利用しようとする者又は利用者(以下これらを総称して「利用者等」という。)が感染症にり患しており、かつ、施設の他の入所者に感染するおそれがあること。

(3) 利用者等が、疾病又は負傷によりセンターの利用をすることが困難であること。

(4) 災害その他の事故によりセンター又はセンターの備品等の利用ができなくなったこと。

(5) 利用者が法令、条例この規則その他のセンターの利用に関する規定に違反したことによりセンターの運営に支障が生じたこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの維持管理上不適当であること。

(利用承諾の取消し又はセンターの利用の停止)

第9条 市長は、条例第9条及び前条の規定により利用承諾を取り消し、又はセンターの利用を停止させようとするときは、利用者に対し理由を示して書面により通知しなければならない。

(利用の中止の申出)

第10条 利用者は、センターの利用の中止(以下この条において単に「中止」という。)をしようとするときは、中止をしようとする日の前日(当該日が条例第4条第2号に規定する閉所日である場合にあっては、その日前においてその日に最も近い休日でない日。次項において同じ。)の午前10時までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより申出を行い、及び市長の承認を得なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所及び連絡先

(2) この規則の規定に基づき中止を申し出る旨

(3) 中止の内容

(4) 中止の理由

2 前項の規定による申出は、利用者等の家庭の事情その他のやむを得ない理由があると市長が認めた場合は、中止をしようとする日の前日の午前10時までに口頭で申出を行い、かつ、市長が指定する期限までに前項の書面を提出することをもってこれに代えることができる。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの職員の指示に従うこと。

(2) センターの利用を開始する日を変更しようとするときは、直ちに市長に申出を行い、及び市長の承認を得ること。

(使用料の納付の方法)

第12条 条例第10条第1項の規定による使用料の納付は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条の規定により市長が交付する納入通知書により行う。

(食費等)

第13条 条例第10条第2項第2号に規定する市長が規則で定める額は、1日当たり、別表の左欄に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 条例第10条第2項第3号に規定する市長が規則で定める額は、利用申込みの内容その他の状況に応じ、市長が別に定める。

(使用料の減免)

第14条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めた場合に行うものとし、その場合の減免する額はそれぞれ当該各号に規定するものとする。

(1) 利用者の属する世帯(以下「利用者世帯」という。)が次の及びのいずれにも該当する場合 使用料の額(前条第1項に規定する額を除く。)に100分の10を乗じて得た額

 年度当初において18歳未満の児童が3人以上属しており、かつ、そのうち利用者等より出生が早い者の数が2以上であること。

 飯田市の区域に住所を有すること。

(2) 次の又はのいずれかに該当する場合 利用者の事情等を勘案して市長が定める額

 利用者又は利用者世帯を構成する者に係る失業、疾病、介護等の事情により、利用者の家計の負担能力が著しく低下したこと。

 震災、風水害、火災その他の災害により、利用者が使用料を納付することが著しく困難であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に減免することが適当である場合 市長が定める額

2 条例第11条第2項の規定による減免の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 減免の申請を行う者の氏名、住所及び連絡先

(2) この規則の規定に基づき減免を受けることを申請する旨

(3) 減免を必要とする理由

(4) 市長が減免の申請を行う者の世帯の状況及び利用者の家計の負担能力に係る状況を調査することを承諾する旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免を行うか否かを決定する。

4 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を書面により減免の申請を行った者に通知するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(飯田市保育所保育料徴収規則の一部改正)

2 飯田市保育所保育料徴収規則(平成15年飯田市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月17日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第13条関係)

利用者の区分

区分名

利用者世帯に係る課税等の状況

利用者に係る通所受給者証を交付した市区町村が飯田市である場合

利用者に係る通所受給者証を交付した市区町村が飯田市以外である場合

生活保護

利用者世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護を受けている場合

70円

250円

低所得

利用者世帯に属する者のいずれにも市区町村民税が課税されていない場合

一般A

利用者世帯に属する者のいずれかに市区町村民税が課税されており、かつ、利用者世帯に属する全ての者に係る所得割の合計額が28万円未満である場合

100円

350円

一般B

利用者世帯に属する者のいずれかに市区町村民税が課税されており、かつ、一般Aに該当しない場合

300円

650円

飯田市児童発達支援センター条例施行規則

平成24年3月30日 規則第24号

(平成27年11月17日施行)