○飯田市休日夜間急患診療所条例施行規則

平成24年12月26日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市休日夜間急患診療所条例(平成7年飯田市条例第7号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料等の額)

第2条 飯田市休日夜間急患診療所条例別表に規定する市長が規則で定める額は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(文書料に係る経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市休日夜間急患診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る使用料等について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成28年12月13日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(文書料に係る経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市休日夜間急患診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月3日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市休日夜間急患診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 文書料

区分

金額

(1) 普通診断書

診断書(簡単なもの)

2,200円

診断書(外字文及び複雑なもの)

3,300円

生命保険受領用診断書

5,500円

(2) 身体検査書

健康診断書(学生)

1,100円

健康診断書(一般)

2,200円

(3) 年金用、自賠責用診断書

交通災害共済診断書

2,200円

自賠責用診断書

3,300円

(4) 証明書

納入証明書

550円

通院証明書

2,200円

診療報酬明細書

3,300円

診療内容紹介書

3,300円

保険金受領用証明書

5,500円

2 健康診断料

区分

金額

健康診断料(諸検査料を除く。)

市長が定める額

3 1及び2に掲げる以外のもの

区分

金額

特殊な医療、施設等の利用に係る料金

飯田市立病院等料金条例(昭和44年飯田市条例第45号)の例により市長が定める額

飯田市休日夜間急患診療所条例施行規則

平成24年12月26日 規則第56号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
平成24年12月26日 規則第56号
平成26年3月31日 規則第35号
平成28年12月13日 規則第35号
令和元年9月3日 規則第4号