○飯田市上村コミュニティセンター条例施行規則

平成24年4月2日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市上村コミュニティセンター条例(平成17年飯田市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(団体の場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 申請者の連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(4) 利用しようとする年月日及び時間

(5) 利用しようとする会議室等(条例別表に規定する会議室、和室、調理実習室又は大会議室をいう。以下同じ。)の名称

(6) 利用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称

(7) 利用しようとする人数

(8) 利用しようとする者以外の者から入場料を徴収するか否かの別

(9) 備品を使用しようとする場合は、当該備品の名称

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月から起算して2月より前に行うことができない。

3 第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる時には行うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の納付)

第3条 条例第6条第1項の規定による使用料の納付は、市長が発行する納付書により行うものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 利用者(条例第5条に規定する利用者をいう。以下同じ。)条例第7条の規定による減免を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより申請するものとする。

(1) 利用者の住所及び氏名(団体である場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 利用者の連絡先の電話番号

(3) 利用許可を受けた年月日及び時間

(4) 利用許可を受けた会議室等の名称

(5) 減免を受けようとする理由

2 前項に規定するもののほか、減免を行うのに必要と市長が認めた場合は、利用の内容が分かる書類の添付を求めることができる。

3 市長は、前2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免を行うか否かを決定する。

(使用料等の還付の申請)

第5条 条例第8条の規定による還付を受けようとする利用者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより申請するものとする。

(1) 利用者の住所及び氏名(団体である場合はその名称及び代表者の氏名)

(2) 利用者の連絡先の電話番号

(3) 利用許可を受けた年月日及び時間

(4) 納付した会議室等の使用料の額

(5) 還付を受けようとする理由

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、還付を行うか否かを決定する。

(使用料を徴収しない団体の登録の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 第2条第1項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 団体が行う事業の目的

(3) 団体を構成する者の人数

(4) 団体の行う事業の計画又は事業の内容

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月25日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市上村コミュニティセンター条例施行規則

平成24年4月2日 規則第32号

(平成24年10月25日施行)