○飯田市かさまつのさとの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月2日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市かさまつのさとの設置及び管理に関する条例(平成16年飯田市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日及び開館時間)

第2条 飯田市かさまつのさと(以下「施設」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 施設の開館時間は午前8時30分から午後9時30分までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、臨時に、前2項に規定する休館日若しくは開館時間を変更し、又は休館日を定めることができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所及び氏名(団体の場合はその名称及び代表者の氏名)

(3) 申請者の連絡先の電話番号

(4) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(5) 利用の目的

(6) 利用しようとする年月日及び時間

(7) 利用しようとする室等(条例第6条に規定するものをいう。以下同じ。)の名称

(8) 利用の目的が集会、会議等の開催である場合は当該集会、会議等の名称

(9) 利用しようとする人数

(10) 備品を使用しようとする場合は、当該備品の名称及び数

(11) 持込電気器具の名称又は品名、使用時間及び定格消費電力

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の属する月から起算して2月より前に行うことができない。

3 第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる時には行うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料の減免の申請)

第4条 条例第7条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 減免の申請に係る前条第1項第1号から第4号までに規定する事項

(2) 減免の申請に係る次の事項

 利用許可の対象となった年月日及び時間

 利用許可の対象となった室等の名称

 減免を受けようとする理由

2 前項に規定するもののほか、条例第7条第2項の規定による申請を行う際、市長が利用の状況が分かる書面の添付を申請者に求めたときは、申請者は当該書面を添付するものとする。

(使用料等の還付の申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用料の還付の申請に係る第3条第1項第1号から第4号までに規定する事項

(2) 使用料の還付の申請に係る次の事項

 利用許可の対象となった年月日及び時間

 納付した使用料の対象となった室等の名称又は電気、冷房設備若しくは暖房設備の別

 納付した使用料の額

 還付を受けようとする理由

(遵守事項)

第6条 条例第10条第1項第4号の市長が規則で定めることは、次のとおりとする。

(1) 施設の内装又は備品を損傷しないこと。

(2) 施設において他人に迷惑をかけないこと。

(3) 備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 施設に銃砲刀剣類、爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(5) その他施設の管理上必要な措置として市の職員が行う指示に従うこと。

(遵守事項の除外の申請)

第7条 条例第10条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 条例第10条第1項ただし書の適用の申請に係る第3条第1項第1号から第4号までに規定する事項

(2) 条例第10条第1項ただし書の適用に係る次の事項

 当該ただし書の適用を受けようとする者の数

 当該ただし書の適用を受けようとする場所及び時間

 当該ただし書の適用を受けようとする理由

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市かさまつのさとの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年4月2日 規則第33号

(平成24年4月2日施行)