○飯田市教育委員会の法務主事の選任に関する訓令
平成24年10月1日
教委訓令第2号
教育委員会事務局及び教育委員会の出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、飯田市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和33年教委規則第4号)第9条に規定する法務主事について、必要な事項を定めるものとする。
(市長訓令の準用)
第2条 飯田市教育委員会の法務主事の選任については、飯田市法務主事の選任等に関する訓令(平成24年飯田市訓令第9号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
○飯田市教育委員会の法務主事の選任に関する訓令
平成24年10月1日
教委訓令第2号
教育委員会事務局及び教育委員会の出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、飯田市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和33年教委規則第4号)第9条に規定する法務主事について、必要な事項を定めるものとする。
(市長訓令の準用)
第2条 飯田市教育委員会の法務主事の選任については、飯田市法務主事の選任等に関する訓令(平成24年飯田市訓令第9号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。