○飯田市小中連携・一貫教育担当指導主事の設置に関する訓令
平成24年10月1日
教委訓令第3号
教育委員会事務局及び教育委員会の出先機関
(設置)
第1条 飯田市教育振興基本計画(平成21年教育委員会告示第8号)に基づき、飯田市の小学校及び中学校における連携・一貫教育を推進するため、連携・一貫教育担当指導主事を設置する。
(職務)
第2条 連携・一貫教育担当指導主事は、児童生徒への指導及び教職員への支援並びに担当する中学校区単位での連絡・調整を行う。
(任用)
第3条 連携・一貫教育担当指導主事は、飯田市教育委員会事務局の組織に関する規則(昭和33年教育委員会規則第4号)第9条第2号に規定する教育支援指導主事として任用する。
(任用の方法)
第4条 連携・一貫教育担当指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、連携・一貫教育担当指導主事に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。